• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
管理番号 1372858 
審判番号 不服2020-12351 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-03 
確定日 2021-04-13 
事件の表示 商願2018-151820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PARFUM AQUA」の欧文字及び「パルファムアクア」の片仮名を上下二段に表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月11日に登録出願されたものである。
その後、当審における令和2年9月3日付けの手続補正書により、その指定商品は、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「PARFUM AQUA」の欧文字とその読みを表記した「パルファムアクア」の片仮名を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の「PARFUM」(パルファム)の文字及び「AQUA」(アクア)の文字は、それぞれフランス語及び英語として、「香水」及び「水」を意味を理解させる。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「AQUA」(アクア)の文字は、「水をイメージしたみずみずしい香り」を表すものとして使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中「香りを有する商品」に使用するときは、これに接する需要者に、「水をイメージさせるみずみずしい香水、水をイメージさせるみずみずしい香りの商品」であると理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の指定商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「PARFUM AQUA」の欧文字及び「パルファムアクア」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その構成中「PARFUM」(パルファム)の文字は「香水」(「クラウン仏和辞典 第7版」三省堂、「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有するフランス語で、「AQUA」(アクア)の文字は「水」(「リーダーズ英和辞典」研究社、「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有する英語であるところ、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、両文字の語義を結合した意味合い(「水の香水」又は「香水の水」)も漠然としたもので、商品の品質(種別)を具体的に表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「PARFUM AQUA」(パルファムアクア)の文字又はそれに類する文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

審決日 2021-03-23 
出願番号 商願2018-151820(T2018-151820) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
T 1 8・ 272- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子和田 恵美 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 阿曾 裕樹
鈴木 雅也
商標の称呼 パルファムアクア、アクア 
代理人 山田 威一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ