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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W4142 |
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管理番号 | 1375098 |
審判番号 | 不服2020-17439 |
総通号数 | 259 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-12-21 |
確定日 | 2021-06-15 |
事件の表示 | 商願2019-44526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年3月28日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年1月30日付け及び当審における同年12月21日付けの手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4935065号商標、登録第6112445号商標及び登録第6142662号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) 別掲2 本願の補正後の指定役務 第41類「電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供又は助言,オンラインによる文字データの提供及びこれに関する情報の提供又は助言,図書及び記録の供覧並びにこれらに関する情報の提供又は助言,図書の貸与,オンラインによる映像及び画像の提供及びこれらに関する情報の提供又は助言,アニメーションの制作及びこれに関する情報の提供又は助言,オンラインによる音楽又は音声の提供及びこれらに関する情報の提供又は助言,放送番組の企画又は制作及びこれらに関する情報の提供又は助言,通訳,翻訳,通訳又は翻訳に関する情報の提供又は助言,マイクロフィルムへの記録,ビデオテープへの収録,写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供又は助言,画像・文字情報を記録してなる磁気ディスク・光ディスク・半導体メモリ等の記録媒体の複製・編集,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供又は助言,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供又は助言,仮想現実・複合現実及び拡張現実体験ゲーム施設の提供,仮想現実・複合現実及び拡張現実の擬似体験をさせる娯楽施設又は遊戯施設の提供,技芸又は知識の教授及びこれらに関する情報の提供又は助言,セミナー・研修会・講習会・講演会・討論会・会議・ワークショップ又はシンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供又は助言,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれらに関する情報の提供又は助言,画像又は音楽を記憶した記録媒体(原盤となるもの)の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれらに関する情報の提供又は助言,自然科学又は科学技術に関する資料・作品・見本・模型・実験設備等の展示,学術的資料・美術品・工芸品・玩具の展示,書籍・電子書籍・電子写真アルバム・雑誌・カタログ・パンフレット・ポスターの制作(広告・宣伝・販売に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供又は助言,出版物のレイアウト(広告物を除く。)」 第42類「人工知能に関する電子計算機用プログラムの開発・設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供又は助言,コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム(データベースプログラムを含む。)の開発・設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供又は助言,通信ネットワークシステムの構築・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供又は助言,携帯情報端末用アプリケーションプログラムの開発・設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供又は助言,仮想現実用・拡張現実用及び複合現実用のソフトウェアの開発・設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供又は助言,検索エンジンの提供,電子データの保存用記録領域の貸与,電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体の貸与,電子計算機及びコンピュータシステムの遠隔監視,電子データのバックアップ,コンピュータデータの回復,コンピュータプログラムのインストール・環境設定・変換・バージョンアップ・複製及びこれらに関する情報の提供又は助言,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への情報処理,電子計算機用データの暗号化・暗号の解読及びこれらに関する情報の提供又は助言,コンピュータネットワークへアクセスする者の認証及びこれに関する情報の提供,人工知能に関する電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラム・携帯情報端末用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),仮想現実用・拡張現実用及び複合現実用のソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),クラウドコンピューティング,電子計算機の貸与,インターネットサーバーの貸与,データベースサーバーの貸与,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),サーバーのホスティング,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータハードウェアの開発・設計及びこれらに関する情報の提供又は助言,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関する情報の提供又は助言,科学技術に関する研究,技術的事項に関する研究,技術文書の作成,科学技術情報の提供,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアに関する試験又は研究並びにこれらに関する情報の提供又は助言,コンピュータ技術及び情報技術(IT)に関する助言,コンピュータシステムの分析,受託による新製品の研究開発,デザインの考案(広告に関するものを除く。)及びこれに関する情報の提供又は助言」 |
審決日 | 2021-05-27 |
出願番号 | 商願2019-44526(T2019-44526) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W4142)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 太野垣 卓 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 小田 昌子 |
商標の称呼 | シナモンドットエイアイ、シナモンエイアイ、シナモンアイ、シナモン、アイ |
代理人 | 伊東 忠重 |