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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服202015327 審決 商標
不服202013720 審決 商標
不服202013213 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W354142
管理番号 1375109 
審判番号 不服2020-13214 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-23 
確定日 2021-06-15 
事件の表示 商願2018-155386拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「LIVE EC」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として,平成30年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,(3)ないし(5),(8)ないし(12)は,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2210300号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:LIVE
指定商品:第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
なお,引用商標1は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和2年11月18日にされたものである。
(2)登録第2238240号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
なお,引用商標2は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和3年3月10日にされたものである。
(3)登録第2391396号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第2444825号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
指定商品:第15類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第3280779号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
指定商品:第15類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録第4333202号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
なお,引用商標6は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和2年7月29日にされたものである。
(7)登録第4400452号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:LIVE
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
なお,引用商標7は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和3年4月7日にされたものである。
(8)登録第5128100号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(9)登録第5357238号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(10)登録第5438376号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:LIVE
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(11)登録第6124043号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:LIVE
指定商品:第11類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(12)登録第6138880号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:別掲9のとおり
指定商品及び指定役務:第9類,第35類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「LIVE」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
(1)引用商標1,引用商標2,引用商標6及び引用商標7について
引用商標1,引用商標2,引用商標6及び引用商標7は,上記2(1),(2),(6)及び(7)のとおり,すでにその抹消の登録がされているものである。
したがって,本願商標が,引用商標1,引用商標2,引用商標6及び引用商標7と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標3ないし引用商標5,引用商標8ないし引用商標12について
以下,引用商標3ないし引用商標5,引用商標8ないし引用商標12をまとめて「引用商標」という。
本願商標は,「LIVE EC」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「LIVE」の文字は,「生きている,生放送の,生の」等の意味を有する語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行)であり,一般に知られている意味である。また,構成中の「EC」の文字は,「欧州共同体(European Community)」,「電子商取引(electronic commerce)」,「経営委員会(executive committee)」の略語(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂発行)等であるとしても,「LIVE」の文字と結びついたときに,ただちに特定の観念が生じるとはいい難い。
そうすると,本願商標をその指定役務に使用した場合,「LIVE」の語から,「生きている,生放送の」といった一般的な意味が認識されるにすぎず,「LIVE」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできないのに対し,「EC」の語からは特定の観念を生じることはなく,「EC」の部分が「LIVE」の部分に比べて特段出所識別標識としての機能が弱いということもできない。
また,本願商標の「LIVE」の文字と「EC」の文字は,いずれも,同じ書体及び大きさで構成されており,その間に1文字開いているにすぎないから,別個独立した商標と認識されるものではなく,さらに,構成文字に相応して生じる「ライブイーシー」又は「リブイーシー」の称呼もよどみなく一連に生じるものである。
そうすると,本願商標は,その構成中,「LIVE」の文字部分のみが独立して取引者,需要者に認識され,取引に資されるというべき事情は見いだせないものであり,本願商標をその指定役務に使用をしたときには,これに接する取引者,需要者は,その構成全体をもって,一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当であるから,本願商標の構成中,「LIVE」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1(本願の指定役務)
第35類「商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理及び清算,トレーディングスタンプの発行,広告業,市場調査又は分析,消費者の購買行動に関する調査及び分析,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理・運営,電子商取引の事業に関する指導及び助言,通信ネットワークを用いて行う商品の売買契約の媒介,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,競売の運営,文書又は磁気テープのファイリング,予約の確認(事務処理),消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD及びその他の記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「コンサート・イベント・演劇・スポーツ及び映画のチケットの取次ぎ・手配及び予約並びにこれらに関する情報の提供,電子チケットシステムによる興行場の座席の手配,興行場の座席の手配,娯楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,電子出版物の提供,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),インターネットその他の通信ネットワークを利用したゲーム・画像・映像・音楽・音声の提供」
第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウエアの提供,クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,ソーシャルネットワーキングウェブサイトへのアクセスタイムの貸与,サーバーのホスティング,ウェブサイトのホスティング,コンピュータシステムの開発及び保守並びにこれらに関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与」

別掲2(引用商標2)



別掲3(引用商標3)



別掲4(引用商標4)



別掲5(引用商標5)



別掲6(引用商標6)



別掲7(引用商標8)



別掲8(引用商標9)



別掲9(引用商標12)(色彩は,原本を参照。)





審決日 2021-05-27 
出願番号 商願2018-155386(T2018-155386) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 ライブイイシイ、リブイイシイ、ライブ、リブ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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