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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W33 審判 全部申立て 登録を維持 W33 審判 全部申立て 登録を維持 W33 |
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管理番号 | 1369148 |
異議申立番号 | 異議2020-900100 |
総通号数 | 253 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2021-01-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2020-04-06 |
確定日 | 2020-12-03 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6219626号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6219626号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6219626号商標(以下「本件商標」という。)は、「MONTE MAYOR」の文字を標準文字で表してなり、平成31年3月19日に登録出願、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。),ぶどう酒,カバ」を指定商品として、令和元年12月16日に登録査定され、同2年1月27日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において、引用する登録商標は、次の1及び2のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 そして、これらの引用商標をまとめていうときは、「引用商標」という。 1 国際登録第1125818号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲のとおり、略正方形の内側に、上部に図形を配し、その中央位置に「VINA MAYOR」の文字を横書きしてなる商標(Nの文字には?の記号を冠してなる) 国際商標登録出願日:2012年(平成24年)6月27日(優先日:2012年(平成24年)1月18日) 設定登録日:平成25年4月12日 指定商品:第33類「Alcoholic beverages (except beer).」 2 国際登録第1290485号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「VINA MAYOR」の文字を横書きしてなる商標(Nの文字は?の記号を冠してなる) 国際商標登録出願日:2015年(平成27年)11月30日 設定登録日:平成28年10月14日 指定商品:第33類「wines.」 第3 登録異議の申立ての理由 1 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証を提出した。 2 申立ての根拠 申立人は、「MAYOR」の語が、本件商標(甲1)、引用商標1(甲2)及び引用商標2(甲3)の要部となるため、本件商標は、引用商標に類似する。 (1)本件商標の指定商品の分野における商品の商標に使用される言語 本件商標の指定商品の分野では、我が国で製造販売される商品、輸入販売される商品の「商標」には、日本語のほか、英語が多く使用され、ぶどう酒等、個別の品目によっては、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、中国語、韓国語等も使用されている。 (2)我が国における外国語の普及度及び需要者・取引者の外国語の理解度 我が国において、外国語といえばまず英語をイメージする。また、英語教育の程度から見て、一般的に大多数の需要者、取引者が英語をそれなりに理解するといえる。 商品の商標として英語が使用されている場合、それが学校教育等では触れたことのない難語、俗語等でなければ、需要者等はその意味を認識する。 また、商品商標としてフランス語、ドイツ語が使用されている場合、いずれかの言語を学んだことのある需要者等であれば、英語ほどの習熟度には至らないまでも、意味を把握し得ることがある。 一方、商品商標として我が国で馴染みのないスペイン語、イタリア語その他の言語が使用されていても、一般需要者、取引者は全くその意味を理解しないか、あるいは西ヨーロッパの言語であるスペイン語、イタリア語の場合は、つづりの似た英語、フランス語、ドイツ語等から意味を推測する程度である。 (3)本件商標の指定商品の渉外取引における使用言語 世界で最も通用している言語が英語であることは公知の事実であり、我が国においても最も普及している外国語が英語であることから、取引者が外国との取引において意思疎通のため使用する言語は、主として英語である。 (4)本件商標 本件商標は、「MONTE MAYOR」の欧文字からなるところ、一般需要者、取引者は、本件商標全体としての意味は把握できないが、慣れ親しんでいるがゆえに印象・記憶に強く残る「MAYOR」の語を「MONTE」の語から分断して、本件商標は「市長、町長」の意味を生ずるものと認識する。 そして、需要者等は、本件商標を「モンテメイヤー」、「モンテマヨール」と一連に称呼するほか、「MAYOR」の英語に慣れ親しんでいるがゆえに印象・記憶に残るこの語を「MONTE」の語から分断して、本件商標を「メイヤー」と称呼し、あるいは、「マヨール」と称呼する。 以上、要するに、本件商標は「MAYOR」の語が要部となる。 (5)引用商標 引用商標1は、「VINA MAYOR」(但し「N」は上部に「?」の波型記号がついた特殊文字「N」。以下同じ)の欧文字及び図形からなり、引用商標2は「VINA MAYOR」の欧文字からなるところ、「VINA」の語には全く馴染みがなく、特に当該語中の「N」の特殊文字はこれに接したことがないため、当該語がおそらく西欧の言語であろうと推測はするが、具体的には何語であるのか見当もつかない。 一方、「MAYOR」の語は、「市長、町長」等の意味を有する英語として需要者等に親しまれている。 そして、需要者等は、引用商標を「ビーナメイヤー」、「ビーニャマヨール」のように一連に称呼するほか、「MAYOR」の英語に慣れ親しんでいるがゆえに印象・記憶に残るこの語を「VINA」の語から分断して、「メイヤー」と英語読みするか、あるいは、「マヨール」と称呼する。 以上、要するに、引用商標は「MAYOR」の語が要部となる。 (6)本件商標と引用商標との類否 一般需要者、取引者は、本件商標、引用商標の構成文字のうち、馴染みのない「MONTE」、「VINA」の語については、必ずしも正確に記憶し得る訳ではなく、時と所を異にした離隔観察においては、本件商標及び引用商標の構成文字中、「MAYOR」の語をそれぞれ「MONTE」、「VINA」の語から分断し、これを要部として取引に当たる。 よって、本件商標及び引用商標は、要部「MAYOR」から「市長、町長」の意味を生ずるものであると認識するから、本件商標は、観念において引用商標に類似する。 同様に、需要者、取引者は、本件商標及び引用商標の「MAYOR」の語をそれぞれ「MONTE」、「VINA」の語から分断して、本件商標及び引用商標を英語風に「メイヤー」と称呼するか、又は「マヨール」と称呼する。 したがって、本件商標は観念、称呼において引用商標に類似する。 (7)結語 上記のとおり、本件商標は引用商標に類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、その登録を取り消されるべきである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、「MONTE MAYOR」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字は、同書同大等間隔で一連一体に表されている。 ところで、欧文字を使用する言語で、我が国で最も親しまれているのは英語であることは顕著な事実であるが、本件商標の構成中、「MONTE」及び「MAYOR」の各語は、いずれも我が国の指定商品の需要者に親しまれた平易な英語ではない。 他方、我が国における、欧文字を使用する他の言語の普及度は、英語に比して高いものとはいえないことから、本件商標をスペイン語などその他の欧文字を使用する言語で表記されたものと直ちに理解されるとはいい難い。 そうすると、本件商標は、我が国の指定商品の需要者が、直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難く、その構成中の「MONTE」又は「MAYOR」の各文字のいずれかが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもなく、本件商標は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。 そして、特定の意味を有しない欧文字は一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みにならって称呼されることから、本件商標は、その欧文字部分に相応して、「モンテメイヤー」の称呼を生じるというのが相当である。 したがって、本件商標は、構成文字に照応して、「モンテメイヤー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記第2のとおり、いずれも「VINA MAYOR」の文字を横書きしてなる商標である。 そして、引用商標の構成中、「VINA」及び「MAYOR」の各語は、いずれも我が国の指定商品の需要者に親しまれた平易な英語ではなく、前記(1)と同様に、引用商標をスペイン語などその他の欧文字を使用する言語で表記されたものと直ちに理解されるとはいい難い。 そうすると、引用商標は、我が国の指定商品の需要者が、直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難く、その構成中の「VINA」又は「MAYOR」の各文字のいずれかが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもなく、引用商標は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。 そして、特定の意味を有しない欧文字は一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みにならって称呼されることから、引用商標は、その欧文字部分に相応して、「ヴィーナメイヤー」の称呼を生じるというのが相当である。 したがって、引用商標は、構成文字に照応して、「ヴィーナメイヤー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、外観において、それぞれ上記第1及び第2のとおりの構成からなるものであって、全体の外観においては、その構成に明らかな差異を有するものであるから、両商標の外観は、明確に区別し得るものであって、相紛れるおそれのないものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「モンテメイヤー」の称呼と、引用商標から生じる「ヴィーナメイヤー」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭の「モンテ」又は「ヴィーナ」の音に差異を有することから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、相紛れるおそれのないものである。 また、観念においては、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できないものである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は、非類似の商標というのが相当である。 (4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品は同一又は類似する商品である。 (5)申立人の主張 申立人は、本件商標と引用商標の構成文字のうち、馴染みのない「MONTE」、「VINA」の語については、必ずしも正確に記憶し得る訳ではなく、時と所を異にした離隔観察においては、本件商標及び引用商標の構成文字中、慣れ親しんでいるがゆえに印象・記憶に残る「MAYOR」の語をそれぞれ「MONTE」、「VINA」の語から分断し、「MAYOR」の語を要部として取引に当たることから、本件商標及び引用商標は、いずれも「MAYOR」の文字から「市長、町長」の観念及び「メイヤー」、「マヨール」の称呼を生ずるから、本件商標は引用商標に類似する旨を主張している。 しかしながら、本件商標及び引用商標の指定商品の取引者、需要者において、「MAYOR」の文字が、特定の意味合いを生じさせるものとしてよく知られているとする事情を確認することができず、前記(1)及び(2)のとおり、本件商標及び引用商標の構成中、いずれかの文字が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもなく、本件商標及び引用商標は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。 よって、申立人の上記主張は、採用できない。 (6)小括 以上によれば、本件商標の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似するとしても、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 引用商標1(色彩は原本参照。) |
異議決定日 | 2020-11-25 |
出願番号 | 商願2019-40380(T2019-40380) |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(W33)
T 1 651・ 261- Y (W33) T 1 651・ 262- Y (W33) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 駒井 芳子 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 山根 まり子 |
登録日 | 2020-01-27 |
登録番号 | 商標登録第6219626号(T6219626) |
権利者 | コビニャス クープ.ヴイ. |
商標の称呼 | モンテマヨール、モンテメイヤー、モンテ、マヨール、メイヤー |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 鈴木 薫 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | ▲吉▼川 俊雄 |