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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1371839 |
審判番号 | 不服2020-9457 |
総通号数 | 256 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-07-06 |
確定日 | 2021-03-08 |
事件の表示 | 商願2018-142923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「プロ級ファンデ」の文字を表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成30年11月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「プロ級ファンデ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品に係る化粧品(ファンデーション)の分野において、「プロ級」の文字は「プロ(専門家)が施したかのように仕上がる」、すなわち、一般の消費者が使用してもその道のプロが施したかのように仕上がることをうたって、商品の顧客吸引又は販売促進を図るための宣伝文句として用いられており、構成文字全体から「プロ(専門家)が施したかのように仕上がるファンデーション」程の意味合いが想起される。 したがって、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標であるから商標法第3項第1項第6号に、「ファンデーション」以外の化粧品に使用するときは商品の品質誤認を生じるおそれがあるたため商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「プロ級ファンデ」の文字を表してなるところ、その構成中、「プロ」の語は「プロフェッショナル」(専門家)の略で、「級」の語は「上下の地位・程度の位置づけ」の意味を有し、「ファンデ」の語は「ファンデーション」(化粧品)の略である(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店、「現代用語の基礎知識2014」自由国民社)ものの、これらの語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合させた「プロフェッショナル級(専門家の程度)のファンデーション(化粧品)」の意味合いも漠然としており、商品の特定の品質又は用途等を具体的に表示するものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「プロ級ファンデ」又はそれに相当する文字が、商品の具体的な品質、用途等を表示するものとして、また、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等として一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、何人かの業務に係る自他商品の出所識別標識として認識することができないことを示す事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、漠然とした意味合いを認識させるにすぎない造語を表してなるというべきで、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ではなく、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないから、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないため、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-02-16 |
出願番号 | 商願2018-142923(T2018-142923) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W03)
T 1 8・ 16- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡辺 悦子 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
大森 友子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | プロキューファンデ、プロキュー |
代理人 | 田中 尚文 |