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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W2841
管理番号 1371773 
審判番号 不服2020-8695 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-23 
確定日 2021-03-02 
事件の表示 商願2018-96397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おもちゃ美術館」の文字を標準文字で表してなり、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年7月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年9月3日及び同2年3月12日受付の手続補正書、並びに当審における同年6月23日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『おもちゃ美術館』の文字を横書きしてなるところ、展示物の内容を『美術館』の文字の前に置くことにより、何に関する美術館であるかを示すことが一般に行われており、おもちゃに関する美術館や博物館が実際に存在することが認められるから、本願商標を、その指定役務中の『おもちゃに関する美術品の展示』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『おもちゃに関する美術品の展示』であると認識し、理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、意見書を見ても、本願商標が使用された結果、何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務が上記1のとおり補正された結果、本願商標をその補正後の指定役務に使用しても、役務の質等を表示したとはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願指定商品及び指定役務)
第28類「遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」
第41類「おもちゃに関する知識の教授,おもちゃに関するセミナーの企画・運営又は開催,おもちゃに関する電子出版物の提供,おもちゃに関する図書及び記録の供覧,おもちゃに関する図書の貸与,おもちゃに関する書籍の制作,おもちゃに関する映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,おもちゃに関する演芸の上演,おもちゃに関する演劇の演出又は上演,おもちゃに関する音楽の演奏,おもちゃに関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),おもちゃに関する興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),おもちゃに関する録画済み磁気テープの貸与,おもちゃを含む運動施設の提供,おもちゃに関する娯楽施設の提供,おもちゃに関する映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,おもちゃに関する娯楽の提供,おもちゃに関するレクリエーション施設の提供,オンラインによるゲームの提供」


審決日 2021-02-15 
出願番号 商願2018-96397(T2018-96397) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W2841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 桜子内田 直樹宗像 早穂 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 馬場 秀敏
黒磯 裕子
商標の称呼 オモチャビジュツカン、オモチャ、ビジュツカン 
代理人 加藤 卓士 

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