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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W3637
管理番号 1369106 
審判番号 不服2019-13886 
総通号数 253 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-10-18 
確定日 2020-11-26 
事件の表示 商願2018-56190拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として、平成30年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、家の形状を簡略的に表した略五角形の枠内に、『魔法びん』及び『住宅』の文字を上下二段に横書きで表してなるところ、その構成中、『魔法びん』の文字は、『中に入れた液体の温度を長時間保つようにした瓶。内外2層のガラスまたはステンレスの間を真空にし、熱の伝導・対流・放射の程度を少なくしたもの。ジャー。ポット。』の、『住宅』の文字は、『人が住むための家。』の意味を有する語であり、『魔法瓶住宅』の語は、近時、指定役務と関係の深い住宅・建設業界において、『魔法瓶のように保温・保冷性の優れた家』を表示する語として一般に使用されている状況が認められる。そうすると、本願商標は、略五角形の枠が家の形状を簡略的に表していることと相まって、これをその指定役務に使用しても、取引者、需要者は、魔法瓶のように保温・保冷性の優れた家に関する役務であると理解又は認識するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当であって、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋及び請求人の回答
審判長は、請求人に対し、別掲2ないし4に係る証拠を示して、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の審尋を発し意見を求めたが、請求人からは、何ら応答がなかった。

4 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、灰色で表した、ホームベースの形状の尖った部分を上にし、右下及び左下の角をやや丸めた輪郭図形(以下「本願ホームベース状図形」という。)の中に、「魔法びん」及び「住宅」の文字(以下「本願文字部分」という。)をゴシック体の書体で二段に配した構成よりなるところ、本願文字部分を構成する「魔法びん」の文字部分からは、一般に広く知られた「魔法瓶」を想起するのが自然といえるから「保温または保冷に用いる容器」の意味合いを認識するものであり(「大辞泉第二版」小学館)、「住宅」の文字は、「人が住むための家。」の意味を有するものである(「広辞苑第七版」岩波書店)。
そして、本願の指定役務を取り扱う業界において、その役務の取り扱いに係る「住宅」について、原審で示した証拠及び別掲2のように、高い断熱性と気密性があって、室内の暖かさや冷たさが持続する魔法瓶のような特性を有する住宅を、「魔法瓶住宅(まほうびん住宅、魔法びん住宅)」、「魔法瓶の家」及び「魔法瓶(びん)のような家」のように指称している事実が認められる。
さらに、別掲3のように、本願の指定役務を取り扱う業界においては、その役務の取り扱いに係る「住宅」を簡略化して表すものとして、一般に広くホームベース状図形が使用されているだけでなく、別掲4のように、「魔法瓶のような特性の住宅」を簡略化して表すものとしても、ホームベース状図形が使用されている実情が認められる。
そうすると、本願の指定役務との関係においては、本願文字部分は、全体として「魔法瓶のように保温・保冷性の優れた家」を理解させるものであるから、役務の質等を表示したものと認識され、本願ホームベース状図形も、役務に係る「住宅」の形状を簡略化して表すものとしてありふれた(輪郭)図形の一類型にすぎないといえるから、本願文字部分と相まって、役務の質等を視覚的に訴求すべくありふれた輪郭図形を施して表したものと看取、理解されるとみるのが相当である。
以上を踏まえると、本願商標は、その指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、指定役務を取り扱う業界の、「魔法びん住宅」と同様の語及びホームベース状図形の使用に関する取引の実情よりすれば、役務の質の表示に、それを視覚的に訴求すべくありふれた輪郭図形を施したものと認識するにとどまり、自他役務を識別するための標識として認識することはないというべきである。
したがって、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を持たない、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「『魔法びん住宅』が、住宅・建設業界において、取引上、普通に使用されているという事実は見いだせない点、及び略五角形の図形全体がデザイン化された形状であって、単に家の形状を簡略的に表したものとは異なる点、などを考慮すれば、図形部分の中に『魔法びん住宅』の文字がまとまりよく納まることによって、両者がまとまりよく結合し、全体として不可分一体の識別標識としての機能を備えた構成態様である」旨、主張している。
しかしながら、前記(1)のとおり、本願の指定役務を取り扱う業界において、高い断熱性と気密性があって、室内の暖かさや冷たさが持続する魔法瓶のような特性を有する住宅を、「魔法瓶住宅(まほうびん住宅、魔法びん住宅)」、「魔法瓶の家」及び「魔法瓶(びん)のような家」のように指称している事実が認められ、その役務の取り扱いに係る「住宅」を簡略化して表すものとして、一般に広くホームベース状図形(頂点を曲線状に丸くしたものも含む。)が使用されている実情が認められることよりすれば、その主張を採用することはできない。
また、請求人は、「出願人により、本願商標が継続的かつ頻繁に、さまざまな方法・手段により、繰り返し使用されている事実は明らかであり、このことからも本願商標が識別力を有していることは明白である。」旨を主張し、証拠方法として甲第4号証ないし甲第16号証を提出している。
しかしながら、提出に係る各証拠によれば、請求人が本願商標と同一の商標を使用していることは認められるものの、新聞及びテレビ広告は山梨県に限られており、使用数量が多いともいえず、使用役務の使用開始時期、使用期間、使用実績及び使用地域はいずれも不明であるから、本願商標は、これが使用された結果、需要者が、何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものとはいえず、換言すれば、本願商標が、本願の指定役務について使用されても、出所表示機能を有するものとは認めることができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標、色彩については原本参照)


別掲2(令和2年4月28日付け審尋で示した事実。合議体注:「/」は改行を示す。また、下線は当審の合議体が付したものである。以下、引用箇所において同じ。)
(1)「日経産業新聞」(2008年10月31日)において、「第1部走り出す欧州(4)BASFが『魔法瓶住宅』(低炭素社会への道)終」の見出しの下、「真冬には気温がマイナス一〇度を下回ることもあるドイツの冬。暖房なしで暮らすことなどあり得ない。そんな常識を覆す超省エネ住宅がドイツで生まれた。」、「『魔法瓶のような家』??。独BASF傘下の住宅メーカー、ルヴォーゲ(ルートヴィヒスハーフェン市)のマティアス・ヘンゼル社長は同社の『パッシブハウス』の特徴をこう説明する。/屋根裏や壁の内部には、厚さ数十センチメートルの断熱材がびっしり。使用する断熱材は発泡スチロールに黒鉛を混ぜることで保温性を高めている。」の記載がある。

(2)「日本経済新聞」(2017年11月3日)地方経済面の新潟において、「アサヒアレックス、『社員大工』を倍増、買収・高卒採用で30人体制、高気密住宅を拡販。」の見出しの下、「アサヒアレックスは県内外の80余りの工務店、計600人の大工と連携し、高気密性を売り物にする『魔法瓶の家』を販売してきた。同社が手掛ける標準的な一戸建て住宅の場合、外気の入り込む隙間ははがき1枚の面積より小さいという。」の記載がある。

(3)「創建の外断熱の家/Kurumu」のウェブサイトにおいて、「まほうびん住宅」の見出しの下、「夏は涼しく冬は暖かい!!/まほうびん住宅/外断熱Kurumu」、「魔法瓶ってなんだっけ?」、「外の気温に左右されずに一定の温度を長時間保てる魔法のような瓶のことです」、「あれ!?この考え方って...外気に影響されない家って作れないのかな?」、「こんな家できるかな?」、「もしできたら、夏も冬も関係なく年中快適にす過ごせるんじゃない!?」、「こんな家ができました!」、「魔法瓶を応用してこんな家を作りました!」との記載がある。
http://www.kurumu.info/mahobin/

(4)「葛飾区・江戸川区・足立区等の注文住宅・デザイナーズ住宅【セイズ】」のウェブサイトにおいて、「zero-eの特徴」の見出しの下、「zero-eはリーズナブルな価格ながらも、家族が一年中春のような心地で住んでいただけるよう、断熱性能、気密性能にこだわりを持たせた魔法瓶住宅です」との記載がある。
https://www.saysinter.com/chumon/lineup/zero-e/

(5)「FURVAL HOUSING」のウェブサイトにおいて、「ファーバル注文住宅のメリット」の見出しの下、「高気密・高断熱の魔法瓶住宅 エアコンや暖房器具で快適な室内も、廊下やトイレは寒く感じることが多いのでは?家の中の温度差をなくすことで、快適さだけでなく健康への影響も改善できます。」との記載がある。
https://furval.jp/order

(6)「アースハウジング株式会社」のウェブサイトにおいて、「イベント情報」の見出しの下、「北海道では当たり前の『魔法瓶住宅』とは?/エアコン1台で・・・家中ポッカポカ!/『超快適生活の極意』を伝授!」との記載がある。
http://www.e-housing.net/event/event1501.php

(7)「株式会社アイケーホーム」のウェブサイトにおいて、「社員奮闘/みんなのブログ」の見出しの下、「魔法びん住宅 日野の家 着工です」との記載がある。
http://www.ik-home.jp/4943.html

(8)「アサヒアレックス東日本株式会社首都圏支社」のウェブサイトにおいて、「魔法瓶の家(床下エアコン)」の見出しの下、「当社の高気密・高断熱の家は、温度・湿度の変化が各空間でほとんどない『魔法瓶の家』。冬の暖房も夏のクーラーも、高い保温性でムダな電気代を抑えることができます。」との記載がある。
http://saitama.asahi-alex.co.jp/mahoubin.html

(9)「リフォームなら青木工務店」のウェブサイトにおいて、「魔法瓶の家」の見出しの下、「青木工務店では電気代のかからないエコライフ住宅『魔法瓶の家』の提供をはじめました。/高気密・高断熱住宅にローコスト・高効率太陽光システムを合わせて電気代のかからない住宅を目指します。」との記載がある。
http://www.aokikoumuten.jp/original36.html

(10)「株式会社オシダリハウス」のウェブサイトにおいて、「魔法びんのような家」の見出しの下、「『魔法びんのような家』とは、現場発泡の”ウレタン吹付断熱材”を採用した次世代の高気密高断熱住宅。発泡と同時に構造材に吸着するため、従来のグラスウールを使用した内断熱工法に比べ隙間が生じにくく、断熱の欠損もありません。 家の内側を隅々まですっぽりと包み込み、外の熱気や寒気をシャットアウト、まるで魔法びんのように、保温性に優れた室内環境をつくることができます。夏涼しく、冬暖かい、快適な暮らしをお客様に。」との記載がある。
https://www.oshidari-h.com/building/

(11)「スウェーデンホームジャパン」のウェブサイトにおいて、「家造りのコンセプト」の見出しの下、「高気密・高断熱先進国のスウェーデンの家、それは『魔法瓶のような家』/魔法瓶は、『冬場、暖めたお湯』『夏場、冷たい水』を長時間保温する性能を持っています。/それは、住まいにおいては『冬場、暖房した室内空気』『夏場、冷房した室内空気』を、長時間保温する、省エネルギー住宅となります。」との記載がある。
https://www.sweden-home.jp/concept/concept_03.php

(12)「アサヒグローバル株式会社」のウェブサイトにおいて、「SPEC/基本仕様」の見出しの下、「一般的な住宅とアサヒグローバルのウレタン魔法びん住宅の違い/高気密、高断熱/壁、屋根と隙間なくすっぽり断熱材でくるみます。だから夏は涼しく、冬はぽかぽか。年間の光熱費も大きく削減してくれます。」との記載がある。
https://asahigloval.co.jp/service/#pagelink08

別掲3(令和2年4月28日付け審尋で示した事実)
(1)「R+house久留米」のウェブサイトにおいて、「2年連続/[建築家住宅]/新築供給数全国/No.1」の記載とともに、その記載内容を内包してホームベース状図形が使用されている。
http://rplus-kurume.jp/


(2)「トータルハウジング」のウェブサイトにおいて、「OWNERS/VOICE/家づくりのヒント」の記載とともに、その記載内容を内包してホームベース状図形が使用されている。
https://www.total-housing.net/


(3)「セキスイハイム中四国株式会社」のウェブサイトにおいて、「人気エリアや/生活に便利な/物件などをご紹介/地域に密着した分譲地・分譲住宅の情報のご提供だけでなく、見学などのイベント情報もご案内しています。」の記載とともに、その記載内容を内包してホームベース状図形が使用されている。
https://www.816c.jp/housing/tochiehime


(4)「京都建物株式会社」のウェブサイトにおいて、「【7月20日(土)21(日)住宅展示場イベントニュース!】」の見出しの下、「涼しく快適な/家づくりフェア」の記載とともに、その記載内容を内包してホームベース状図形が使用されている。
https://www.kyototatemono.co.jp/news/detail.html?id=2291

(5)「OPT HOME」のウェブサイトにおいて、「ワークショップも」の見出しの下、「SHOWROOM/FESTA 2017」等の記載とともに、その記載内容を内包してホームベース状図形が使用されている。
https://www.opthome.jp/blog/hoisan/19731


(6)「株式会社みのりホームの無添加住宅」のウェブサイトにおいて、「体験型家づくりワークショップ」の見出しの下、「参加費無料」、「完全予約制」、「先着3組様」の記載とともに、その記載内容をそれぞれ内包してホームベース状図形が使用されている。
https://mutenka.minori-group.com/workshop.html


(7)「ロッキーハウス株式会社」のウェブサイトにおいて、「ZEH(ゼッチ)ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の見出しの下、「断熱性能を向上して、/エネルギーロスを最小限に。/夏は涼しく、冬は暖かい住宅です。」の記載とともに、その記載内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
http://www.rocky-house.co.jp/zeh/


(8)「kinoie/キノイエ」のウェブサイトにおいて、「高性能エコハウスを建てよう」の見出しの下、「高性能エコハウスのしくみ大公開」の記載とともに、その記載内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://www.kinoie-niigata.com/blog/2016/10/11/%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%82%92%E5%BB%BA%E3%81%A6%E3%82%88%E3%81%86/


(9)「サンヨーホームズ株式会社」のウェブサイトにおいて、「サンヨーホームズのスマートハウス/スマe」の見出しの下、「エコな構造」、「家族でHEMS」の記載とともに、その記載内容をそれぞれ内包してホームベース状図形が使用され、また、その記載内容を視覚化するものとしてもホームベース状図形が使用されている。
https://www.sanyohomes.co.jp/suma-e/


(10)「ダイワハウス」のウェブサイトにおいて、「ダイワハウスのスマートハウス」の見出しの下、「エコロジーをあたりまえとして『安心』と『おトク』、『便利さ・快適さ』を兼ね備えた家づくりをめざしたい。そんな考えを実現したのが、ダイワハウスのスマートハウス『スマ・エコ』です。」の記載とともに、その記載内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://www.daiwahouse.co.jp/jutaku/smarthouse/


(11)「東匠建設」のウェブサイトにおいて、「Smart house/スマートハウス」の見出しの下、「ZEH(ゼッチ)、IoT、HEMS など、最近の住宅のキーワードはどうもよく分からない・・・/でも、それでいいんです。主役はあくまで人。/先進技術は裏方として心地よい空間、便利で安心な暮らしをサポートします。」の記載とともに、「HEMS」、「IoT」及び「スマートハウス」の内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://tosho.house/tosho/smarthouse.html


(12)「株式会社カザマ技研開発」のウェブサイトにおいて、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH:ゼッチ)」の見出しの下、「カザマ技研開発は、断熱改修を主軸としたZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス<ゼッチ>)を提案しています!」の記載とともに、「断熱性能の強化」の内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://www.kgk-kazama.co.jp/dk_zeh.html


(13)「倉沢工務店」のウェブサイトにおいて、「ZEH住宅」の見出しの下、「ZEH住宅とは/『快適な室内環境』と、『年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下』を同時に実現する住宅」の記載とともに、その記載内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://111ie.com/zeh/


(14)「株式会社司建築計画」のウェブサイトにおいて、「地震に強い家」の見出しの下、「近年相次ぐ地震において、建築基準法で定める基準だけを満たしただけでは、家屋の倒壊を防ぐには十分とはいえず、家族の安心・安全を思い、建てる住まいには高い耐震構造を持つ住まいづくりが必要です。」の記載とともに、その記載内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://www.tsukasak.co.jp/contents/category/earthquake-resistant/


別掲4(令和2年4月28日付け審尋で示した事実)
(1)「アサヒアレックスホールディングス株式会社福岡支社」のウェブサイトにおいて、「魔法瓶の家」の見出しの下、「住まいにおける高性能とは、光熱費を抑えることができる住まいのことです。夏の暑さ、冬の寒さを防ぎ、室内を一定の温度に保ち続けられる当社の住まいは、言わば『魔法瓶の家』。」の記載とともに、「断熱(魔法瓶の家)」及び「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://fukuoka.asahi-alex.co.jp/home/mahoubin.html


(2)「株式会社トーワ技研」のウェブサイトにおいて、「クールドア商品概要」の見出しの下、「気密・断熱重視/魔法ビンの家」の記載とともに、その記載内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://towagiken.com/guide.html


(3)「想創舎(株)手嶋組」のウェブサイトにおいて、「省エネ・光熱費(ZEH)」の見出しの下、「自然なぬくもりをつくる魔法瓶のような家のヒミツ」の記載とともに、その記載内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://sososya.com/spec04/


(4)「熱ゴロウが教える家のブログ」のウェブサイトにおいて、「快適な家3原則(断熱編)」の見出しの下、「断熱性能が低ければ、コップの冷たい水はすぐにぬるくなるし、断熱性能が高ければ、魔法瓶の中の冷水はいつまでも冷たい、という感じでしょうか。」の記載とともに、その記載内容を視覚化するためにホームベース状図形が使用されている。
https://netsu56.club/2019/02/02/principle3/



審理終結日 2020-09-16 
結審通知日 2020-09-29 
審決日 2020-10-12 
出願番号 商願2018-56190(T2018-56190) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W3637)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内藤 順子大島 康浩 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
商標の称呼 マホービンジュータク、マホービン 
代理人 浅川 哲 

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