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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W05 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1373973 |
審判番号 | 不服2020-8840 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-25 |
確定日 | 2021-05-11 |
事件の表示 | 商願2019-49460拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「UTUKUSI」の文字を標準文字で表してなり、第5類「モリンガを主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・ゼリー状・カプセル状・タブレット状又は液状の加工食品,モリンガを使用したサプリメント,モリンガを使用した栄養補給剤,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,サプリメント」を指定商品として、平成31年4月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2098460号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和61年7月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成21年5月13日に、指定商品を第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされ、さらにその後の平成30年12月11日に、指定商品を第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(別掲2参照)とする更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「UTUKUSI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取されるものである。 そして、「UTUKUSI」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、本願商標は、全体として、特定の観念を生じない一種の造語として看取、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ウツクシ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲1のとおり、「ウツクC」の文字と「うつくC_E」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、いずれも同じ書体及び大きさをもって表されており、また、各段の文字は、それぞれ幅がやや異なるものの、中心をそろえて左右のバランスがよく見えるように配置されていて、いずれかの文字のみが看者に対して強く支配的な印象を与えるものともいい難い。そして、その構成全体から生じる「ウツクシーウツクシーイー」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、引用商標を構成する「ウツクC」の文字及び「うつくC_E」の文字は、いずれも特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、引用商標は、全体として、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握される一種の造語とみるのが相当である。 してみれば、引用商標は、その構成全体に相応して、「ウツクシーウツクシーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、文字種及び構成文字において顕著な差異があるから、外観上、相紛れるおそれはなく、また、本願商標から生じる「ウツクシ」の称呼と引用商標から生じる「ウツクシーウツクシーイー」の称呼とでは、音の構成及び音数において明らかな差異があるから、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。 したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合勘案すれば、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 引用商標 別掲2 引用商標の指定商品 【第29類】 ムコ多糖類・αリノレン酸・γリノレン酸・ビタミン類・β-カロチン・α-カロチン・核酸(RNA及びDNA)・Lシトルリン・コラーゲン・ミネラル類・ミツロウ・マカ粉末・かに粉末・キチン・キトサン・ウコン・アガリクス・人参類・コランティエキス・プロポリス・センナ茎エキス・ハチミツ・ガルシニア・カプシクムペッパー・CLA・オリゴ糖・冬中夏草エキス・納豆キナーゼ・納豆菌・乳酸菌・ビヒズス菌・霊芝エキス・マイタケ・しいたけ・セレン・甘草エキス・お茶類・イノシトール・酢類・昆布末・ワカメ末・クロレラ・マムシ末・コンドロイチン硫酸・ヒアルロン酸・タウリン・スクワレン・月見草油・キトサン末・キチンキトサン・スッポン末・スッポン油・食用酵母エキス・さけ白子抽出物・ドコサヘキサエン酸(DHA)・エイコサペンタエン酸(EPA)・レシチン・ニンニクエキス末・いちょう葉エキス末・オクタコサノール・牡蠣エキス抽出物・玉ねぎ外皮エキス末・コエンザイムQ10・アスタキサンチン・大豆サポニンのうち1又は2以上を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物 【第30類】 茶・コーヒー・ココア・調味料・香辛料・穀物・酵母・ローヤルゼリー・プロポリス又はこれらの抽出エキスのうち1又は2以上を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,焼きそば,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす |
審決日 | 2021-04-13 |
出願番号 | 商願2019-49460(T2019-49460) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W05)
T 1 8・ 261- WY (W05) T 1 8・ 263- WY (W05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 光治 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
大森 友子 石塚 利恵 |
商標の称呼 | ウツクシ |
代理人 | 植村 貴昭 |