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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29
管理番号 1375107 
審判番号 不服2020-14108 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-07 
確定日 2021-06-15 
事件の表示 商願2018-166024拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年10月7日付けの手続補正書により、第29類「熊本県菊池産のえごまを使用した食用油脂,熊本県菊池産のえごまを使用した加工野菜,熊本県菊池産のえごまを使用した豆腐,熊本県菊池産のえごまを使用したふりかけ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5005787号商標(以下「引用商標」という。)は、「菊池の里」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチューまたはスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年3月28日に登録出願、同年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「きくちの郷」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中の「きくちの郷のえごま」の文字部分は、縦2行よりなるとしても、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、当該文字部分から生じる「キクチノサトノエゴマ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、その構成中の「きくちの郷のえごま」の文字部分を、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「きくちの郷」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中「きくちの郷のえごま」の文字部分は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「きくちの郷」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標:色彩は原本参照)


審決日 2021-05-31 
出願番号 商願2018-166024(T2018-166024) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平野 美和 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 キクチノサトノエゴマナマキクチエゴマ、キクチノサト、ナマキクチエゴマ、キクチエゴマ 
代理人 市川 泰央 
代理人 松尾 憲一郎 

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