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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W05
管理番号 1373848 
審判番号 不服2021-399 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-12 
確定日 2021-04-28 
事件の表示 商願2020- 33608拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「陽祿燦」の漢字を横書きしてなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,令和2年3月27日に登録出願され,指定商品については,当審における同3年1月12日付け手続補正書により,第5類「健康用栄養補助食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「指定商品は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願の指定商品『健康補助食品』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品であるから,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-04-13 
出願番号 商願2020-33608(T2020-33608) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 須田 亮一
鈴木 雅也
商標の称呼 ヨーロクサン 
代理人 富田 款 

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