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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0910414244
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0910414244
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0910414244
管理番号 1374060 
審判番号 不服2020-5359 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-04-20 
確定日 2021-05-26 
事件の表示 商願2018-116643拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AI-RAD」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年9月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和2年6月16日受付の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4448682号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「アイラド」の片仮名及び「iRad」の欧文字を上下二段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成12年2月10日
設定登録日:平成13年1月26日
更新登録日:令和2年12月17日
指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」
(2)登録第5669473号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「iRad」の欧文字及び「アイラッド」の片仮名を上下二段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成25年11月12日
設定登録日:平成26年5月9日
指定商品:第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,綿棒,指サック,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」
(3)登録第6088364号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「AIRAD」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日:平成29年11月20日
設定登録日:平成30年10月12日
指定商品:別掲2のとおり

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標3について
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたものである。
その結果、本願商標と引用商標3とは、その指定商品において互いに類似しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否
ア 本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「AI」の文字及び「RAD」の文字を「-」で結合した「AI-RAD」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「AI」の文字は、「Artificial Intelligence(人口知能)」の略語として一般に知られていることからすれば、「AI」の文字は「エーアイ」の称呼が自然に生じるものである。
また、「AI-RAD」の文字は、構成文字全体としては、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、一種の造語として認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「エーアイアールエーディー」又は「エーアイラッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、「アイラド」の片仮名と「iRad」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、上段の「アイラド」の片仮名は下段の「iRad」の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものである。
また、引用商標1を構成する「アイラド」の片仮名及び「iRad」の欧文字は、いずれも、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、一種の造語として認識されるというのが相当である。
したがって、引用商標1は、「アイラド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標2について
引用商標2は、「iRad」の欧文字と「アイラッド」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、下段の「アイラッド」の片仮名は上段の「iRad」の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものである。
また、引用商標2を構成する「iRad」の欧文字及び「アイラッド」の片仮名は、いずれも一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、一種の造語として認識されるというのが相当である。
したがって、引用商標2は、「アイラッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
エ 本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について
本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否を検討するに、外観においては、それぞれ上記ア、イ及びウのとおりであり、それぞれの構成文字及び態様が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観上、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「エーアイアールエーディー」及び「エーアイラッド」の称呼と、引用商標1から生じる「アイラド」、引用商標2から生じる「アイラッド」の称呼とは、それぞれの音構成や音数の明らかな差異により、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、いずれの商標も特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して判断すれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標3についての拒絶の理由は解消し、引用商標1及び引用商標2とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,画像処理装置,画像処理システムについて使用する電気通信機械器具,テレビ会議のための遠隔通信用電気通信機械器具,コンピュータとのデータ通信機能を有する携帯用情報端末,腕時計型携帯情報端末,眼鏡型携帯情報端末,スマートフォン,光学式記録媒体,未記録の光ディスク,未記録の磁気ディスク,電子画像解析装置,電子応用機械器具及びその部品,コンピューターネットワーク用サーバー,コンピュータネットワーク接続ストレージハードウェア,コンピュータソフトウェア,画像処理用コンピュータープログラム及びソフトウェア,医療用検査及び診断に使用するコンピュータソフトウェア,データ及び文書の収集用・送信用・保管用及び検索用のコンピュータソフトウエア,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム,医療用画像診断装置に用いられるコンピュータプログラム,オペレーティングシステム用のコンピュータプログラム,電子メール・チャット等の通信機能を有する電子計算機用プログラム,コンピュータネットワークシステム用コンピュータプログラム,データの暗号化及び暗号解読用コンピュータプログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像,ダウンロード可能な映像及び画像,録画済記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」
第10類「医療用機械器具,医療用機械器具の部品,医療用機械器具の付属品,磁気共鳴画像診断装置,X線CT装置,医療用X線診断装置,X線写真(医療用標本),医療用画像診断装置,医療用遠隔画像診断装置,医療用診断画像の管理装置,医療用画像記録装置,医療用画像処理装置,医療用画像診断に用いるコンピュータディスプレイ・コンピュータハードウェア・オペレーティングコンピュータソフトウェア及びコンピューターネットワーク用サーバーから成る医療用機械器具」
第41類「オンラインによる画像・映像の提供,オンラインによる動画の提供,インターネットによる通信を用いて行う画像・映像の提供,インターネットによる通信を用いて行う動画の提供,オンラインによる音声・音楽の提供,インターネットによる通信を用いて行う音声・音楽の提供,オンラインによる電子出版物の提供,インターネットによる通信を用いて行う電子出版物の提供,デジタル画像処理,コンピュータによるデジタル画像処理,写真の撮影及びこれに関する指導・助言,写真の撮影に関する情報の提供,映画機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,映写フィルムの貸与及びこれに関する情報の提供」
第42類「医療用画像をコンピュータディスプレイ上に表示させるための電子計算機用プログラムをインストールさせた電子計算機又は電子計算機用サーバーの貸与,医療用コンピュータソフトウエアをインストールさせた電子計算機又は電子計算機用サーバーの貸与,医療用画像解析のための電子計算機用プログラムをインストールさせた電子計算機又は電子計算機用サーバーの貸与,その他の電子計算機用プログラムをインストールさせた電子計算機又は電子計算機用サーバーの貸与,医療用画像解析用のコンピュータの貸与,その他のコンピュータの貸与,コンピュータシステムの貸与,コンピュータ用デジタルプリンターの貸与,医療記録の電子データの保存用記憶領域の貸与,データベース・画像及びその他の電子データの保存用記憶領域の貸与,サーバーの記憶領域の貸与,医療用画像をコンピュータディスプレイ上に表示させるための電子計算機用プログラムの提供,医療用コンピュータソフトウエアの提供,医療用画像解析のための電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,医療用画像をコンピュータディスプレイ上に表示させるための電子計算機用プログラムの貸与,医療用コンピュータソフトウエアの貸与,医療用画像解析のための電子計算機用プログラムの貸与,その他の電子計算機用プログラムの貸与,クラウドコンピューティング,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機を用いた画像情報処理システムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いた画像情報処理システムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機を用いた画像情報処理システムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,医療用画像解析用の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,医療用画像解析用の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,医療用画像解析用の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,電子データの暗号化,医療のための試験・検査又は研究,医療のための試験・検査又は研究に関するコンサルティング,医療のための試験・検査又は研究に関する情報の提供,医療用機械器具に関する試験・検査及び研究,医療用機械器具に関する試験・検査及び研究に関するコンサルティング,医療用機械器具に関する試験・検査及び研究に関する情報の提供,電子計算機システムの試験・検査及び研究,電子計算機システムの試験・検査及び研究に関するコンサルティング,電子計算機システムの試験・検査及び研究に関する情報の提供,コンピュータプログラムに関する試験又は研究,コンピュータプログラムに関する試験又は研究に関するコンサルティング,コンピュータプログラムに関する試験又は研究に関する情報の提供」
第44類「オンラインによる医療診断用の画像・映像・動画の提供,インターネットによる通信を用いて行う医療診断用の画像・映像・動画の提供,健康診断,健康診断の仲介,医療診断,医療診断の仲介,画像データを利用した医療診断,画像データを利用した医療診断の仲介,医療用画像診断装置により撮影された画像を利用した医療診断,医療用画像診断装置により撮影された画像を利用した医療診断の仲介,X線写真の解析・分析による医療診断,X線写真の解析・分析による医療診断の仲介,医療診断のための医療機関の紹介,医療情報の提供,栄養の指導,美容,理容,美容・理容に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,あん摩・マッサージ・指圧・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はりに関する情報の提供,介護に関する情報の提供,医療用機械器具の貸与,医療用機械器具の部品の貸与,医療用機械器具の付属品の貸与,磁気共鳴画像診断装置の貸与,X線CT装置の貸与,医療用X線診断装置の貸与,X線写真(医療用標本)の貸与,医療用のX線写真の貸与,医療用画像診断装置の貸与,医療用遠隔画像診断装置の貸与,医療用画像管理装置の貸与,医療用診断画像の管理装置の貸与,医療用画像記録装置の貸与,医療用画像処理装置の貸与,医療用機械器具の貸与の媒介又は取次ぎ,医療用機械器具の貸与に関する情報の提供,医療用機械器具の貸与に関する助言,医療用画像診断に用いるコンピュータディスプレイ・コンピュータハードウェア・オペレーティングコンピュータソフトウェア及びコンピューターネットワーク用サーバーから成る医療用機械器具の貸与」

別掲2 引用商標3の指定商品
第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製タイル,金属製パネル,建築用又は構築用の金属製シート,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製フック,金属製のネームプレート及び標札,金属製建具,金属製立て看板,シート状金属製建築専用材料,壁面用金属製建築専用材料,壁面用シート状金属製建築専用材料」
第16類「紙類,印刷物,文房具」
第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,建築材料(金属製のものを除く。),陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,陶磁製タイル,壁用タイル(金属製のものを除く。),壁用パネル(金属製のものを除く。),建築用タイル(金属製のものを除く。),建築用パネル(金属製のものを除く。),リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,シート状リノリューム製建築専用材料,壁面用リノリューム製建築専用材料,壁面用シート状リノリューム製建築専用材料,シート状アスファルト製建築専用材料,壁面用アスファルト製建築専用材料,壁面用シート状アスファルト製建築専用材料,シート状ゴム製建築専用材料,壁面用ゴム製建築専用材料,壁面用シート状ゴム製建築専用材料,シート状石灰製建築専用材料,壁面用石灰製建築専用材料,壁面用シート状石灰製建築専用材料,プラスチック製壁装材料,磁性粉入りプラスチック製壁装材料,シート状プラスチック製壁装材料,磁性粉入りシート状プラスチック製壁装材料,合成樹脂製の建築用又は構築用のシート,ビニル製の建築用又は構築用のシート,プラスチック製の建築用又は構築用のシート,ゴム製の建築用又は構築用のシート,ビニル製シート状壁材,ビニル製シート状床材,ビニル製シート状屋根材,プラスチック製シート状壁材,プラスチック製シート状床材,プラスチック製シート状屋根材,ゴム製シート状壁材,ゴム製シート状床材,ゴム製シート状屋根材,建築用又は構築用の木製シート,木製シート状壁材,木製シート状床材,木製シート状屋根材,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。),人造石材,石材,建築用石材,カウンタートップ(台所のカウンター(調理台))用石材,外壁の被覆用石材」
第27類「壁紙,コルク製壁紙,ビニル製壁紙,プラスチックシート製の壁紙,プラスチック製壁紙,紙製の壁紙,織物製壁紙,布製壁紙,ゴム製の壁紙,合成材料よりなる壁紙,塩化ビニルを用いてなる壁紙,ボーダー壁紙(壁紙の性質を帯びた壁用装飾品としてのもの),磁石を用いた壁紙,磁石シートを用いた壁紙,金属粉入りの壁紙,鉄粉入りの壁紙,磁性粉入りの壁紙,洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット」


審決日 2021-04-12 
出願番号 商願2018-116643(T2018-116643) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W0910414244)
T 1 8・ 263- WY (W0910414244)
T 1 8・ 261- WY (W0910414244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 豊田 純一
青野 紀子
商標の称呼 エイアイラッド、アイラッド、アイ、ラッド、アアルエイデイ 
代理人 磯田 一真 

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