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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2930
管理番号 1373970 
審判番号 不服2020-13198 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-23 
確定日 2021-05-11 
事件の表示 商願2019-26499拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「フィリー」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月19日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年9月23日付け手続補正書により、第29類「食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉,肉エキス,保存処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜,食用ゼリー,ジャム,フルーツソース,卵,牛乳,乳製品,チーズ,チーズ製品,クリームチーズ,カード(凝乳),ヨーグルト,食用油脂」及び第30類「茶,砂糖,米,タピオカ,サゴ,食用粉類,穀物からなる加工品,はちみつ,糖みつ,酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,食酢,ソース(調味料),香辛料,氷」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6089594号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-04-13 
出願番号 商願2019-26499(T2019-26499) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 フィリー 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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