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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1371873 
審判番号 不服2020-7031 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-22 
確定日 2021-03-22 
事件の表示 商願2018-127303拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「RICH PREMIUM」「リッチプレミアム」の文字を上下2段に書してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年10月11日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年11月1日付け手続補正書により,第5類「目薬」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『RICH PREMIUM』及び『リッチプレミアム』の文字を普通に用いられる方法で上下2段に横書きしてなるところ,その構成中の『RICH』及び『リッチ』の文字は『豊かな,高価な,よい素材の』の意味を,『PREMIUM』及び『プレミアム』の文字は,『上質な』の意味を有する語であるから,本願商標は全体として,『豊かで上質な』や『(従来のものよりも)よい素材で上質な』程の意味合いを容易に認識させる。また,『リッチ(RICH)』及び『プレミアム(PREMIUM)』の文字は商品の品質の誇称表示として,また,身体の健康維持・促進に関連する商品分野においても,それらの語が使用されている事実がある。これらの事情を考慮すると,本願商標を,その補正後の指定商品に使用した場合は,これに接する取引者,需要者は,『豊かで上質な商品』や『よい素材で上質な商品』であること,すなわち,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「RICH PREMIUM」「リッチプレミアム」の文字を上下2段に書してなるものであるところ,その構成中の「RICH」及び「リッチ」が「豊かな,豊富な」の意味を,「PREMIUM」及び「プレミアム」が「品質がよくて高価な,高級な」などの意味を,それぞれ有する語(いずれも研究社 新英和中辞典)であり,これらを結合してなる「RICH PREMIUM」「リッチプレミアム」の各文字が,原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係においては,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標を構成する「RICH PREMIUM」又は「リッチプレミアム」の各文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,それらの文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質を表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2021-03-04 
出願番号 商願2018-127303(T2018-127303) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之谷口 洸太早川 真規子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 藤村 浩二
大森 友子
商標の称呼 リッチプレミアム、リッチ、プレミアム 
代理人 竹内 耕三 

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