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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20185572 | 審決 | 商標 |
異議2019900112 | 審決 | 商標 |
不服20171293 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W36 |
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管理番号 | 1371876 |
審判番号 | 不服2020-7643 |
総通号数 | 256 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-03 |
確定日 | 2021-03-16 |
事件の表示 | 商願2018-32774拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「人生100年時代のベストサポーターになる」の文字を標準文字で表してなり、別掲のとおりの役務を指定役務として、平成30年3月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標の構成中『人生100年時代』の文字は、内閣府が中心となり推進している政府の重要政策であり、その構想に関しての会議が短期間に複数回開催されていることからすれば、『人生100年時代』の文字は著名であると認められる。また、『人生100年時代』の文字は、この商標登録出願前からその後にも、新聞記事に取り上げられており、このことからも著名であると認められる。そうすると、本願商標中の『人生100年時代』の文字は、看者の注意を惹き易く、これに接する需要者に上記重要政策を表したものと理解させるため、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な『人生100年時代構想』と類似の商標というのが相当である。したがって、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「人生100年時代のベストサポーターになる」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、空白を空けることなく、まとまりよく一体的に表されており、かかる構成においては、いずれかの文字部分が独立して、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。 また、本願商標の構成全体から生じる「ジンセイヒャクネンジダイノベストサポーターニナル」の称呼も、やや冗長ながらも、無理なく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、一連の称呼のみが生じるものというのが相当である。 してみれば、本願商標は、原審が公益に関する事業であると説示する「人生100年時代構想」の文字とは、「人生100年時代」の文字を共通にするものの、それぞれ「のベストサポーターになる」の文字又は「構想」の文字という著しく異なる文字及び文字数を有してなるものであるから、両者は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令の定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定役務 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ並びにこれらに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引並びにこれらに関する情報の提供,内国為替取引及びこれに関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受け並びにこれらに関する情報の提供,有価証券の貸付け及びこれに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡並びにこれらに関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり及びこれに関する情報の提供,両替及びこれに関する情報の提供,金融先物取引の受託及びこれに関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け及びこれに関する情報の提供,債券の募集の受託及びこれに関する情報の提供,外国為替取引及びこれに関する情報の提供,信用状に関する業務及びこれに関する情報の提供,割賦購入あっせん及びこれに関する情報の提供,クレジットカ-ド・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算及びこれに関する情報の提供,前払式支払手段の発行及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買及びこれに関する情報の提供,有価証券指数等先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券オプション取引及びこれに関する情報の提供,外国市場証券先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理及びこれに関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理並びにこれらに関する情報の提供,有価証券等清算取次ぎ及びこれに関する情報の提供,有価証券の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売出し及びこれに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱い及びこれに関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,生命保険の引受け,生命保険の引受けに関する情報の提供,金融資産の相続税等の税金に関する助言及び指導並びにこれらに関する情報の提供,税務相談及びこれに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介及びこれに関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理及びこれに関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定及びこれに関する情報の提供,損害保険の引受け及びこれに関する情報の提供,保険料率の算出及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する運営管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びにこれらに関する情報の提供,確定拠出年金に関する運営管理の受託についての情報提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供,確定拠出年金加入者等への運用の方法に関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行商品代金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行及びこれに関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介及びこれに関する情報の提供,建物の貸与及びこれに関する情報の提供,建物の売買及びこれに関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介及びこれに関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価及びこれに関する情報の提供,土地の管理及びこれに関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介及びこれに関する情報の提供,土地の貸与及びこれに関する情報の提供,土地の売買及びこれに関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介及びこれに関する情報の提供」 |
審決日 | 2021-03-01 |
出願番号 | 商願2018-32774(T2018-32774) |
審決分類 |
T
1
8・
21-
WY
(W36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉 |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 庄司 美和 |
商標の称呼 | ジンセーヒャクネンジダイノベストサポーターニナル、ジンセーイチゼロゼロネンジダイノベストサポーターニナル |
代理人 | 一色国際特許業務法人 |