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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2930323343
管理番号 1370149 
審判番号 不服2020-5659 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-04-27 
確定日 2021-01-12 
事件の表示 商願2018- 93340拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第8類,第16類,第21類,第25類,第29類,第30類,第32類,第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月20日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和2年4月27日受付の手続補正書により,別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第4495451号商標,登録第4858969号の1商標,登録第5654382号商標,登録第5721905号商標,国際登録第1364493号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)


別掲2 本願の指定商品及び指定役務
第29類「食用油脂,ミルクセーキ,代用牛乳,乳飲料,乳酸飲料,乳酸菌飲料,ヨーグルト,ヨーグルト飲料,発酵乳,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品を主材とする惣菜,肉製品,魚介類を主材とする惣菜,加工水産物,レトルトパウチされた野菜を主材とする惣菜,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」
第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶飲料,茶,紅茶,コーヒー飲料,コーヒー,チョコレート飲料,ココア飲料,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物又は穀物の加工品を主材とする惣菜,かゆ,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,家庭用乳酸菌菌体,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」
第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,アルコールを含有しない飲料,アルコールを含有しない麦芽飲料,アルコール分を含有しないビール風味の炭酸飲料,アルコール分を含有しないビール風味の清涼飲料,アルコール分が1%未満のビール風味の炭酸飲料,飲料水,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用麦芽汁,麦芽汁,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料製造用調製品,飲料製造用エッセンス」
第33類「アルコール飲料(ビールを除く。),アルコールエキス(ビール用のものを除く。),日本酒,泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル,麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール,麦芽又は麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒」
第43類「温泉施設を有する宿泊施設の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,航空機での機内食の提供及びこれに関する情報の提供,船内レストラン・食堂における飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,列車内レストラン・食堂における飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,持ち帰り可能なレストランにおける飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,宅配を特長とするレストランにおける飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,すぐに消費可能な飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,屋台における飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,イベント会場における飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,飲食店の人気ランキングに関する情報の提供,飲食店の予約状況に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う飲食物の提供場所に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,弁当料理の提供及びこれに関する情報の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供,集会場の提供及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,飲料水ディスペンサーの貸与,家庭用電気式及び業務用飲料サーバーの貸与,家庭用電気式及び業務用酒用サーバーの貸与,家庭用電気式及び業務用ビールサーバーの貸与,家庭用飲料サーバー(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用酒用サーバー(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用ビールサーバー(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,屋台の貸与」

審決日 2020-12-23 
出願番号 商願2018-93340(T2018-93340) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2930323343)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 平澤 芳行
須田 亮一
商標の称呼 リョーリニンズエマージングドリームユウサンジューゴ、リョーリニンズエマージングドリームユウサンゴ、リョーリニンズエマージング、リョーリニンズ、リョーリニン、エマージング、エマージングドリームユウサンジューゴ、エマージングドリームユウサンゴ、ドリームユウサンジューゴ、ドリームユウサンゴ、ドリーム、レッド、アアルイイデイ 
代理人 飯島 紳行 

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