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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W25
管理番号 1373889 
審判番号 不服2020-49 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-01-06 
確定日 2021-04-09 
事件の表示 商願2018-68070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「M-shirt」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成30年5月23日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における令和元年6月10日受付の手続補正書により、第25類「シャツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『M-shirt』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品の分野においては、被服のサイズ表記としてS、M、L等の文字が広く一般に使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品『シャツ』に使用しても、これに接する需要者は『Mサイズのシャツ』であることを認識するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋及び請求人の回答
本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和2年10月30日付け審尋で、その結果を通知するとともに、下記4と同旨の暫定的見解について通知したが、請求人からは、何ら回答(応答)がなかった。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性
本願商標は、上記1のとおり、「M-shirt」の文字を標準文字で表してなり、指定商品は、第25類「シャツ」であるところ、職権による調査によれば、指定商品の分野においては、別掲1(1)のとおり、被服のサイズ表記として「S」、「M」、「L」等の文字が広く一般に使用されている。また、例えば、別掲2(1)ないし(9)のとおり、本願指定商品を取り扱う被服業界においては、インターネット上のウェブサイトにおいて、「S」、「M」又は「L」の文字と「商品名」とを当該順に一連の又は「-」若しくはスペースを介した表記によって、商品のサイズと商品名を表している例が多数存在することが認められる。
これらの事実からすると、本願指定商品を取り扱う被服業界においては、特定のサイズ(S、M又はL)の商品であるという商品の品質を表示するものとして「○商品名」、「○-商品名」又は「○ 商品名」(○は、S、M又はL)といった表示が一般に使用され、かつ、当該業界の取引者、需要者にも認識されているというのが相当である。
さらに、別掲1(2)のとおり、「shirt」の語は、本願の指定商品「シャツ」の英語表記として我が国において一般的に知られた語であり、例えば、別掲3(1)ないし(4)のとおり、本願指定商品を取り扱う被服業界においては、インターネット上のウェブサイトにおいて、商品「シャツ」を表す語として、「shirt」の語が一般的に使用されていることが認められる。
そうすると、「M-shirt」の文字からなる本願商標をその指定商品「シャツ」に使用しても、これに接する需要者は「Mサイズのシャツ」といった商品の品質を表示したものと認識するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、請求人がデザインした独特な「M」字型の襟の形状を有する「シャツ」に用いるものであり、「M字型の襟のシャツ」の意味合いを持たせようと意図した出願人による造語である旨、及び被服を扱うアパレル業界においては、商品名とサイズ表記を並べて表示する際に「サイズ-商品名」というようにサイズを先に表す文化は皆無であり、商品名が先に表されサイズは後に表されるべきものであるから、「M-shirt」という文字列を見た取引者、需要者が、その構成文字全体から、「Mサイズのシャツ」のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、指定商品「シャツ」の「サイズ」を示すものとして認識、理解することはあり得ず、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである旨主張する。
しかしながら、「M-shirt」の語がそれ自体としては造語であるとしても、前記(1)のとおり、本願指定商品を取り扱う被服業界においては、「S」、「M」又は「L」の文字と「商品名」とを当該順に一連の又は「-」若しくはスペースを介した表記によって、商品のサイズと商品名を表している例が多数存在することが認められるし、本願商標を構成する各語の語義及び取引の実情からすれば、特定のサイズの商品であるという商品の品質を表示するものとして「○商品名」、「○-商品名」又は「○ 商品名」(○は、S、M又はL)といった表示が一般に使用され、かつ、当該業界の取引者、需要者にも認識されているというのが相当である。そうすると、本願商標に接する需要者は「Mサイズのシャツ」といった商品の品質を表示したものと認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当であるところ、本願商標について、請求人の意図した意味合いがあったとしても、その存在によって、上記(1)の判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願指定商品を取り扱う被服業界に関する辞典(「新・田中千代服飾事典」(株式会社 同文書院))における記載
(1)363頁の「サイズ[Size]」の項に、「・・・日本で一般に行われているL寸、M寸、S寸などのような簡単な大小の表示・・・」の記載がある。
(2)453頁の「シャツ[Shirt]」の項に、「・・・男女ともに上半身につけるゆったりした衣服で、上半身のための下着、・・・または上着のかわりに上衣的に用いるものをさす場合とがある。・・・」の記載がある。

別掲2 本願指定商品を取り扱う被服業界において、「S」、「M」又は「L」の文字と「商品名」の順の表記によって、被服のサイズを表している例(下線は当審が付した。)
(1)「TAESS」のウェブサイトにおいて、「メンズシャツ(MAN-TLE WHITE BIO)/アーバンリサーチ ロッソ(URBAN RESEARCH ROSSO)」の商品説明として、「[型番:M-SHIRT-1W-RM94] サイズ詳細 M・裄丈・94cm・着丈・79.5cm・身幅・61cm」との記載がある。
https://www.taess.xyz/product.php?id=635682
(2)「WEGO ONLINE STORE(ウィゴーオンラインストア)」のウェブサイトにおいて、「ブランドシャツ ラルフローレン Ralphlauren ポロ /サイズ表記 Mシャツ 15 ¥4,389 (税込)・・・サイズ詳細 サイズ M」との記載がある。
https://wegoec.jp/shop/g/gUS19SM03-W0380430104/
(3)「みりぱわ商店」のウェブサイトにおいて、「【新作入荷!!】 Lスカート([L]ストレッチ台形スカート)/インディヴィ(INDIVI)-スカート!・・・サイズ詳細 41(LL):W:76cm H:118cm 総丈:61cm 42(3L):W:80cm H:122cm 総丈:61cm 44(4L):W:84cm H:126cm 総丈:61cm 48(6L):W:92cm H:134cm 総丈:63cm」との記載がある。
https://allergo.lyon.inserm.fr/0101marui/11509dwznto508118070101.htm
(4)「ASKUL」のウェブサイトにおいて、「エスコ(esco) [M]ソックス(防寒/ネオプレンスポンジゴム) 1足 EA915GG-82(直送品)・・・商品仕様 メーカー エスコ 材質 ネオプレンスポンジゴム サイズ M」との記載がある。
https://www.askul.co.jp/p/W600128/
(5)「美脚館神戸」のウェブサイトにおいて、「【送料無料】【新製品】FR5902 SEGNORINAメランゲ/黒Mストッキング」の見出しの下、「●サイズ:・M(3)サイズ 体重:約60-85kg、身長:約164-170cm、HIP:約100-120cm」との記載がある。
https://bikyakukobe.thebase.in/items/14000067
(6)「HOT DISCOUNT Online shop Store」のウェブサイトにおいて「[S?M タイツ スパイラルシリーズ スパイラル織り ヒップ 腹部 ふくらはぎ 太もも 快適 吸水速乾]・・・サイズ: Sサイズ/Mサイズ」との記載がある。
http://investtrack.xyz/index.php?main_page=product_info&products_id=46051
(7)「Creema」のウェブサイトにおける「ドレスシャツ L シャツ・ブラウス lovina」の項において、「*サイズ* L」との記載がある。
https://www.creema.jp/item/10286667/detail
(8)「WunderWelt」のウェブサイトにおける「CHAOS&スカル Mソックス 6E307-180-F Vivienne Westwood」の項において、「実寸サイズ:■25cm-26cm ■踵からの長さ:約 28cm」との記載がある。
https://www.wunderwelt.jp/en/products/w-vivienne01262
(9)「価格.com」のウェブサイトにおいて、「リガード CGソックス33 M ソックス Mサイズ 70813」との記載がある。
https://search.kakaku.com/%83X%83L%81%5B%20%83%5C%83b%83N%83X%20%83X%83m%83%7B%81%5B%97p%95i/

別掲3 本願指定商品を取り扱う被服業界において、「shirt」の語が、本願の指定商品「シャツ」の英語として我が国において一般的に用いられている例
(1)「L.L.Bean」のウェブサイトにおいて、商品「シャツ」の画像とともに、「シャツ」及び「Shirt」の記載がある。
https://www.llbean.co.jp/mens/shirts/long-sleeve/g/1000041402.html?utm_content=1000041402&utm_term=mens_shirts&qs=3132504&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla_uc&waad=DDF5xqvn
(2)「Moonlight Grear」のウェブサイトにおいて、商品「シャツ」の画像とともに、「Long Sleeve Shirt」及び「ロング スリーブ シャツ」の記載がある。
http://moonlight-gear.com/?pid=132592293
(3)「calif」のウェブサイトにおいて、商品「シャツ」の画像とともに、「SORAYAMA S/S RAYON SHIRT」及び「オープンカラーシャツ。」の記載がある。
https://calif.cc/brand/xlarge/item/XLE0120S0135
(4)「rakuten.co.jp」のウェブサイトにおいて、商品「シャツ」の画像とともに、「COLLAR SHIRT カラーシャツ」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/americaya/f4549/

審理終結日 2021-01-25 
結審通知日 2021-01-27 
審決日 2021-02-22 
出願番号 商願2018-68070(T2018-68070) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大井手 正雄菊池 夏未 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 山田 啓之
庄司 美和
商標の称呼 エムシャツ 
代理人 生井 和平 

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