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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
管理番号 1370136 
審判番号 不服2020-7348 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-29 
確定日 2021-01-07 
事件の表示 商願2019- 69774拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サイダス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における令和2年5月29日受付け及び同年9月25日受付け手続補正書により、最終的に、第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5940301号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋
当審において、請求人に対し、令和2年9月3日付けで審尋を発し、本願商標は、原審が拒絶理由通知において引用した登録第5896815号商標(以下「引用商標2」という。)と類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を示した上で、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めると共に、指定役務の範囲について補正をする場合には、手続補正書を提出されたい旨通知した。

4 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第3の審尋に対して、令和2年9月25日受付けの手続補正書によって、本願の指定役務を補正した。

5 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-12-18 
出願番号 商願2019-69774(T2019-69774) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 綾 郁奈子
鈴木 雅也
商標の称呼 サイダス 
代理人 宮崎 超史 
代理人 小林 健一郎 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 土野 史隆 
代理人 辻本 依子 

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