• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20209834 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
管理番号 1370983 
審判番号 不服2020-8995 
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-29 
確定日 2021-02-09 
事件の表示 商願2019-136389拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「つくし会」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年10月24日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同2年3月6日受付けの手続補正書及び当審における同年6月29日受付けの手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの役務に補正されたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4510281号商標(以下「引用商標」という。)は、「筑紫会」の漢字を標準文字で表してなり、平成12年6月15日登録出願、第41類「琴の教授,三弦の教授,琴の演奏,三弦の演奏」を指定役務として、同13年9月28日に設定登録され、その後、同23年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、上記第1のとおり、「つくし会」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「つくし」の文字は、「スギナの地下茎から早春に生じる胞子茎。」である「土筆」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店発行))の平仮名表記として一般的に親しまれている語といえるものであるが、構成文字全体として辞書に載録がなく、特定の観念を生じないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ツクシカイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり、「筑紫会」の漢字を標準文字で表してなるところ、その構成中「筑紫」の文字部分は、「九州の古称。また、筑前・筑後を指す。」(前掲書)の意味合いを有し、「九州の古称、筑前・筑後」といった意味合いを想起させ得るものであり、「ツクシ」又は「チクシ」と読まれる語であるが、構成文字全体として辞書に載録がなく、特定の観念を生じないものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ツクシカイ」又は「チクシカイ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
3 本願商標と引用商標の類否について
(1)外観
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記第1及び第2のとおりの構成からなるものであり、語尾の「会」の漢字が一致するとしても、それ以外の構成文字が全て相違するものであるから、外観上、判然と区別できる。
(2)称呼
本願商標は「ツクシカイ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「ツクシカイ」又は「チクシカイ」の称呼を生じるところ、両商標は「ツクシカイ」の称呼を同じくし、本願商標の称呼と引用商標の称呼の一つである「チクシカイ」の称呼は、最も聴別しやすい語頭音における「ツ」と「チ」の音の差異を有するものであり、5音という比較的短い音構成において、この差異音が両称呼に与える影響は大きく、称呼上、容易に聴別できる。
(3)観念
本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものの、本願商標の構成中の「つくし」の文字部分からは、「スギナの地下茎から早春に生じる胞子茎。」である「土筆」を認識させ、引用商標の構成中の「筑紫」の文字部分からは、「九州の古称、筑前・筑後」といった意味合いを想起させることから、異なる印象を与えるものであり、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
(4)小括
上記(1)ないし(3)によれば、本願商標と引用商標とは、称呼において引用商標から生じる複数の称呼のうちの一つである「ツクシカイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては判然と区別できるものであり、また、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、非類似の商標であるから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願商標の指定役務)
第41類「幼児を対象に知育を行う学習塾における知的認識能力・思考能力又は知能等の向上を目的とした知識の教授,知育を通じて知的認識能力・思考能力又は知能等の向上を目的とした幼児教育に関する情報の提供,知育を通じて知的認識能力・思考能力又は知能等の向上を目的とした幼児教育,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳」

審決日 2021-01-25 
出願番号 商願2019-136389(T2019-136389) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W41)
T 1 8・ 261- WY (W41)
T 1 8・ 263- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 優紀蛭川 一治大島 勉 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 庄司 美和
山村 浩
商標の称呼 ツクシカイ、ツクシ 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 大澤 豊 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ