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審決分類 審判 全部無効 商8条先願 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W3235
管理番号 1374041 
審判番号 無効2019-890075 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2019-11-29 
確定日 2021-05-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第5897739号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5897739号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5897739号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成28年5月10日に登録出願、第32類「タピオカ入り清涼飲料,タピオカ入り果実飲料」及び第35類「タピオカ入り清涼飲料及びタピオカ入り果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同年10月4日に登録査定、同年11月18日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由において、本件商標が商標法第8条第1項に該当するとして引用する登録第5903256号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成28年3月9日に登録出願、第29類「タピオカ入りの乳製品」、第30類「タピオカ入りのコーヒー,タピオカ入りのココア,タピオカ入りの菓子,タピオカ,食用タピオカ粉」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同年12月9日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張
請求人は、 結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、 証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標との類否
本件商標は、二重の円環からなり、外側の青緑色の円環部分には、内側の円を囲むように白抜きのゴシック体で上段に「BULLPULU」、下段に「TAPIOCA」と表示され、中央部の白色の円内に犬の図柄を配した構成からなる。
これに対して、引用商標は、二重の円環からなり、外側の緑色の円環部分には、内側の円を囲むように白抜きのゴシック体で上段に「BULLPULU」、下段に「TAPIOCA」と表示され、中央部の白色の円内に犬の図柄を配した構成からなる。
引用商標は、外側の円環部分が緑色である以外は本件商標と全く同じ図形からなっているため、両商標は外観、称呼、観念において類似する。
(2)指定商品間の類似について
ア 販売部門の一致
タピオカ飲料を販売する店ではその多くが、本件商標の指定商品である第32類「タピオカ入り清涼飲料,タピオカ入り果実飲料」と引用商標の指定商品である第29類「タピオカ入りの乳製品」及び第30類「タピオカ入りのコーヒー,タピオカ入りのココア」 を同じ店で販売している(甲3?甲12)から、販売部門は一致している。
イ 生産部門の一致
タピオカ入りの飲料を販売する店は、 客の注文後に店内で作ったタピオカ入り飲料を提供するのが一般的である(甲4、甲6)から、生産部門は一致している。
ウ 需要者の一致
昨今、タピオカ入り飲料は、若い女性の間で大人気となっており、メディアにも取り上げられている。このブームは、第3次タピオカブームと呼ばれ、SNSの一つであるインスタグラムの普及とともに、タピオカの黒い真珠のようなインパクトのある見た目が「インスタ映え」するとして若い女性に支持されたものとみられている。
このように、タピオカ入り飲料の需要者の中心は若い女性層であるため、需要者は一致している。
エ 原材料の一致
タピオカ入りの飲料には、材料であるタピオカが使われており、原材料が一致する。
オ 用途の一致
いずれも飲料で食品であるため、両商品の用途は一致する。
カ 上記アないしオからすると、本件商標の指定商品である第32類「タピオカ入り清涼飲料,タピオカ入り果実飲料」と引用商標の指定商品である第29類「タピオカ入りの乳製品」及び第30類「タピオカ入りのコーヒー,タピオカ入りのココア」は、類似する商品である。
(3)指定商品と小売等役務間の類似について
上述したように、本件商標の指定商品である第32類「タピオカ入り清涼飲料,タピオカ入り果実飲料」と引用商標の指定商品である第29類「タピオカ入りの乳製品」及び第30類「タピオカ入りのコーヒー,タピオカ入りのココア」は、類似する。
そうすると、本件商標の指定商品である第32類「タピオカ入り清涼飲料,タピオカ入り果実飲料」と同じ商品についての小売等役務である第35類「タピオカ入り清涼飲料及びタピオカ入り果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」も、引用商標の指定商品である第29類「タピオカ入りの乳製品」及び第30類「タピオカ入りのコーヒー,タピオカ入りのココア,タピオカ入りの菓子」と類似する。
(4)以上により、本件商標と引用商標は同一であり、両商標の指定商品及び指定役務は類似する。また、引用商標が先願で、本件商標が後願であり、本件商標は、引用商標より先に登録されている。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により無効にすべきものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁していない。

第5 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、青色の二重円環内において、左右に白抜きで丸印を配し、さらに白抜きで上段に「BULLPULU」の欧文字を、下段に「TAPIOCA」の欧文字を円弧に沿って書してなり、また、中央円内には、犬の図形とその影を左側に配した構成からなるところ、中央の図形部分と欧文字部分は、それぞれが視覚上、分離、独立して認識、看取されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成中、「BULLPULU」及び「TAPIOCA」の文字部分が、中央の図形部分から分離して観察され得るものである。
そして、本件商標は、中央の図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じるものではなく、また、「BULLPULU」の文字部分は、辞書等に載録がない語であって、さらに、「TAPIOCA」の文字は、本件商標の指定商品及び指定役務との関係において、商品の原材料又は役務の提供に供する「タピオカ」を表すものであるから、 自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いといえるものであるから、「BULLPULU」の文字部分が 独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、構成文字全体から生じる「ブルプルタピオカ」の称呼のほか、その構成中の「BULLPULU」の文字に相応して「ブルプル」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、緑色の二重円環内において、左右に白抜きで丸印を配し、さらに白抜きで上段に「BULLPULU」の欧文字を、下段に「TAPIOCA」の欧文字を円弧に沿って書してなり、また、円内の中央には、犬の図形とその影を左側に配した構成からなるところ、本件商標との差異は、青色と緑色の色彩の相違だけである。
してみれば、引用商標は、構成文字全体から生じる「ブルプルタピオカ」の称呼のほか、その構成中の「BULLPULU」の文字に相応して「ブルプル」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、両商標は、上記(1)及び(2)のとおりであるから、本件商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観が類似し、称呼を共通にする類似の商標といえる。
(4)本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品との類似について
ア 販売部門の一致
タピオカ飲料を販売する店では、大粒タピオカや黒糖タピオカ入りのほうじ茶ラテ、抹茶ミルク、フルーツローズヒップ茶等の各種飲料(甲6)や、オレンジベース、コーヒーベース、ミルクベース、紅茶ベース、炭酸ベース等のタピオカドリンクをメニューに掲載しており(甲8)、清涼飲料、果実飲料、乳飲料、コーヒー等が同一店舗で販売されている。
イ 生産部門の一致
タピオカ入りの飲料を販売する店は、「選べる4つのベースティー」(甲4)や、お茶の甘さ、大粒タピオカ又は黒糖タピオカ等を選ぶ注文方法(甲6)により、客の注文後に店内で作った各種のタピオカ入りの飲料を販売するのが一般的であるから、生産部門は一致している。
ウ 需要者の一致
昨今、タピオカ入り飲料は、若い女性の間で大人気となっており、メディアにも取り上げられており、タピオカ入り飲料の需要者の中心は若い女性層であるため、需要者は一致している。
エ 原材料・用途の一致
タピオカ入りの飲料には、材料であるタピオカが使われており、いずれも飲料であるため、両商品の原材料及び用途は一致する。
オ 上記アないしエによると、タピオカ入りの各種飲料は、販売場所、生産部門、需要者、原材料及び用途が一致しているといえるから、本件商標の指定商品及び指定役務である第32類「タピオカ入り清涼飲料,タピオカ入り果実飲料」及びこれらの商品についての小売等役務である第35類「タピオカ入り清涼飲料及びタピオカ入り果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品である第29類「タピオカ入りの乳製品」及び第30類「タピオカ入りのコーヒー,タピオカ入りのココア」とは、類似する商品及び役務というべきである。
(5)本件商標と引用商標の商標登録出願日について
本件商標は、上記第1のとおり、平成28年5月10日に登録出願されたものであり、引用商標は、上記第2のとおり、平成28年3月9日に登録出願されたものであるから、本件商標よりも引用商標が先願と認められる。
(6)本件商標及び引用商標に係る商標登録出願人について
引用商標に係る商標登録出願人と本件商標に係る商標登録出願人(本件商標権者)とは、同一人ではない。
(7)まとめ
以上のとおりであるから、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができるところ、本件商標は、最先の商標登録出願人でない者(本件商標権者)が商標登録を受けたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、その登録は、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本件商標:色彩については原本参照。)




別掲2(引用商標:色彩については原本参照。)



審理終結日 2021-03-04 
結審通知日 2021-03-09 
審決日 2021-03-25 
出願番号 商願2016-50693(T2016-50693) 
審決分類 T 1 11・ 4- Z (W3235)
最終処分 成立  
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
森山 啓
登録日 2016-11-18 
登録番号 商標登録第5897739号(T5897739) 
商標の称呼 ブルプルタピオカ、ブルプル 
代理人 駒津 啓佑 

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