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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W38 |
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管理番号 | 1375014 |
審判番号 | 不服2018-15504 |
総通号数 | 259 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-11-22 |
確定日 | 2021-06-04 |
事件の表示 | 商願2016- 2721拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「FLASH」の文字を標準文字で表してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年1月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月24日付の手続補正書によって、別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第5801713号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年4月2日にされているものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定役務 第38類「電気通信(「放送」を除く。),音声・音・視覚画像・データの伝送交換,電気通信手段経由のデータの送信及び受信,デジタルネットワークによる電気通信,グローバルコンピュータネットワークを経由した画像及び写真の電子配信,電子メールによる通信及びメッセージの送信のための通信,電子計算機端末及び電子機器を経由する音声・メッセージ・メール・信号・データ・書類・画像・映像・グラフィック・写真の電子通信,電話による音声メッセージの記録及び送信,その他の電子音声メッセージ通信,音声・メッセージ・メール・信号・データ・書類・画像・映像・グラフィック・写真の電子通信・電気通信及びデジタル通信,電子メールによるデータの通信,電子メールの転送,電子通信ネットワークを通じた情報送信,インターネットへの接続用回線の提供,ローカル及び長距離電話通信,エリアネットワーク及びグローバルコンピュータ情報ネットワークへの高速接続用回線の提供,通信ネットワークへの接続の提供,インターネットへの接続の提供,電子通信接続の提供,情報の電子通信の提供,電子メールによる通信,ウェブサイトの利用者が他のローカル及びグローバルウェブページに移動するオンライン通信リンクへの接続の提供,グローバルコンピュータネットワークへの電気通信接続の提供,電話会議通信,インターネット上での音声通信の提供,ビデオ会議通信,通信機器の貸与,電気通信接続の提供,仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供,事業者のための電気通信,統合サービスデジタル通信網(ISDN)による通信,電話番号案内利用者のための通話接続,電気通信によるデータの転送,VOIPによる通信,ウェブ会議通信,仮想プライベートネットワーク(VPN)による通信,パケット方式によるデータ通信,電気通信ゲートウェイへの接続の提供,音声・データ・映像及びマルチメディアファイルの伝送交換」 |
審決日 | 2021-05-20 |
出願番号 | 商願2016-2721(T2016-2721) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W38)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
綾 郁奈子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | フラッシュ |
代理人 | 奥山 尚一 |