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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W164142
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W164142
管理番号 1372794 
審判番号 不服2019-12025 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-11 
確定日 2021-03-10 
事件の表示 商願2017-147958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「コーチ型マネジメント」の文字を標準文字で表してなるものであり、第16類「書籍,雑誌,ニューズレター,パンフレット,印刷物,ハンドブック,テキスト,テスト用紙,文房具類,紙類」、第41類「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供,コーチングの性質を有する訓練の提供,トレーニングの提供およびトレーニングに関する知識の教授,インターネットを利用した知識の教授,通信教育による知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済みビデオテープの貸与,学力試験・資格適性試験・性格判断試験の実施及びそれらに関する情報の提供,コミュニケーションスキルに関する資格の認定,コミュニケーションスキルに関する能力の検定及び認定,コミュニケーションスキルに関する能力検定試験の実施」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成29年11月10日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「コーチ型マネジメント」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で書してなるところ、当該文字は、部下の自主性を促す人材育成手法の一つを表す語として知られ、また、これを内容とする研修やセミナーが開催されている実情も認められるものであるから、本願商標をその指定商品「書籍,パンフレット,印刷物,ハンドブック,テキスト,テスト用紙」に使用するときは、その商品が「部下の自主性を促す人材育成手法(コーチ型マネジメント)」について書かれたものであることを需要者が認識するにとどまるものというのが相当である。また、本願商標をその指定役務「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供,コーチングの性質を有する訓練の提供,トレーニングの提供およびトレーニングに関する知識の教授,インターネットを利用した知識の教授,通信教育による知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済みビデオテープの貸与,学力試験・資格適性試験・性格判断試験の実施及びそれらに関する情報の提供,コミュニケーションスキルに関する資格の認定,コミュニケーションスキルに関する能力の検定及び認定,コミュニケーションスキルに関する能力検定試験の実施,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与」に使用するときは、その役務が「部下の自主性を促す人材育成手法(コーチ型マネジメント)」を内容とするものであることを需要者が認識するにとどまるものというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標を、「部下の自主性を促す人材育成手法(コーチ型マネジメント)」について書かれた商品以外の上記指定商品、又は「部下の自主性を促す人材育成手法(コーチ型マネジメント)」を内容とする役務以外の上記指定役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審における審尋及び請求人の回答
本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和2年6月12日付け審尋で、その結果を通知するとともに、下記第4と同旨の暫定的見解について通知したところ、上記審尋(証拠調べ結果を含む。)に対し、請求人より、新型コロナウイルスの影響で証拠収集のための関係者との連絡に時間を要していることを理由とした、回答書の提出期限の延長の旨の上申書が同年7月21日付けで提出されたため、回答書の提出期限を審尋発送の日から70日としたが、その後、請求人からは、何ら回答(応答)がなかった。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性
(1)本願商標について
本願商標は、「コーチ型マネジメント」の文字を標準文字で表してなり、指定商品及び指定役務を上記第1のとおりとするものである。
(2)本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界における取引の実情
ア 職権による調査によれば、研修や人材育成に関する業界においては、別掲(1)ないし(13)のとおり、新聞記事及びインターネット上のウェブサイトにおいて、「コーチ型マネジメント」の語が記載されていることが認められる。そして、これらの記載からすると、「コーチ型マネジメント」の語は、「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」を表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
イ また、例えば、別掲(1)、(2)、(4)ないし(7)、(9)、(10)、(12)及び(13)のとおり、研修やセミナーにおける講義内容として「コーチ型マネジメント」が挙げられていることが認められる。
さらに、研修や人材育成に関する業界においては、講義内容に関するテキスト、問題集及びDVD等が制作・販売されている実情があること、講義内容に関する各種の検定試験を行っている実情があること、及び講義内容をオンラインで提供する実情があることは、経験則上明らかであるといえる。
(3)小括
ア 以上からすれば、「コーチ型マネジメント」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「書籍,パンフレット,印刷物,ハンドブック,テキスト,テスト用紙」に使用するときは、その商品が「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」について書かれたものであることを取引者、需要者が認識するにとどまるものというのが相当である。
また、本願商標をその指定役務中、「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供,コーチングの性質を有する訓練の提供,トレーニングの提供およびトレーニングに関する知識の教授,インターネットを利用した知識の教授,通信教育による知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済みビデオテープの貸与,学力試験・資格適性試験・性格判断試験の実施及びそれらに関する情報の提供,コミュニケーションスキルに関する資格の認定,コミュニケーションスキルに関する能力の検定及び認定,コミュニケーションスキルに関する能力検定試験の実施」に使用するときは、その役務が「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」を内容とするものであることを取引者、需要者が認識するにとどまるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
イ また、本願商標を、「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」について書かれた商品以外の上記指定商品、又は「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」を内容とする役務以外の上記指定役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標が、請求人により採択された、広辞苑に掲載されていない造語であり、出願・登録例も本願商標のみであって、Google検索しても請求人のページがトップにランキングされることから、生来的に出所識別力を有するものであって、その意味合いは未だ漠然と認識されるにとどまるものであり、具体的意味合いを需要者に容易に認識させるにまでは至っていない語である旨、及び「部下の自主性を促す人材育成手法」の記述語として「リーダー開発」、「リーダーシップ開発」という言葉が一般的に使用されている旨主張する。
しかしながら、本願商標である「コーチ型マネジメント」の語は、研修や人材育成に関する業界においては、「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」を表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当であるし、また、研修やセミナーにおける講義内容として「コーチ型マネジメント」が挙げられていることが認められることからすると、本願商標に接する、上記1(3)に記載の本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者は、上記1(3)のとおりの意味合いを容易に認識するものというのが相当である。したがって、本願商標は、「部下の自主性を促す人材育成手法」の記述語として「リーダー開発」や「リーダーシップ開発」という言葉が使用されているか否かに関わらず、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当である。
また、本願商標が広辞苑に掲載されておらず、出願例が本願商標のみであり、また、Google検索において出願人のページがトップにランキングされていたとしても、これらのことのみによって、上記1(3)の認定判断が左右されるものではない。
(2)請求人は、「コーチ型」又は「コーチング型」の文字を含む商標の過去の登録例が存在する旨主張するが、請求人の挙げる登録例等は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記1の認定判断が左右されるものではない。
(3)請求人は、過去の判決例を挙げ、本願商標については、本来識別力があるにもかかわらず拒絶され、その後第三者が登録することがないように、識別性について慎重に判断することが必要である旨主張するが、本願商標が商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは、上記1(3)のとおりであるから、請求人の上記主張は当を得ていないものである。
(4)よって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 研修や人材育成に関する業界において、「コーチ型マネジメント」の文字が、「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」を表す語として用いられている事例(下線は当審が付した。)
(1)2005年8月9日付け「東京読売新聞」の夕刊の8ページに「[こだわりワーク事情]悩み事『コーチ』が聞きます 仕事、受験、子育て」の見出しの下、「◆意見押しつけず自主性尊重 『コーチング』という職業が脚光を浴びている。質問をしながら、相手の可能性や自発的な行動を引き出して、人材の開発を進めるビジネスだ。社員教育向けなどで浸透してきたが、最近は子育て中の若い親や受験生向けといった分野にも、すそ野を広げている。コミュニケーション能力を発揮して活躍するコーチたちを追った。・・・★公開講座・・・コーチングの手法や料金は様々だが、例えば、コーチ21が3月から開始した『Eコーチング・プログラム』では、毎日メールで特定のテーマに沿ったコーチングを受けられる。テーマはビジョン設定や時間管理、育児など9種類で、料金は60日間で1コース1890円だ。先月からは、コーチ型マネジメントを学ぶ個人向け教材『eラーニング・プログラム』の販売も開始している。」との記載がある。
(2)2020年1月29日付け「建設通信新聞」の6ページに「若手教育など学ぶ/現場代理人講習会/札幌建協」の見出しの下、「札幌建設業協会労務委員会は27、28の両日、札幌市の北海道建設会館で2019年度現場代理人等合同講習会を開いた・・・27日は、日本コンサルタントグループ建設産業システム研究所の志村満技術研究室長が若手社員の価値観の変化や、コーチ型マネジメントについて講義し、28日は原価管理の重要性や設計変更と交渉の考え方などについて、演習を交えて講義が行われた。」との記載がある。
(3)「マイベストプロ鳥取」のウェブサイトにおいて、「実践ビジネスコーチング」との見出しの下、「ここに、従来のトップダウンによる『指示命令型のマネジメント』からボトムアップ型の『コーチ型マネジメント』に移行していく必要性があります。今回の研修は、マネージャーの方を対象に、部下の方のやる気を促し、自律型の人材を育成できる『コーチ型マネジメント』を身につけること、そして、マネジメント能力の向上を図ることを目的として実施します。」との記載がある。
http://mbp-japan.com/tottori/adachi-humanresource/service1/3100140/
(4)「NHK放送研修センター」のウェブサイトにおいて、「コーチ型マネジメント研修のご案内」との見出しの下、「コーチングマネジメント講師 元北海道日本ハムファイターズの一軍ヘッドコーチ 阿井 英二郎さん 株式会社プラスアイ 代表取締役 阿井 優子さん『コーチングマネジメント』は、人材育成手法のひとつで、対話によって部下の自己実現や目標達成を図る技術です。部下が目標を達成するのに必要なスキルや知識は何かを見極め、それが身につくように、お互いに納得できるよう対話を進め、自発的な行動を促していきます。」との記載がある。
http://www.nhk-cti.jp/files/297/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E5%9E%8B%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E7%A0%94%E4%BF%AE.pdf
(5)「GlobaLink」のウェブサイトにおいて、「チームの力を最大化するコーチ型マネジメント」との見出しの下、「ビジネスにおける勝敗の分かれ道は、多様な人材とその能力をいかに発揮させるか否か。メンバーひとりひとりに当事者意識を持たせ、自主性を促すにはどのようにリーダーシップを取れば良いかが問われます。コーチングの主要素である、フィードバックスキルと積極的傾聴法など具体的にご紹介します。部下の成長度に合わせたティーチとコーチのバランスを考えます。」との記載がある。
http://www.globalink.jp/training/management/coachmanagment.html
(6)「中小機構」のウェブサイトにおいて「No.71 魅力的な職場をつくるコーチ型マネジメント(長野県長野市開催)」の見出しの下、「本研修では、『アンガーマネジメント』と『セルフリーダーシップ』により、自らの怒りの感情を上手にコントロールする方法と部下の自発性を引き出す方法を学び、部下の能力を最大限に引き出すコーチ型マネジメントを理解することで、成果を出す組織づくりに役立てていただきます。・・・お問い合わせ 中小企業大学校三条校 研修担当」との記載がある。
https://www.smrj.go.jp/institute/sanjyo/training/sme/2018/frr94k000003hm9b.html
(7)「Dream Coach.com」のウェブサイトにおいて、「DiSCを用いたコミュニケーション開発研修」との見出しの下、「そこで組み合わせとして有効なのが、『リーダーシップ 条件適応理論』をベースに、私たちが『コーチ型マネジメント』と位置づける指針です。・・・この理論をふまえて組み立てたコーチ型マネジメントは、人の多様性を受容しながら強みを引き出すことのできる優れたコーチ役=伸ばす人・・・を増やし、マネジメント力を高めるためのトレーニングの指針です。」との記載がある。
http://www.d-coach.com/disc/index.html
(8)「Google ブックス」のウェブサイトにおいて、「図解入門業界研究最新派遣業界の動向とカラクリがよ?くわかる本[第3版]著者:土岐優美」(秀和システム 出版)の書籍において、「第4章 人材派遣ビジネスにおける戦略論」の170頁?171頁の「4-12 人材派遣業特有の経営ノウハウ3」において、「経営者のマネジメント・スタイル」の見出しの下、「派遣先企業のパートナーとして、コンサルティングできるよう派遣会社自体が理想的なマネジメントを実践していなければなりません。派遣会社は雇用や人事の問題を解決している、いわばモデルであるべきです。つまり、以下のようなコーチ型マネジメントが求められるわけです。・・・自身がプロセスから関わる姿勢である。・・・部下が自主的に行動できる体制を整えている。 ・部下がリスクを恐れず、挑戦できる環境を創る ・部下の強みや長所に着目している。 ・部下の提案や主張を取り上げる姿勢がある。 ・自身が問題解決力を持つだけでなく、部下の問題解決能力を育てようとしている。・・・」との記載がある。
https://books.google.co.jp/books?id=tC2sCwAAQBAJ&pg=PA149&lpg=PA149&dq=%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E5%9E%8B%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%80%E4%BA%BA%E6%9D%90%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9&source=bl&ots=YcGnCgkHlT&sig=ACfU3U1vEpwgpVRzTxkFPEI9XMM8vuKY5w&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwjP6J2ZxLvpAhVZPHAKHTPGCokQ6AEwAHoECAYQAQ#v=onepage&q=%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E5%9E%8B%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%80%E4%BA%BA%E6%9D%90%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9&f=false
(9)「一般社団法人 HRD サポートネットワークス」のウェブサイトにおいて、「感情に振り回されないアサーティブな考え方が部下を動かす! 管理職・リーダーのための現場で使える『コーチ型マネジメント』の無料セミナー パチンコ業界で働く経営者・管理職・リーダーの皆さまへ 第13弾 感情に振り回されないアサーティ部な考え方が部下を動かす!アサーティブ・リーダーになるために必要な要素とは・・・管理職・リーダーのための現場で使える『コーチ型マネジメント』の無料セミナーを開催いたします。」との記載がある。
https://collectvoice.co.jp/news/%E6%84%9F%E6%83%85%E3%81%AB%E6%8C%AF%E3%82%8A%E5%9B%9E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%81%AA%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%8C%E9%83%A8/
(10)「公益社団法人 鳥取県看護協会」のウェブサイトにおいて、「《コーチ型マネジメント研修(6回シリーズ)》 申込締切延長のお知らせ」の見出しの下、「コーチ型マネジメント能力を身につけ、部下育成と業績の向上並びに組織の活性化を図ることを目的としています。さらに、コーチングを活用することで効果的な面談の実現を図ります。・実践型の研修でコーチ力が身につきます! ・参加者同士で学び合い、研修効果を高めます! ※今までにコーチング研修を受講された方の再受講も可能です。」との記載がある。
http://www.tottori-kangokyokai.or.jp/2017/04/21/%e3%80%8a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%81%e5%9e%8b%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%886%e5%9b%9e%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%ef%bc%89%e3%80%8b-%e7%94%b3/
(11)「Ameba」のウェブサイトの「社会保険労務士吉川直子の人事・労務・人材活用実践ノート 株式会社シエーナ代表取締役/社会保険労務士&ビジネスコーチ 吉川直子の公式ブログです。」において、「指示命令型マネジメントとコーチ型マネジメント」の見出しの下、「2011-08-09 16:57:40・・・以前主流だったマネジメント方法のひとつとして上げられるのが、「指示命令型」のマネジメントです。ところが低成長時代の現在は、少子高齢化による労働力人口減少、終身雇用制度の崩壊、非正規社員の増加という環境や、個人主義的な考え方が広がり、昔ながらの指示命令型マネジメントでは機能しなくなってきました。・・・そこで、このようなマネジメントに有効な方法の1つとしてコーチ型マネジメントが上げられます。コーチ型マネジメントとは、●部下が自発的に動けるようにサポートしている ●努力や成長を重視している ●部下の話の真意を汲み取っている ●個々のやり方や強みを認めている などというマネジメント方法のことをいいます。」との記載がある。
https://ameblo.jp/yoshikawa-naoko/entry-10979475710.html
(12)「All About ビジネス・学習」のウェブサイトにおいて、「ワンランクアップするコーチ型マネジメント」の見出しの下、「コーチ型のマネジメントスタイルは、変化が激しい現在において有効な取り組みです。そのため日々の変化に応じて、マネージャーも日々のランクアップが必要です。さらにワンランクアップするための切り口をご紹介します。・・・執筆者:平野 圭子 コーチングマネジメントガイド・・・部下育成を含む「ピープルマネジメント」には、人の能力を開発する力が求められます。変化が激しい現代社会においては、その取り組み方も日々変化するもの。このような状況の中では現在進行形で部下の能力を引き出し、発揮させるコーチ型の取り組みが有効です。そこで、部下育成に向けてコーチ型マネージャーの能力をワンランクアップするためのポイントをご紹介します。ここで自分を棚卸しし、能力アップに向けて取り組みましょう。」との記載がある。
https://allabout.co.jp/gm/gc/380831/
(13)「あだち人材育成研究所」のウェブサイトにおいて、「新着情報」の見出しの下、「2017.6.14 弓ヶ浜水産(株)様へコーチ型マネジメント研修並びに若手社員能力開発研修を実施させていただいています。・・・2017.5.16?鳥取県看護協会様へ平成29年度コーチ型マネジメント研修を実施させていただいています。・・・2017.4.5 (学)あけぼの幼稚園様にコーチ型マネジメント研修並びに若手社員能力開発研修を実施させていただいています。」(http://www.adachi-humanresource.com/)との記載、及び「プログラムの構成」の見出しの下、「D ビジネス編:5つのプログラム 21 コーチ型マネジメント(1)(マネジメントの基本) 22 コーチ型マネジメント(2) 23 コーチ型リーダーシップを発揮する 24 生産性の高い会議運営の実現(ファシリテーション力を高める) 25 チームビルディング(存在の森をつくる)」との記載(http://www.adachi-humanresource.com/article/15872661.html)がある。

審理終結日 2020-12-23 
結審通知日 2021-01-04 
審決日 2021-01-18 
出願番号 商願2017-147958(T2017-147958) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W164142)
T 1 8・ 13- Z (W164142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 大祐内田 直樹 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 庄司 美和
山田 啓之
商標の称呼 コーチガタマネジメント、コーチガタ、マネジメント 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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