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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W1627 |
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管理番号 | 1373996 |
審判番号 | 不服2020-11895 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-08-26 |
確定日 | 2021-05-17 |
事件の表示 | 商願2019-43360拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類」及び第27類「壁紙」を指定商品として、平成31年3月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、黄土色の四角形中に、縦書きで毛筆風に『からかみ屋』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で表してなるところ、構成中の『からかみ』の文字は、本願指定商品との関係で『中国渡来の、紙に胡粉または雲母の粉末で文様を刷り出した紙。唐紙障子の略。』程の意味を有する『唐紙』を認識させる語であり、『屋』の文字は、『〔接尾〕その職業の家またはその人を表す語。』を意味する語あるから、全体として、『唐紙を(専門に)販売している家またはその人』程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、単に『唐紙(及び唐紙を用いた壁紙)を(専門に)販売している家またはその人』であると理解、認識するといえ、自他商品の識別機能を有しているとはいえず、本願商標は、需要者、取引者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、黄土色の縦長長方形内に「からかみ屋」の文字を配した構成よりなるものである。 そして、その構成中、「からかみ」の文字部分は、指定商品との関係において「唐紙」に通じるものであるとしても、いずれの平仮名も、文字の一部が縦につながる独特の書体で表されたものであって、原審説示のように普通に用いられる域を脱しない方法で表されたものと認識するとはいい難く、本願商標は、全体として、黄土色の背景に特徴的な「からかみ」の文字と「屋」の文字とを配した、請求人の創造に係る自他商品の出所識別標識としての印象を与え得る特徴を備えている商標として把握されるというべきである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係において、上記構成からなる本願商標が、自他商品の識別力がないといえるほどに、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標、色彩については原本参照) |
審決日 | 2021-03-31 |
出願番号 | 商願2019-43360(T2019-43360) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W1627)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉岡 めぐみ |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 黒磯 裕子 |
商標の称呼 | カラカミヤ、カラカミ |
代理人 | 染谷 伸一 |