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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W20242527
管理番号 1371871 
審判番号 不服2020-6701 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-18 
確定日 2021-03-16 
事件の表示 商願2018-89828拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JOE COTTON」の文字を標準文字で表してなり、第20類、第24類、第25類及び第27類の願書記載の商品を指定商品として、平成30年7月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における令和元年12月25日付け手続補正書及び当審における同2年5月18日付け手続補正書により、最終的に、第20類「綿製のクッション,綿製の座布団,綿製のまくら,綿製のマットレス,カーテン金具,家具,食卓,いす,木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。),プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。),うちわ,扇子,愛玩動物用ベッド,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴」、第24類「綿製のブランケット,綿製のかや,綿製の敷布,綿製の布団,綿製の布団カバー,綿製の布団側,綿製のまくらカバー,綿製のベッドカバー,綿織物,綿製のメリヤス生地,綿製のフェルト及び不織布,綿製のオイルクロス,綿製のゴム引防水布,綿製のビニルクロス,綿製のラバークロス,綿製のレザークロス,綿製のろ過布,綿製の布製身の回り品,綿織物製テーブルナプキン,綿製のふきん,綿製のシャワーカーテン,綿織物製椅子カバー,綿織物製壁掛け,綿製のカーテン,綿製のテーブル掛け,綿製のどん帳」、第25類「綿製の被服,綿製の寝巻き類,綿製の下着,綿製のキャミソール,綿製のティーシャツ,綿製の靴下,綿製のナイトキャップ,綿製の帽子,綿製のガーター,綿製の靴下止め,綿製のズボンつり,綿製のバンド,綿製のベルト,綿製の履物,綿製のスリッパ」及び第27類「綿製の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),綿を使用した壁紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第651245号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第3148945号(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
また、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年1月15日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2021-03-01 
出願番号 商願2018-89828(T2018-89828) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W20242527)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹小林 大祐 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 山田 啓之
庄司 美和
商標の称呼 ジョーコットン、ジョー、ジェイオオイイ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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