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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
管理番号 1374051 
審判番号 不服2020-15326 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-05 
確定日 2021-05-25 
事件の表示 商願2019-64496拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FACT」の文字を横書きしてなり、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成31年4月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6042828号商標(以下「引用商標」という。)は、「FACT4」の文字を標準文字で表してなり、平成29年8月24日に登録出願、第35類「マーケティング,広告業」を含む第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同30年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「FACT」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ファクト」の称呼及び「事実」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「FACT4」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
したがって、引用商標は、その構成全体に相応して、「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、「4」の文字の有無において、その構成文字数及び構成文字が異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「ファクト」の称呼と引用商標から生じる「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼とは、「フォー」又は「ヨン」の音の有無において、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標は「事実」の観念を生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-05-10 
出願番号 商願2019-64496(T2019-64496) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W35)
T 1 8・ 261- WY (W35)
T 1 8・ 262- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 ファクト 
代理人 田辺 敏郎 
代理人 田辺 恵 

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