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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W093641
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W093641
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W093641
管理番号 1372796 
審判番号 不服2020-6759 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-18 
確定日 2021-04-05 
事件の表示 商願2019- 16603拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「Zaimu100」の欧文字及び数字を横書きしてなり、第9類、第36類及び第41類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5609988号商標は、「Zaim」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年2月22日に登録出願され、第9類「コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、同年8月23日に設定登録されたものである。
(2)登録第5634304号商標は、「Zaim」の欧文字を横書きしてなり、平成25年5月16日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授並びにこれらの教授方法に関する助言,企業向け研修プログラムの企画,企業向け研修会の企画・運営又は開催,セミナー・シンポジウム・会議・講演会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,教材として用いられるボードゲームの貸与,書籍・取扱説明書の制作,ストリーミング方式による電子計算機端末による通信を用いて行う映像の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いた映像の提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行う映像の提供,業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行う映像の提供,その他の通信を用いて行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いたゲームの提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供」を指定役務として、同年11月29日に設定登録されたものである。
以下、上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「100」の文字に茶色の色彩を付した「Zaimu100」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、同書同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。そして、本願商標の構成中「Zaimu」の文字部分、あるいは「100」の文字部分のいずれかが、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、これに接する取引者、需要者は、殊更いずれかの文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。
また、本願商標から生じる「ザイムヒャク」の称呼も、語呂がよく、格別冗長であるということもできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ザイムヒャク」の称呼を生じるものである。
さらに、「Zaimu100」の文字は、一般的な英和辞書等に載録がなく、特定の意味を認識させることのない一種の造語として認識されるものであるから、本願商標からは、特定の観念は生じないというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、いずれも「Zaim」の欧文字からなるところ、その構成文字に相応して「ザイム」の称呼を生じ、「Zaim」の文字は一般的な英和辞書等に載録がなく、特定の意味を認識させることのない一種の造語であるから、特定の観念は生じないというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、両商標は、上記1及び2のとおりの構成からなるところ、「u」及び「100」の有無、文字数の相違、色彩の有無等によって、構成全体から受ける印象が異なるものであり、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ザイムヒャク」の称呼と、引用商標から生じる「ザイム」の称呼とを比較すると、「ヒャク」の音の有無において顕著に相違し、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標及び引用商標のいずれからも特定の観念が生じないものであるから、両商標は観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明らかな差異を有するものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標(色彩については原本参照。)


別掲2 本願指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,携帯電話用のダウンロード可能な画像,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,電子出版物,ダウンロード可能な電子楽譜,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」
第36類「保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,財務管理,資金の貸付け,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,議会の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ニュースレポーターによる取材・報告」


審決日 2021-03-18 
出願番号 商願2019-16603(T2019-16603) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W093641)
T 1 8・ 262- WY (W093641)
T 1 8・ 263- WY (W093641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北口 雄基 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 綾 郁奈子
鈴木 雅也
商標の称呼 ザイムヒャク、ザイムイチゼロゼロ、ザイム 
代理人 古岩 信嗣 
代理人 古岩 信幸 

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