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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0619
管理番号 1373918 
審判番号 不服2020-11096 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-07 
確定日 2021-05-10 
事件の表示 商願2019-15251拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「選べるデッキ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製デッキ用部材」及び第19類「デッキ用部材(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成31年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『選べるデッキ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『選べる』の文字は、『選ぶことができる』の意味合いにおいて普通に使用されている語であり、また、『デッキ』の文字は、本願の指定商品との関係においては、『建物の外に張り出した、屋根のない板敷きの部分。』の意味を有する語として一般に用いられている。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、需要者が材質やデザイン、色、大きさ等を選ぶことのできるデッキ用部材が取引されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『(材質やデザイン等を)選ぶことのできるデッキ用部材』であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「選べるデッキ」の文字からなるところ、本願商標の指定商品との関係において、その構成全体から、原審において説示したような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、本願商標の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2021-04-12 
出願番号 商願2019-15251(T2019-15251) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0619)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 馬場 秀敏
黒磯 裕子
商標の称呼 エラベルデッキ、エラベル 
代理人 林 直生樹 

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