• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W10
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W10
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W10
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W10
管理番号 1372801 
審判番号 不服2020-17497 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-22 
確定日 2021-04-02 
事件の表示 商願2018-27124拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年2月23日に登録出願されたものである。
その後、原審における令和元年9月6日付けの手続補正書及び当審における同2年12月22日付けの手続補正書により、その指定商品は、最終的に、第10類「電動式又は非電動式の自慰補助器具(医療用のものを除く。),電動式又は非電動式の性交補助器具(医療用のものを除く。),電動式又は非電動式の性交補助用具(医療用のものを除く。),家庭用電気バイブレーター式マッサージ器,避妊用具,電動式又は非電動式の性的なおもちゃ(医療用のものを除く。),電動式又は非電動式の性的活動用機器及び器具(医療用のものを除く。)」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5408913号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成22年7月28日登録出願、第10類「医療用機械器具」及び第44類「美容,理容,医業」を指定商品及び指定役務として、同23年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の比較
ア 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「P×P×P」の文字(いずれも太字で、「×」の記号は「P」の欧文字より小さい。)を、下段に「EROTIC JUSTICE!」の文字(上段の文字より小さい。)を表してなるところ、上下段の文字部分は、それぞれ文字の大きさ及び書体(字体、太さ)が異なり、間隔を設けて配置されていることもあって、視覚上分離して認識されるもので、構成文字全体を結合して成語となるものでもないから、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
そして、本願商標の上段の文字部分は、3個の「P」の欧文字と2個の「×」の記号を交互に組み合わせて配置しているところ、「×」の記号は、かけ算のための乗算記号(英語風には「バイ」と発音される。)又は文字間を区切るための記号(特に発音されない。)であるから、その構成文字に相応して、「ピーバイピーバイピー」又は「ピーピーピー」の称呼が生じるが、構成文字全体をして何らかの具体的な意味合いを認識、理解させないから、特定の観念は生じない。
また、本願商標の下段の文字部分は、その構成中、「EROTIC」の文字は「性愛の。官能的な。」の意味を、「JUSTICE」の文字は「正義」の意味を有する英語であって(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)、「!」の文字は感嘆符であるから、その構成文字に相応して、「エロティックジャスティス」の称呼が生じ、各構成文字の語義を結合した「性愛の正義。官能的な正義。」ほどの観念が生じる。
そうすると、本願商標は、上下段の各構成文字に相応して、「ピーバイピーバイピー」、「ピーピーピー」及び「エロティックジャスティス」の称呼が生じ、「性愛の正義。官能的な正義。」ほどの観念が生じる。
イ 引用商標は、別掲2のとおり、上段に「PPP」の欧文字を、下段に「ピーピーピー」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の読み仮名に相当するものの、当該文字は特定の意味合いを有する語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ピーピーピー」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、3個の「P」の欧文字を含む点で共通するとしても、それら字間に配置された「×」の記号の有無や、その他の文字部分の有無において差異があるから、外観上の印象は相違する。また、称呼については、「ピーピーピー」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「ピーバイピーバイピー」、「エロティックジャスティス」)は構成音が明確に相違するから、互いに聴別は容易である。さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念(性愛の正義。官能的な正義。)が生じる一方で、引用商標は特定の観念が生じないから、互いに記憶される印象は相違する。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観及び観念における印象において相違し、称呼についても「ピーピーピー」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼は聴別が容易であるから、これらを総合して全体的に考察すれば、同一又は類似の商品に使用された場合であっても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないというべきで、互いに非類似の商標である。
(2)本願商標と引用商標の指定商品の比較
ア 本願商標の指定商品中「電動式又は非電動式の自慰補助器具(医療用のものを除く。),電動式又は非電動式の性交補助器具(医療用のものを除く。),電動式又は非電動式の性交補助用具(医療用のものを除く。),電動式又は非電動式の性的なおもちゃ(医療用のものを除く。),電動式又は非電動式の性的活動用機器及び器具(医療用のものを除く。)」は、性的嗜好を満足させる用途の商品であって、いわゆるアダルトグッズ製造業者により製造され、アダルトショップやインターネット通信販売等を通じて、成人を需要者として販売、流通している。
イ 引用商標の指定商品「医療用機械器具」は、病気やけが等の疾病治療の用途の商品であって、医療用機械器具・医療用品製造業者により製造され、医療用機械器具卸売業者や医薬品小売業者等を通じて、病院や医師等の医療従事者や患者を需要者として販売、流通している。
ウ 本願商標と引用商標の上記指定商品を比較すると、製造部門(アダルトグッズ製造業者と医療用機械器具・医療用品製造業者)、販売部門(アダルトショップ・インターネット通信販売と医療用機械器具卸売業者・医薬品小売業者)、需要者層(成人と医療従事者・患者)及び用途(性的嗜好の満足と疾病治療)を異にするから、それらに同一又は類似の商標を使用するときであっても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはなく、互いに非類似の商品というべきである。
その他、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は含まれていないことが認められる。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではなく、かつ、その指定商品も同一又は類似しないから、商標法第4条第1項第11号に該当せず、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標)




審決日 2021-03-16 
出願番号 商願2018-27124(T2018-27124) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W10)
T 1 8・ 264- WY (W10)
T 1 8・ 263- WY (W10)
T 1 8・ 262- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子小林 稜日向野 浩志 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 阿曾 裕樹
鈴木 雅也
商標の称呼 ピイバイピイバイピイエロティックジャスティス、ピイピイピイエロティックジャスティス、ピイバイピイバイピイ、ピイピイピイ、エロティックジャスティス、エロチックジャスティス 
代理人 出山 匡 
代理人 ▲高▼見 良貴 
代理人 土橋 編 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 
代理人 山田 朋彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ