ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W09 |
---|---|
管理番号 | 1370216 |
審判番号 | 不服2020-3597 |
総通号数 | 254 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-02-25 |
確定日 | 2021-01-16 |
事件の表示 | 商願2018-48381拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「懐かしい未来」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年4月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年7月20日付けの手続補正書及び当審における令和2年6月22日付けの手続補正書により、最終的に第9類「生体情報検出センサ,生体情報検出センサからの情報を受信する受信機,体温、心拍、水分量等の生体情報及び機器制御情報の処理用コンピュータソフトウェア」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品又は指定役務について、上記1のとおりの指定商品に補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2020-12-02 |
出願番号 | 商願2018-48381(T2018-48381) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
黒磯 裕子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | ナツカシイミライ、ナツカシーミライ |