ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2930 |
---|---|
管理番号 | 1373970 |
審判番号 | 不服2020-13198 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-09-23 |
確定日 | 2021-05-11 |
事件の表示 | 商願2019-26499拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「フィリー」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月19日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年9月23日付け手続補正書により、第29類「食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉,肉エキス,保存処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜,食用ゼリー,ジャム,フルーツソース,卵,牛乳,乳製品,チーズ,チーズ製品,クリームチーズ,カード(凝乳),ヨーグルト,食用油脂」及び第30類「茶,砂糖,米,タピオカ,サゴ,食用粉類,穀物からなる加工品,はちみつ,糖みつ,酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,食酢,ソース(調味料),香辛料,氷」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6089594号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2021-04-13 |
出願番号 | 商願2019-26499(T2019-26499) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W2930)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 大森 友子 |
商標の称呼 | フィリー |
代理人 | 特許業務法人浅村特許事務所 |