ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35 |
---|---|
管理番号 | 1370106 |
審判番号 | 不服2020-6856 |
総通号数 | 254 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-05-20 |
確定日 | 2021-01-06 |
事件の表示 | 商願2019-117862拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」を指定役務として、令和元年9月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5301315号商標(以下「引用商標」という。)は、「キラリ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年5月22日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同22年2月12日に設定登録され、その後、令和元年9月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「きらり薬局」の文字からなるところ、当該文字は同書、同大、等間隔で、その構成中「薬」の文字の一部に十字星様のデザインが施されていることも相まって、まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、本願商標の構成中「薬局」の文字部分が、本願指定役務「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係において、役務の提供場所を表すものと理解される場合があるとしても、十字星様のデザインが施されている「薬」の文字を含む「薬局」の文字が役務の提供場所を表すものとして普通に使用されている事情は見いだせず、「きらり」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが相当である。 また、本願商標から生じる「キラリヤッキョク」の称呼も、語呂がよく、格別冗長であるということもできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、本願構成中「きらり」の文字は、「瞬間的に光るさま。きらめくさま。」を、「薬局」の文字は「薬剤師が調剤する場所、また併せて医薬品の販売をおこなう店。」(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)を意味する語であるものの、その構成全体として、特定の意味合いを生じるものではないから、本願商標からは特定の観念は生じない。 したがって、本願商標は、その構成全体に相応して「キラリヤッキョク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「キラリ」の片仮名を横書きに表してなるところ、「キラリ」の文字は、「瞬間的に光るさま。きらめくさま。」を意味する「きらり」の語に通じるものであるから(株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)、当該文字に相応して、「キラリ」の称呼を生じ、「瞬間的に光るさま。きらめくさま。」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、デザインが施された「薬局」の文字の有無、文字種及び文字数において顕著な差異があることから、両者は外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標からは「キラリヤッキョク」の称呼が生じ、引用商標からは「キラリ」の称呼が生じるものであるから、「ヤッキョク」の音の有無という差異があることから、明瞭に聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標からは特定の観念が生じず、引用商標からは「瞬間的に光るさま。きらめくさま。」の観念が生じるものであるから、観念上、紛れるおそれがない。 以上を総合的に勘案すると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において相違し、観念において紛れるおそれがないものであるから、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2020-12-18 |
出願番号 | 商願2019-117862(T2019-117862) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W35)
T 1 8・ 262- WY (W35) T 1 8・ 261- WY (W35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 有水 玲子、滝口 裕子、高橋 梨理子 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
綾 郁奈子 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | キラリヤッキョク、キラリ |
代理人 | 遠藤 聡子 |
代理人 | 森田 靖之 |
代理人 | 有吉 修一朗 |
代理人 | 筒井 宣圭 |