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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W010942 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W010942 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W010942 |
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管理番号 | 1373968 |
審判番号 | 不服2020-11314 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-08-14 |
確定日 | 2021-05-17 |
事件の表示 | 商願2018-147826拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ReSTI」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年11月30日に登録出願、その後、第1類の指定商品については、当審における令和2年8月14日付けの手続補正書により、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している。 (1)登録第4708701号商標(以下「引用商標1」という。)は、「RESTY」の欧文字及び「レスティ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成14年12月6日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を含む第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。 (2)登録第5625791号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LiSTEE」の文字を標準文字で表してなり、平成25年3月11日に登録出願、第9類「スマートフォン・携帯電話・テレビジョン受信機・デジタルカメラその他の電気通信機械器具及びコンピュータ・コンピュータ周辺機器・コンピュータ端末装置・コンピュータハードウェアその他の電子応用機械器具に関し不正解析、不正改変が行われた場合に、当該機器の誤動作を防ぐ機能を持つセキュリテイ用コンピュータソフトウェアその他の電子計算機用プログラム」を指定商品として、同25年10月25日に設定登録されたものである。 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標から生ずる「リスティ」の称呼は、引用商標の称呼と同一又は類似するため、本願商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ReSTI」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、2文字目の「e」のみが小文字で、その他の文字が全て大文字で書されていることから、本願商標は、「Re」及び「STI」の欧文字を結合したものと看取されるものである。 そして、本願商標は、その構成中に読みを表すルビの記載がないため、「ReSTI」の文字の読みが特定されていないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれている英語又はローマ字読みの読みに倣って称呼するのが自然であるところ、その構成中の「Re」の文字は、「再び,再?」等の意味を有する英語の接頭辞(「英辞郎on the WEB」株式会社アルク)で、「リ」と発音されるものである。 また、「STI」の文字は、一般的な辞書に載録がない語であり特定の意味を有しない語であって、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる読みで称呼されることから、「エスティアイ」の称呼を生じるというのが相当である。 そうすると、本願商標は、「リエスティアイ」の称呼を生じるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標は「リスティ」の称呼を生じないものであるから、本願商標が「リスティ」の称呼を生じることを前提とし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 補正後の本願商標の指定商品及び指定役務 第1類「化学品(「食品添加物として用いられる化学品」を除く。),単体,酸化物,芳香族,有機ハロゲン化物,窒素化合物,異節環状化合物,半導体製造用化学品,半導体素子の原材料となる化学品,電極形成用の化学剤,電極の原材料となる化学品,二次電池の電極の原材料となる化学品,工業用又は製造工程用の化学品(「食品添加物として用いられる化学品」を除く。),工業用の金属酸化物,工業用の非金属酸化物,絶縁体形成用の化学剤,絶縁体の原材料となる化学品,エレクトロルミネッセンス(EL)素子の原材料となる化学品,二次電池用イオン液体」 第9類「太陽電池,電池,蓄電池,リチウムイオン二次電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,半導体素子,電子回路,液晶ディスプレイ,液晶パネル,有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子を用いたディスプレイ,メモリーチップ,メモリーモジュール,半導体メモリー,コンピュータメモリー装置,フラッシュメモリカード,CPUを含む半導体集積回路,画像処理用半導体チップ,プログラム可能な半導体チップ,イメージセンサ用半導体素子,デジタルカメラ及びその部品並びに付属品,デジタルビデオカメラ及びその付属品,CMOSカメラ,CCDカメラ,タッチパネル,測定機械器具及びその部品並びに付属品,車載用液晶表示装置,車載用画像表示装置,車載用有機エレクトロルミネッセンス(EL)表示装置,携帯電話機,スマートフォン,テレビジョン受信機,音声再生装置,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,パーソナルコンピュータ,マイクロコンピュータ,その他のコンピュータ,コンピュータ用モニター,コンピュータ用タッチパネル,半導体素子を搭載した電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具,電子タグ,ICカード(スマートカード),ICカード又は磁気カード読み取り装置,ICカード又は磁気カード書き込み装置,無線通信用送信機・受信機,デジタルデータ記憶装置,テレビ電話,テレビ会議システム用電気通信機械器具,電子計算機,電子式卓上計算機,フラットパネルディスプレイ,ヘッドマウントディスプレイ,ランダムアクセスメモリ(RAM)カード,メモリーカード用読み取り・書き込み装置,コンピュータ記憶装置,データ記憶装置,半導体記憶装置,コンピュータープログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータ用データ記憶媒体,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),グラフィックボード,コンピュータ用キーボード,マザーボード,電子回路ボード,コンピュータハードウエア,コンピュータ用ハードディスク,ソリッドステートドライブ,タッチセンサ機能付き液晶ディスプレイ,タッチセンサ機能付き有機ELディスプレイ,ナビゲーション装置,カーナビゲーション用表示装置,腕時計型携帯情報端末,腕時計型モバイルコンピュータ,腕時計型スマートフォン,電子出版物表示用携帯端末,自動車用電子制御装置,自動車に係わる各種情報を検出するための測定機械器具」 第42類「技術的な研究,化学の分野に関する試験及び研究並びに開発,科学に関する試験及び研究並びに開発,機械器具に関する試験及び研究並びに開発,金属材料の試験及び研究並びに開発,材料科学及び電気工学の分野に関する試験及び研究並びに開発,電気に関する試験及び研究並びに開発,電気通信機械器具に関する試験及び研究並びに開発,電子回路・半導体素子・集積回路・大規模集積回路に関する試験及び研究並びに開発,半導体に関する試験及び研究並びに開発,金属酸化物・半導体・電子応用機械器具・電気通信機械器具に関する試験及び研究並びに開発,金属酸化物・半導体・電子応用機械器具・電気通信機械器具の製造・加工に関する技術研究情報の提供,科学に関する試験・調査又は研究,科学的分析,科学に関する試験・調査又は研究についての情報の提供,工業上の開発,技術研究に関する情報の提供,科学的及び技術的な研究開発に関する情報及びデータの提供,科学技術情報の提供,製品開発に関する技術的な助言,電子回路・半導体素子・集積回路・大規模集積回路の設計,電子回路・半導体素子・集積回路・大規模集積回路の設計に関する指導・助言又は情報の提供」 |
審決日 | 2021-04-23 |
出願番号 | 商願2018-147826(T2018-147826) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W010942)
T 1 8・ 262- WY (W010942) T 1 8・ 261- WY (W010942) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
荻野 瑞樹 豊田 純一 |
商標の称呼 | リエスティアイ |
代理人 | 特許業務法人不二商標綜合事務所 |