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審決分類 審判 全部取消 商51条権利者の不正使用による取り消し 審決却下 W43
管理番号 1372792 
審判番号 取消2018-300062 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-02-01 
確定日 2021-03-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第5591490号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第5591490号商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立ててなされたものである。
本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第5591490号商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2018-890006)により、令和2年5月28日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同年7月6日に審決が確定し、その抹消の登録が同月31日になされていることを確認した。
そして、上記審決が確定した結果、本件登録第5591490号商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2021-01-06 
結審通知日 2021-01-12 
審決日 2021-01-28 
出願番号 商願2012-101788(T2012-101788) 
審決分類 T 1 31・ 3- X (W43)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小田 昌子
鈴木 雅也
登録日 2013-06-21 
登録番号 商標登録第5591490号(T5591490) 
商標の称呼 タクハイセンモンスシザンマイ、タクハイセンモン、スシザンマイ、ザンマイ 
代理人 小菅 一弘 
代理人 松尾 憲一郎 
代理人 林 栄二 
代理人 鶴本 祥文 
代理人 市川 泰央 

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