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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W164142
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W164142
管理番号 1372793 
審判番号 不服2019-10223 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-02 
確定日 2021-03-10 
事件の表示 商願2018-23439拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「コーチング型マネジメント」の文字を標準文字で表してなるものであり、第16類「書籍,雑誌,ニューズレター,パンフレット,印刷物,ハンドブック,テキスト,テスト用紙,文房具類,紙類」、第41類「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供,コーチングの性質を有する訓練の提供,トレーニングの提供およびトレーニングに関する知識の教授,インターネットを利用した知識の教授,通信教育による知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済みビデオテープの貸与,学力試験・資格適性試験・性格判断試験の実施及びそれらに関する情報の提供,コミュニケーションスキルに関する資格の認定,コミュニケーションスキルに関する能力の検定及び認定,コミュニケーションスキルに関する能力検定試験の実施」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成30年2月27日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「コーチング型マネジメント」の文字を標準文字で表してなるところ、「コーチング」は、「本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術」等の意味を有する語であり、また「型」は、「特質をよく表した形式」等の意味を有する語であるから、全体として「本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術を特徴とするマネジメント」の意味合いを容易に認識させる。そして、「コーチング型マネジメント」と同じ意味を有すると認められる「コーチ型マネジメント」及び「コーチングマネージメント」の語が、上記意味合いで一般に使用されている実情もあることからすると、本願商標をその指定商品中、例えば、第16類「本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術を特徴とするマネジメントに関する書籍」に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。また、本願商標をその指定役務中、例えば、第41類「本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術を特徴とするマネジメントに関する知識の教授」に使用する場合には、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審における審尋及び請求人の回答
本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和2年6月12日付け審尋で、その結果を通知するとともに、下記第4と同旨の暫定的見解について通知したところ、上記審尋(証拠調べ結果を含む。)に対し、請求人より、新型コロナウイルスの影響で証拠収集のための関係者との連絡に時間を要していることを理由とした、回答書の提出期限の延長の旨の上申書が同年7月21日付けで提出されたため、回答書の提出期限を審尋発送の日から70日としたが、その後、請求人からは、何ら回答(応答)がなかった。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性
(1)本願商標について
ア 本願商標は、「コーチング型マネジメント」の文字を標準文字で表してなり、指定商品及び指定役務を上記第1のとおりとするものである。
イ 本願商標は、「コーチング型マネジメント」の文字からなるところ、その構成中、「コーチング」は「本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)として、広く一般に知られ、用いられている語であり、全体として、「コーチング形式のマネジメント」程の意味合いを容易に認識させるものである。
(2)本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界における取引の実情
ア 職権による調査によれば、研修や人材育成に関する業界においては、別掲(1)ないし(12)のとおり、インターネット上のウェブサイトにおいて、「コーチング型マネジメント」の語が記載されていることが認められる。そして、これらの記載からすると、「コーチング型マネジメント」の語は、「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」を表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
イ また、例えば、別掲(2)ないし(8)、(10)及び(12)のとおり、研修やセミナーにおける講義内容として「コーチング型マネジメント」が挙げられていることが認められる。
さらに、研修や人材育成に関する業界においては、講義内容に関するテキスト、問題集及びDVD等が制作・販売されている実情があること、講義内容に関する各種の検定試験を行っている実情があること、及び講義内容をオンラインで提供する実情があることは、経験則上明らかであるといえる。
(3)小括
ア 以上からすれば、「コーチング型マネジメント」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「書籍,パンフレット,印刷物,ハンドブック,テキスト,テスト用紙」に使用するときは、その商品が「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」について書かれたものであることを取引者、需要者が認識するにとどまるものというのが相当である。
また、本願商標をその指定役務中、「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供,コーチングの性質を有する訓練の提供,トレーニングの提供およびトレーニングに関する知識の教授,インターネットを利用した知識の教授,通信教育による知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済みビデオテープの貸与,学力試験・資格適性試験・性格判断試験の実施及びそれらに関する情報の提供,コミュニケーションスキルに関する資格の認定,コミュニケーションスキルに関する能力の検定及び認定,コミュニケーションスキルに関する能力検定試験の実施」に使用するときは、その役務が「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」を内容とするものであることを取引者、需要者が認識するにとどまるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
イ また、本願商標を、「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」について書かれた商品以外の上記指定商品、又は「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」を内容とする役務以外の上記指定役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標が、請求人により採択された造語であり、「コーチングを取り入れたマネジメント」、「コーチングを活かしたマネジメント」とするところを、「コーチング」、「型」、「マネジメント」の語を連結して、各々の語に注意をひくが、結局内容が良くわからないようにしたものであって、出所識別力を有するものである旨、及び「本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術を特徴とするマネジメント」を記述する語としては、「コーチングを取り入れたマネジメント」、「コーチングを活かしたマネジメント」という言葉が用意されており、このような語が一般的に使用されている旨主張する。
しかしながら、本願商標「コーチング型マネジメント」の文字は、上記1(1)イに記載したとおり、「コーチング形式のマネジメント」程の意味合いを容易に認識させるものであるし、上記1(2)に記載のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界における取引の実情に鑑みれば、本願商標に接する、上記1(3)に記載の本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、上記1(3)のとおりの意味合いを容易に認識するとものというべきである。したがって、本願商標は、「コーチングを取り入れたマネジメント」、「コーチングを活かしたマネジメント」という言葉が使用されているか否かに関わらず、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当である。
(2)請求人は、過去の判決例を挙げ、本願商標については、本来識別力があるにもかかわらず拒絶され、その後第三者が登録することがないように、識別性について慎重に判断することが必要である旨主張するが、本願商標が商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは、上記1(3)のとおりであるから、請求人の上記主張は当を得ていないものである。
(3)よって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 研修や人材育成に関する業界において、「コーチング型マネジメント」の文字が、「マネジメントにコーチングの手法を活用すること」を表す語として用いられている事例(下線は当審が付した。)
(1)「PACER」のウェブサイトにおいて、「2-2.コーチング型マネジメントとは」の見出しの下、「従来のマネジメントのスタイルは、上司からの指示命令型マネジメント。上司が指示を出し、部下がそれを実行していく。そして実行の進捗を上司がチェックし、上司が課題を見つけそこで上司が新たに指示を出して部下が実行する。その繰り返しのスタイルでした。ただこのやり方をうまくいかせる、上司は部下のすべての案件に目を配らせ、具体的に指示を出していかなければならず今のビジネス環境では対応することが難しいのです。そこで取り入れられるのがコーチング型マネジメントのスタイル。1on1ミーティングとも呼ばれ、これは、部下の考える力を向上させ自発性や再現性を高められること。また部下の可能性が引き出され、個人の強みを活かし、生産性の向上、リテンションの強化、モチベーションアップを通じて、企業の業績貢献につながっていくのです。」との記載がある。
https://pacer.co.jp/keyword/management/
(2)「Shanghai Coaching Consulting」のウェブサイトにおいて、「2019/7/28(日) 公開型コーチング1日集中講座 日本人・中国人同時参加型 “部下の主体性を引き出す”コーチング講座 ?部下の主体性を引き出す面談手法を手に入れる?」の見出しの下、「『指示型マネジメント』から『コーチング型マネジメント』へ・・・自発的なマインドを育成するコーチング型マネジメント 引き出し対話 相手の考えを引き出して実行・・・マネジメントにコーチングを取り入れると、部下との関わり方・関係が変わります。動かないから指示するものの、指示し続けていては、部下は自発的にはなってくれません。自発的になってもらうカギは、相手の意志・思いを引き出し、そこから行動を起こしてもらうことが必要なのです。本講座では、米国CTI認定プロコーチのリードで、コーチングの基本スキルを学び実践演習とケーススタディを通して、気になる部下への新しい対応方法を持ち帰っていただけます。・・・<プログラム>・・・2.コーチング型マネジメントとは ・コーチング型マネジメントと指示型マネジメントの違い ・コーチングとティーチングのバランス」との記載がある。
https://coachinginchina.jimdo.com/coaching-program/
(3)「株式会社エヴリック」のウェブサイトにおいて、「1.コーチング型マネジメント研修」の見出しの下、「この研修では、コーチング型マネジャーに必要な知識や手法を学びます。学んだスキルをすぐに職場で実践できるよう、一方的に話を聞くのではなく、参加者自身の体験、実践に重点を置いた形式をとっています。・・・ コーチング型マネジメント 研修カリキュラム 1 信頼関係の構築 2 メンバーを動かす傾聴力 3 メンバーを動かす質問力 4 承認とフィードバック 5 主体性を引き出す 6 アンガーマネジメント 7 アサーティブネス 8 1on1セッションの進め方/目標設定の進め方」との記載がある。
https://evric.jp/coaching-management/
(4)「PHP研究所」のウェブサイトにおいて、「マネジメント・コーチングコース(1日)」の見出しの下、「■ねらいと特徴 管理・監督者に求められる使命・役割が、組織の強化と業績向上であることを正しく認識したうえで、その使命・役割を果たすために求められるコーチング型マネジメントの実践ポイントを学んでいただきます。■期待効果(1)マネジャーの使命・役割を再確認し、自らの現状と課題が明確になる (2)会社と自らのミッション・ビジョンを見つめ直し、自身のことばで語れるようになる (3)コーチングの考え方と基本スキルを習得することで、日々のマネジメントスタイルが、コーチング型へと変換される」との記載がある。
https://www.php.co.jp/seminar/id_course.php?key=1
(5)「OSAKAしごとフィールド」のウェブサイトにおいて、「従来の管理型マネジメントを脱し、自立型の人材を育成するコーチング型マネジメントを学ぶ」の見出しの下、「『部下が思ったように育だたない・・・』『もっと自主的に行動してほしい・・・』変化の激しい今日、上司が予め答えを持った従来の管理型のマネジメントでは、組織や人が成長することは難しくなってきています。本セミナーでは、一人ひとりが自ら考え、行動できる人材を育成する、コーチング型マネジメントについて学んでいきます。」との記載がある。
https://business.shigotofield.jp/biz-events/180926_coaching/
(6)「新潟県立生涯学習情報提供システム『ラ・ラ・ネット』」のウェブサイトにおける、「新潟県立生涯学習推進センター『生涯学習にいがた』No.75 平成21年1月16日」の項の「家庭教育支援者ステップアップ研修会」の見出しの下、「第4回10月30日・31日・・・『コーチング型マネジメントを知る』 受講者の所属している子育て支援チームを効果的に運営するために、コーチング型スキルを学習しました。コーチング型マネジメントとは、相手の能力を最大限に引き出し、『自ら考え動く』ことを促す手法です。」との記載がある。
https://www.lalanet.gr.jp/nlpc/kouhou/no75.pdf
(7)「A-cube株式会社」のウェブサイトにおいて、「コーチング型マネジメント入門」の見出しの下、「昨日、鹿児島の老舗百貨店の組合の新人管理者研修において『コーチング型マネジメント入門?コミュニケーションの活性と目標達成への行動変容を促す?』と題して研修を行いました・・・2009-06-05」との記載がある。
http://acube8.com/seminer/post_25.html
(8)「一般社団法人 中部産業連盟 中産連」のウェブサイトにおいて、「部下の力を引き出す“最新の”実践コーチング研修」の見出しの下、「・・・本研修では、“コーチングを使いこなせる”ようになるためのコアスキルをトレーニング中心で身に付けます。常に最前線の現場に身を置くプロの講師が、部下のモチベーションアップ・意識改革・行動変容につなげる最新のコーチングスキルを習得するまで全力で支援いたします。・・・◆研修プログラム・・・2.コーチングとは何か(1)ティーチングとコーチングの違い (2)『指示・命令型マネジメント』、『アドバンス型マネジメント』、『コーチング型マネジメント』の違い (3)それぞれのメリットや特徴を知り、使い分け力を向上させる」との記載がある。
https://www.chusanren.or.jp/sc/pdf/coaching1.pdf
(9)「起ちあがれニッポン DREAM GATE」のウェブサイトにおいて、「Vol.3 コーチング型マネジメントの落とし穴」の見出しの下、「投稿日:2008.01.01 最終更新日:2008.01.01 人を動かすマネジメント手法として定着してきたコーチングですが、研修やセミナーを受けて実際に試してみたけどうまくいかないよ、という人がいます。スキルを習ってやってみてもうまくいかないときは、コーチング型マネジメントの『落とし穴』に、もしかしたらはまってしまっているのかもしれません。・・・コーチングは万能ではありません 『マネジメントにはコーチングが必要だ!』と一念発起して勉強し、実際に試してみたけれど、どうもうまくいかない、という人がいます。スキルを学んで実際にやってみる。その姿勢はとても大切ですし、やってみなければ始まりませんから、そのこと自体は素晴らしい変化です。けれども、実はコーチングは万能ではない、ということも覚えておいていただきたいのです。・・・相手をよく観察し、理解すること そこで大切なことは、コーチングはテーラーメイドであるべきだ、ということです。一人一人の社員の名前や顔や性格が違うように、能力を発揮できる環境も違うということをぜひ意識してみてください。」との記載がある。
https://www.dreamgate.gr.jp/contents/column/c-labor/54449
(10)「一般社団法人日本監督士協会」のウェブサイトにおいて、「『君はどう考える?』?このひとことでマネジメントが変わる 心をノックするコーチングマネジメントのすすめ方コース」の見出しの下、「受講期間:2ヵ月 受講料:9,900円・・・◎コーチングによる自立型人材育成のマネジメントを実践できます。◎日常のマネジメントや指導場面におけるコーチングの生かし方がわかります。◎能力・アイデア・やる気を引き出す質問スキルが習得できます。◎ワンポイント事例で実践的なコーチングのスキルを身につけることができます。・・・●【マルチデバイス対応】オンラインでもオフラインでも学習できる!!テキスト:1冊 提出課題:2回・・・※ テキストはインターネットで閲覧できます。・・・1.能力を100%引き出すコーチングの原理 ・従来型マネジメントとコーチング型マネジメントの違い ・コーチングは自立型人材を育てる・・・2.部下を鍛えるコーチング・マネジメント・・・」との記載がある。
http://www.kantokushi.or.jp/edu/list/mh.html
(11)「ProCoach」のウェブサイトにおいて、「コーチング事例 指示待ち人間を教育せよ!コーチング型マネジメントで解決 2019年07月30日」の見出しの下、「企業では様々な価値観の人が一緒に働いています。多様性が大切だと言っても、問題のある価値観を持っている社員はいるもの・・。例えば、言われたことしかやらない、自発的に行動しないと言った『指示待ち人間』と呼ばれる人もいます。でも、大丈夫!コーチングを使えば、指示待ち人間でもしっかりと教育することが出来ます。実際の例を見ながらコーチングの参考にしましょう。」との記載がある。
https://www.pro-coach.work/articles/3?reff=newspics
(12)「Hit-coaching 中尾仁美」のウェブサイトにおいて、「導入実績」の見出しの下、「顧客の特性・環境・ニーズに合わせたオリジナルの研修を開発し提供しています。職場ですぐ実践可能な内容と受講者の意欲を引き出す関わりで、多年に渡り高い評価とリピートを得ています。 ビジネスコミュニケーション研修 ・国税庁(プロジェクト管理者向けコーチング型マネジメント研修、チームマネジメント研修、タイムマネジメント研修)」との記載がある。
https://hit-coaching.com/results/

審理終結日 2020-12-23 
結審通知日 2021-01-04 
審決日 2021-01-18 
出願番号 商願2018-23439(T2018-23439) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W164142)
T 1 8・ 13- Z (W164142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美豊田 純一 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 庄司 美和
山田 啓之
商標の称呼 コーチングガタマネジメント、コーチングガタ、コーチング、マネジメント 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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