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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W09122728
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W09122728
審判 査定不服 外観類似 登録しない W09122728
管理番号 1371838 
審判番号 不服2020-3525 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-13 
確定日 2021-02-10 
事件の表示 商願2018-112899拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第12類,第27類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年9月7日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における令和2年3月13日付けの手続補正書により,第9類「潜水服,運動用保護ヘルメット」,第12類「車いす用タイヤ」,第27類「屋内競技用マット,体操用マット,マット,ヨガ用マット」及び第28類「ゲーム用ボール,遊戯用ボール,すね当て(運動用具),ひじ当て(運動用具),ひざ当て(運動用具),男性用アスレチックサポーター(運動用具),水泳訓練用身体支持ベルト,水泳用ジャケット,両わき用浮袋」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5940485号商標(以下「引用商標」という。)
・商標の構成:別掲2のとおり
・登録出願日:平成28年10月25日
・設定登録日:平成29年4月14日
・指定商品:第28類「卓球用ボール,その他の卓球用具,運動用具」
(2)国際登録第1155305号商標
・商標の構成:「NEXEL」の文字を横書きしてなる
・国際商標登録出願日:2013年(平成25年)3月12日(2012年9月17日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)
・設定登録日:2013年(平成25年)12月20日
・指定商品:第10類「Orthopedic instruments and apparatus, particularly elbow joint implant systems; surgical instruments for the implantation of these systems.」

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,ややレタリングした書体で「Nexell」の文字を横書きしてなるところ,「Nexell」の文字は,辞書類に載録された既成語とは認められない欧文字であるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものであり,また,造語として理解される欧文字は,我が国で親しまれた英語又はローマ字の読みに倣って称呼されるものであるから,「Nexell」の文字は,英語の読みに倣って「ネクセル」の称呼を生じるものである。
したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「ネクセル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,別掲2のとおり,明朝体に属する書体を右方向にやや傾斜させて横書きした「NEXCEL」の文字と,明朝体に属する書体で横書きした「ネクセル」の文字とを上下2段に配してなるところ,「NEXCEL」の文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものであり,また,造語として理解される欧文字は,我が国で親しまれた英語又はローマ字の読みに倣って称呼されるものであるから,「NEXCEL」の文字単体からは英語の読みに倣って「ネックスセル」との称呼も生じ得るが,同様に「ネクセル」の称呼も生じるものである。
そして,引用商標の構成上,上段の「NEXCEL」と下段の「ネクセル」の文字とが近接し,対応する位置関係にあることからすれば,下段部分が上段部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できるから,引用商標からは「ネクセル」との称呼が生じるというのが相当である。
したがって,引用商標は,その構成文字に相応して,「ネクセル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と,引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標とは,全体として,1段書きと2段書きの差異及び書体の差異を有するとしても,本願商標を構成する「Nexell」の文字と引用商標の上段の「NEXCEL」の文字部分とは,いずれも6文字からなり,そのうち最も目につきやすい語頭から3文字目までを含む「N」,「e(E)」,「x(X)」,「e(E)」,「l(L)」の5文字を共通にし,異なるところは本願商標の語尾の「l」及び引用商標の上段の「NEXCEL」の中間に位置する「C」の文字の有無並びに両者の2文字目以降の字形(小文字と大文字)の差異にすぎず,かつ,両者はそれぞれややレタリングした書体又はやや傾斜した書体によって表記されているものの,いずれも大きく目を引く特徴を備えているものとはいえないから,本願商標を構成する「Nexell」の文字と引用商標の上段の「NEXCEL」の文字部分とは,近似する印象を強く与えるものである。
さらに,引用商標の下段の「ネクセル」の文字は,本願商標を構成する「Nexell」から生じる称呼の表音と同一の片仮名からなり,その書体も,本願商標との差異を取引者,需要者に特段印象付けるほどの著しい特徴があるものではない。
そうすると,本願商標と引用商標の外観は,全体として,近似するものというのが相当である。
次に,称呼においては,本願商標と,引用商標とは,いずれも「ネクセル」の称呼を生じるから,称呼上,同一である。
さらに,観念においては,本願商標と,引用商標とは,いずれも特定の観念を生じないから,比較することができない。
以上によれば,本願商標と引用商標とは,観念については,比較できないとしても,両者の外観は近似するものであり,取引上必要である称呼を共通にするものであるから,その外観及び称呼によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合すれば,両商標は,商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本願の指定商品中,第9類「潜水服,運動用保護ヘルメット」,第27類「屋内競技用マット,体操用マット,マット,ヨガ用マット」及び第28類「ゲーム用ボール,遊戯用ボール,すね当て(運動用具),ひじ当て(運動用具),ひざ当て(運動用具),男性用アスレチックサポーター(運動用具),水泳訓練用身体支持ベルト,水泳用ジャケット,両わき用浮袋」と,引用商標の指定商品とは,いずれも,専ら運動(競技用)に用いられる商品であるから,両者は,生産部門,販売部門,用途,需要者を共通にする場合があるといえる。
したがって,本願商標の指定商品中の上記商品と,引用商標の指定商品とは,同一又は類似の商品である。
(5)小活
上記(1)ないし(4)によれば,本願商標は,引用商標と類似する商標であり,かつ,本願の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似の商品であるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は,他の商標が商標登録されている例を挙げ,本願商標も登録されるべき旨主張する。
しかしながら,請求人の挙げる登録例は,商標の構成態様において本願とは事案を異にするものであり,それらの登録例をもって本願商標と引用商標の類否についてした上記認定,判断を左右するものではない。
したがって,請求人の上記主張は,採用できない。
(7)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標

別掲2 引用商標




審理終結日 2020-09-07 
結審通知日 2020-09-08 
審決日 2020-09-23 
出願番号 商願2018-112899(T2018-112899) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W09122728)
T 1 8・ 263- Z (W09122728)
T 1 8・ 261- Z (W09122728)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美齋藤 健太 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 渡邉 あおい
小俣 克巳
商標の称呼 ネクセル 
代理人 SK特許業務法人 
代理人 奥野 彰彦 
代理人 伊藤 寛之 

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