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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
管理番号 1371900 
審判番号 不服2020-9960 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-16 
確定日 2021-03-23 
事件の表示 商願2018-143649拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD?ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」を指定商品として,平成30年11月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5563840号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成24年9月3日に登録出願,第16類「紙類,紙製文房具,色紙(しきし),その他の文房具類,紙製包装用容器,型紙,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,学習教材用印刷物,その他の印刷物」及び第28類「色紙,折り紙,千代紙,その他の紙製おもちゃ」を指定商品として,同25年3月8日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,引用商標の構成中「紙」の文字部分を分離,抽出し,これと本願商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「紙」の文字をピンク色、水色、黄色、赤色、緑色、青色、オレンジ色の折り紙で折ったような構成からなるものであるところ、その構成文字に相応して、「カミ」及び「シ」の称呼を生じ、「紙」の観念を生じる。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、右下隅の角を折り曲げた正方形の枠線を黒色で表し、その内側を灰色で塗色し、中央に記載した「紙」の文字部分(右下のはね部分をわずかにはみだしてなる)、右下隅の赤色の二等辺三角形の背景に丸く囲われ図形化した「nk」の文字部分及びその下部に筆記体で書した「Since 1910」の文字部分からなるものである。
そして、引用商標の構成中、「紙」の文字部分は、引用商標の指定商品との関係において、当該商品の原材料又は品質を表したものと認識、理解するというべきであるから、自他商品の識別機能を有しない又は極めて弱いものであり、該部分からは、商品の出所識別標識としての独立した称呼及び観念は生じないというべきである。
したがって、引用商標から「紙」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)




別掲2 引用商標(色彩は原本参照。)



審決日 2021-03-03 
出願番号 商願2018-143649(T2018-143649) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 山根 まり子
小俣 克巳
商標の称呼 カミ、シ 

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