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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1120
管理番号 1370235 
審判番号 不服2020-6323 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-11 
確定日 2021-01-26 
事件の表示 商願2019- 80310拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月6日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年5月11日受付の手続補正書により、第11類「あんどん,ちょうちん,家庭用電熱用品類,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,業務用加熱調理機械器具,業務用調理台,業務用流し台,浴槽類,浴室ユニット,便所ユニット,理髪店用洗髪台」及び第20類「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),額縁」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5462019号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標)



審決日 2021-01-06 
出願番号 商願2019-80310(T2019-80310) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1120)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 荻野 瑞樹
豊田 純一
商標の称呼 セレブライト、セレブ 
代理人 特許業務法人 英知国際特許事務所 

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