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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35404142
管理番号 1372904 
審判番号 不服2020-11488 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-19 
確定日 2021-04-26 
事件の表示 商願2019-17790拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年1月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における令和2年8月19日付け手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4545125号商標、登録第5437506号商標、登録第5533036号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲


別掲1 本願商標




別掲2 本願の指定役務
第35類「コンピュータデータベースによるファイルの管理,オンラインによる写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる写真用額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第40類「カメラ・デジタルカメラ又はカメラ付き携帯電話により撮影した写真画像のプリント,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を介して送信された写真用デジタル画像のプリント,写真画像データのデジタルカメラ・スマートフォン・携帯電話用のカバーまたはケースヘのプリント加工,写真画像データのティーシャツ・被服・カップヘのプリント加工,写真を利用した案内状・挨拶状・ポストカード・カレンダー・名刺・身分証明書・会員証のプリント,その他の写真プリント,写真用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真パネルの作成,その他の写真の仕上げ加工」
第41類「静止画のデジタル画像処理,動画のデジタル画像処理,電子計算機端末・移動体電話より送信された画像データのデジタル画像処理,その他のデジタル画像処理,受託によるアルバム・写真集の制作,書籍の制作,撮影会・フォトコンテストの企画・運営又は開催,写真の展示,写真の展示施設の提供,写真用アルバムの作成方法及び関連知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,写真の撮影,デジタル画像処理に関する情報の提供,娯楽イベントに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,ポジフィルムの貸与,ネガフィルムの貸与,画像・文字情報を記録してなる記録媒体の貸与」
第42類「デジタル画像の電子データの保存用記憶領域の貸与,クラウドコンピューティングによるデータ・図面・文書・デジタル写真・音楽・画像・ビデオ及び電子データの電子的保管,デジタル画像処理用の電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供」


審決日 2021-04-07 
出願番号 商願2019-17790(T2019-17790) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35404142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 智晴加藤 優紀中尾 真由美 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 豊田 純一
青野 紀子
商標の称呼 オト、オオテイオオ 
代理人 特許業務法人栄光特許事務所 

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