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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない W25
管理番号 1368300 
審判番号 不服2019-12648 
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-24 
確定日 2020-10-27 
事件の表示 商願2018-27011拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「セーター,ワイシャツ類及びシャツ,被服,ズボン,外衣,ニット製被服,スカート,トッパーコート,皮革製被服,ティーシャツ,下着,ズボン下,靴及び運動用特殊靴,帽子,メリヤス下着,メリヤス靴下,手袋(被服),スカーフ,ネクタイ,ガードル」を指定商品として、平成30年3月7日に登録出願されたものである。

第2 原査定の理由の要点
本願商標は、香港所在の「コンド・ナスト・アジア・パシフィック・インコーポレイテッド」が、本願商標の登録出願前から商品「雑誌、被服」等に使用して著名な商標「Vogue」の文字をその構成中に有するものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、その商品があたかも前記会社又は同会社と、組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 当審の判断
1 本願商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして、上記の「混同を生じるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。
ア 「VOGUE」及び「Vogue」の欧文字の周知著名性について
別掲2で示した事実からも明らかなとおり、「Vogue」及び「VOGUE」の表示(以下、「Vogue」及び「VOGUE」を併せて「Vogue等」という。)は、香港所在の「コンド・ナスト・アジア・パシフィック・インコーポレイテッド」ないしそれと関連する会社(以下、「コンド・ナスト・アジア・パシフィック・インコーポレイテッド」とそれに関連する会社をまとめて、「CNAP関連会社等」という。)が発行するファッション雑誌の名称として、本願商標の登録出願日の時点において、我が国のファッション雑誌の取引者、需要者の間に広く認識された著名なものと認められ、その著名性は、現在においても継続しているものと認められる。
そして、本願商標の指定商品は、上記第1のとおりであって、ファッション関連商品であるところ、ファッション関連商品とファッション雑誌とは、いずれもファッションに関連する商品であって、ファッション雑誌はファッション関連商品等を広告宣伝するという密接な関係を有する。また、本願商標の指定商品及びファッション雑誌は、日常的に消費される性質の商品であり、その需要者は特別の専門的知識経験を有する者ではないことからすると、その需要者はともに一般消費者であって、これを購入するに際して払われる注意力は、さほど高いものでないというべきである。
そうすると、本願商標の指定商品とファッション雑誌は、ともにファッションに関連する商品であって、密接な関連性を有する商品であり、その需要者はともに一般消費者である。
以上からすると、Vogue等の表示の著名性は、我が国のファッション雑誌の需要者のみならず、本願商標の指定商品の需要者にも及んでいると認められる。
そして、Vogue等の表示からは、その構成文字に相応して「ボーグ」ないし「ヴォーグ」の称呼が生じ、CNAP関連会社等が発行するファッション雑誌の名称である「Vogue」及び「VOGUE」の観念が生じる。
イ 商標の類似度の程度
(ア)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「OVV」の欧文字をモチーフとしてデザイン化したと思われる図形(以下「上段図形」という。)を顕著に表し、その下部に、中央揃えで、「Original Vogue & Value」の欧文字及び記号(以下「下段欧文字等」という。)を横書きしてなるものである。
そして、上段図形と下段欧文字等は、やや間隔が空けられているとともに、その大きさの著しい相違やデザイン化の有無の差異もあることから、構成上、明確に視覚的に分離して認識されるものである。
下段欧文字等は、「Original」の欧文字と「Vogue」の欧文字と「&」の記号と「Value」の欧文字とを、それぞれ空白を介して結合してなるものであるところ、「Original」及び「Value」の欧文字並びに「&」の記号は、いずれも広く親しまれた英単語ないし記号であって、それぞれ、「オリジナル」の称呼及び「最初の」程の意味、「バリュー」の称呼及び「価値」程の意味、「アンド」の称呼及び「および」の意味をもつものである。一方、「Vogue」は「ボーグ」ないし「ヴォーグ」と称呼され「流行」の意味を有する英単語であるとしても、これらの英単語と「&」の記号を空白を介して結合してなる下段欧文字等は、「オリジナルボーグアンドバリュー」ないし「オリジナルヴォーグアンドバリュー」の称呼がやや冗長である上、「最初の流行および価値」程の意味合いも全体として一種の熟語を形成するような関連性をもったものとは言い難い。これに対し、「Vogue」の欧文字は、上記イで認定した我が国においてその需要者の間に広く認識されている著名なVogue等の表示とつづり字を共通にするものであり、その前後に空白が設けられている。そうすると、下段欧文字等における「Vogue」の欧文字が、本願商標に接した取引者、需要者の注意を特にひく部分であるというべきである。
以上のことからすると、本願商標は、その構成中の「Vogue」の欧文字が独立して要部たり得るから、この欧文字より、上記アのとおり、「ボーグ」ないし「ヴォーグ」の称呼が生じ、CNAP関連会社等が発行するファッション雑誌の名称である「Vogue」及び「VOGUE」の観念が生じる。
(イ)Vogue等の表示について
Vogue等の表示からは、上記アのとおり、「ボーグ」ないし「ヴォーグ」の称呼が生じ、CNAP関連会社等が発行するファッション雑誌の名称である「Vogue」及び「VOGUE」の観念が生じる。
(ウ)小括
したがって、本願商標の要部である「Vogue」の欧文字とVogue等の表示とは、つづり字を同じくし、外観上、近似するものであって、称呼及び観念を共通にするものであるから、両商標の類似度は、高いものといえる。
ウ Vogue等の表示の周知著名性及び独創性の程度
上記アのとおり、Vogue等の表示は、本願商標の登録出願日の時点及び審決時において、本願商標の指定商品の需要者の間に広く認識された著名な商標である。
他方、Vogue等の表示は、成語であることから、その構成自体は独創的なものではない。
エ 本願商標の指定商品とVogue等の表示に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の需要者の共通性その他取引の実情
本願商標の指定商品とVogue等の表示に係る商品であるファッション雑誌とは、上記アの認定のとおり、いずれもファッションに関連する商品であって、密接な関連性を有する商品である。また、これらは日常的に消費される性質の商品であり、その需要者はともに一般消費者であって、これを購入するに際して払われる注意力は、さほど高いものでないというべきである。
オ 出所の混同のおそれについて
以上のとおり、本願商標は、Vogue等の表示との類似度が高いこと、当該表示は、独創的な構成からなるものではないものの、本願商標の指定商品の需要者間において広く認識されている著名な表示であること、本願商標の指定商品とVogue等の表示に係るファッション雑誌とは、いずれもファッションに関連する商品であって、密接な関連性を有する商品であり、需要者はともに一般消費者であって、これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものではないこと等を総合的に考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合は、これに接した需要者に対し、CNAP関連会社等の業務に係るVogue等の表示を連想させて、当該商品がCNAP関連会社等との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され、商品の出所につき誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標において、「Vogue」の文字はあくまで一構成要素にすぎない旨主張し、その根拠として、本願商標は、「OVV」の下に「Original Vogue & Value」をまとまりよく一体的に配した態様からなる旨、「OVV」は、その下の「Original Vogue & Value」とは比較にならない程のサイズの文字からなり、「Original」、「Vogue」及び「Value」の各語の冒頭の一文字である「O」、「V」及び「V」を同書、同大、等間隔で表したものであるから、「OVV」が看者の注意をひきやすく、かつ、看者に強く印象づける構成要素であるといえる旨、「Original Vogue & Value」からは、相応した「オリジナルボーグアンドバリュー」という一連の称呼が生じ得る旨、「OVV」は、それ自体としては特定の観念を生じない造語であるのに対し、「Original Vogue & Value」は、「独自の流行と価値」程の一連の意味合いや、本願指定商品との関係において、「独自にデザインされた、流行している価値のある服」程の一連の意味合いを想起させる旨、を挙げる。
しかしながら、上段図形が下段欧文字等と比べて顕著に大きいとしても、下段欧文字等は十分に視認できる大きさからなるものであり、上記(1)イ(ア)で認定したとおり、上段図形と下段欧文字等は、構成上、視覚的に分離して認識されるものである。また、上段図形が「OVV」の欧文字であって、「Original」、「Vogue」及び「Value」の各語の冒頭の一文字である「O」、「V」及び「V」を同書、同大、等間隔で表したものであり、「OVV」が特定の観念を生じない造語であると認識、把握されるとしても、そのことのみをもって、上記(1)イ(ア)の認定判断が左右されることはない。「Original Vogue & Value」から一連の称呼及び意味合いが生じるとの主張についても、上記(1)イ(ア)で認定判断したとおりである。
イ 請求人は、本願商標における「Vogue」の文字は、「OVV」よりも著しく小さいサイズで表され、「OVV」、「Original」、「&」、「Value」により取り囲まれた位置にあるため、これら他の構成要素よりも目立たない一要素にすぎない旨主張する。
しかしながら、下段欧文字等が十分に視認できる大きさからなることは、上記アで説示したとおりである。そして、「Vogue」の欧文字が他の構成要素に取り囲まれた位置にあることは、上記(1)イ(ア)の認定判断を左右しない。
ウ 請求人は、「Vogue」の欧文字は、「流行」等の意味合いをもつことから、本願商標の指定商品との関係において、生来的に識別力が弱い旨主張するが、上記(1)アで認定したとおり、当該欧文字に係る表示には著名性が認められるものであるから、「Vogue」の欧文字が「流行」等の意味合いをもつことは、上記(1)の認定判断を左右しない。
エ 請求人は、本願商標と「Vogue」の欧文字からなる表示とが非類似の商標である旨主張するが、上記(1)イ(ウ)で認定判断したとおりであり、その類似度は高いといえる。
オ 請求人は、ファッション雑誌社やその関連会社が自ら被服を製造・販売するということは、業界の実情として必ずしも一般的ではないから、本願商標に接する取引者、需要者は、直ちにCNAP関連会社等を連想、想起するとはいえず、そのことは、本願商標中の「Vogue」の欧文字が、語頭の一文字を除いて小文字からなるのに対し、「コンド・ナスト・アジア・パシフィック・インコーポレイテッド」が使用する著名商標「VOGUE」が大文字のみからなることに鑑みるとなおさらである旨主張する。
しかしながら、ファッション雑誌を発行する会社やその関連会社が自ら被服を製造・販売するということが、取引の実情として必ずしも一般的ではないとしても、本願商標の指定商品とVogue等の表示に係る商品であるファッション雑誌とは、上記(1)アの認定のとおり、密接な関連性を有する商品であり、需要者を共通にするものである。そして、原査定が認定したとおり、「Vogue」の表示もファッション雑誌に係る表示として著名であるし、また、仮に「VOGUE」の表示が著名であること(なお、請求人も認める。)のみから検討をするとしても、「Vogue」の表示は、「VOGUE」とつづり字を共通にするものであるとともに、頭文字のみを大文字にした表記は、固有名詞の表記手法として広く一般に用いられるものにすぎないから、本願商標に含まれる「Vogue」の欧文字が、全て大文字である「VOGUE」でないことをもって、上記(1)オの判断が左右されることはない。
カ 請求人は、「Vogue」の表示へのただ乗りの意図はなく、または、本願商標の登録による当該表示の希釈化のおそれもないものである旨主張するが、上記1(オ)で判断したとおりである。
キ 請求人は、過去の登録例や審決例を示した上で、他人の著名商標を構成要素に含む商標であったとしても、直ちにその構成要素を分離・抽出して出所混同のおそれを認定すべきでない旨主張する。
しかしながら、請求人の挙げる登録例等は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記(1)の認定判断が左右されるものではない
ク よって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
2 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標


別掲2 「Vogue」及び「VOGUE」の表示が、香港所在の「コンド・ナスト・アジア・パシフィック・インコーポレイテッド」ないしそれと関連する会社が発行するファッション雑誌の名称であることを示す事実(下線は当審が付した。)
1 登録商標
登録第655209号商標(昭和39年10月9日登録)は、「VOGUE」の欧文字を横書きしてなり、第16類「雑誌,書籍,その他の印刷物(この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く。)」を指定商品としたものであり、商標権者が、「香港、クイン?ンズ・ロード・セントラル 99、ザ・センター 68/エフ、ユニット 06?07」所在の「コンド ナスト アジア パシフィック インコーポレイテッド」であって、現に有効に存続している。さらに、これまでの間、該商標権に基づき被服類その他広範な商品に亘って防護標章登録が取得されている。
2 辞書類
(1)大辞林第三版(2006年10月27日、株式会社三省堂発行)
「ボーグ[Vogue]」の見出しの下、「1893年、アメリカで創刊された代表的なファッション雑誌。現在、各国版がある。」との記載がある。
(2)現代用語の基礎知識2006(2006年1月1日、自由国民社発行)
「Vogue(女性)」の見出しの下、「パリで発行。世界で最も格調高い女性月刊誌。世界最先端のファッションを中心に女性のライフスタイルのモデルとなる情報を提供。フランス以外にもアメリカ・イギリス・日本など各国のエディションがある。」との記載がある。
(3)新・田中千代服飾事典第一版新訂第7刷(2004年4月1日、株式会社同文書院発行)
第83頁に「ヴォーグ[Vogue]」の見出しの下、「<流行><人気><時流>の意味。(中略)なお『ヴォーグ』は、世界でもっとも名高いファッション・ブックの名前でもある。これは新しい流行の主張をはっきりあらわし、また一流デザイナーたちの最新の作品を掲載することを特徴としているもので、フランス版、アメリカ版、イギリス版、イタリア版などがある。」との記載がある。
第862頁に「ヴォーグ[Vogue]」の見出しの下、「一般的に最も名の知られた流行雑誌。ヴォーグとは、<流行><はやり><人気>などの意味である。1892年、アメリカで初めて出版され、1909年にコンデ・ナストに買収され、現在に至る。これにはフランス、アメリカ、イギリス、イタリア、ドイツ、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル版などがあり、それぞれの国の特色をもったものが、その国の版として出版されている。この本の特色は、つねに新しい流行の主張をはっきりと誌上に表れていることで、流行をたどっていくのにはいちばん間違いない雑誌である。フランス版は、モードばかりでなく、読物も多くて教養面もふくまれている。1年間に10回の発行である。高級高価な雑誌である。アメリカ版は、そのシーズンのコレクションの中からとくにアメリカ的と思われるものを選んだり、ヒントをえてつくった作品を発表している。フランス版より一般向きである。年12回発行。イギリス版は、トップ・モードを品良くセレクトし、すっきりした誌面を構成。美容、旅行、映画などの話題豊富。年12回発行。」との記載がある。
(4)研究社新英和大辞典第6版第10刷(2012年2月、株式会社研究社発行)
「vogue」の見出しの下、[V-]の項に、「『ヴォーグ』《米国の女性ファッション雑誌》」との記載がある。
(5)ジーニアス英和大辞典初版(2001年4月25日、株式会社大修館書店発行)
「vogue」の見出しの下、[V-]の項に、「(商標)『ボーグ』《米国のConde Nart Publications社発行の女性向けファッション雑誌:1892年創刊》」との記載がある。
(6)ランダムハウス英和大辞典第2版第7刷(1999年1月10日、株式会社小学館発行)
「vogue」の見出しの下、「Vogue」『ヴォーグ』の項に、「米国の女性向け高級ファッション雑誌、1892年創刊。」との記載がある。
3 新聞記事
(1)2018年4月8日 日本経済新聞 朝刊10頁
「NIKKEITheSTYLE??ツヤ、粒のそろい方、色の安定感、日本製はビーズ界のロールスロイス。」の見出しの下、「『まるで光を抱いた水のよう』??。2016?17年の秋冬オートクチュールコレクション。伊アトリエヴェルサーチが披露したドレスを、米有名ファッション誌VOGUEは、そう評した。」との記載がある。
(2)2017年6月4日 日本経済新聞 朝刊 12頁
「NIKKEITheSTYLE??あなたの艶を隠さないで。」の見出しの下、「雑誌や広告の仕事に12年ほど携わった後に1995年渡米、ニューヨークに活動の舞台を移した。ほどなく「VOGUE」など有名ファッション誌の表紙を担うトップアーティストの仲間入りを果たす。」との記載がある。
(3)2016年11月10日 日本経済新聞 朝刊14頁
「特集??ファーストレディー、メラニア夫人、モデルで活躍、今後の役割は。」の見出しの下、「ファーストレディーとしてトランプ氏を支えることになるのが、元モデルのメラニア夫人(46)。旧ユーゴスラビア(現スロベニア)出身の移民で、1990年代半ばにニューヨークに拠点を移すと、世界的に有名なファッション雑誌『VOGUE』の表紙を飾るなどモデルとして大活躍した。」との記載がある。
(4)2014年2月15日 朝日新聞 朝刊25頁
「産学連携ブランド、パリ見本市で評価 製造業6社と東北芸工大 /山形県」の見出しの下、「エルメスなどのファッションブランドやニューヨーク近代美術館の公式ストア、セレクトショップなどが取引を検討、VOGUEなど有名ファッション誌にも取り上げられる予定だという。」との記載がある。
(5)2004年12月9日 朝日新聞 夕刊7頁
「絵画・平面 マリオン」の見出しの下、「◆サラ・シンが描くモードの世界展 26日日曜までの午前11時?午後7時(17日?24日は7時半まで)、東京・銀座のミキモトホール(銀座駅)。ニューヨーク在住、ファッションや花を物憂げな水彩タッチで描くイラストレーター。『Vogue』『ELLE』など雑誌のカットや、百貨店、化粧品などの広告を手掛け注目を集める。」との記載がある。
4 インターネット情報
(1)「コンデナスト・ジャパン」のウェブサイトにおいて、「VOGUE」(「O」の内側中央部に「JAPAN」の欧文字が横書きされている。)の見出しの下、「1892年に米国で創刊し、世界中で26のエディションを発行する、世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版として、1999年7月に創刊し、今年創刊20周年を迎える。」との記載がある。
(https://condenast.jp/brands/)
(2)「現代美術用語辞典ver.2.0」のウェブサイトにおいて、「『ヴォーグ』Vogue(仏)」の見出しの下、「1892年にアメリカで創刊された女性ファッション誌。当初は社交界向けの週刊情報誌であったが、1909年にコンデ・ナスト社に買収されたのを機に、高級ファッション誌へと生まれ変わる。(中略)その影響力は多大で、これまでにも多くのデザイナーや写真家、モデルが才能を発掘され、世に送り出されてきた。今日ではインターネットの普及に伴う雑誌離れも叫ばれるが、電子書籍版の配信や、バックナンバーのデジタル・アーカイヴ化など、時代の変化に対応しながら、世界で最も影響力があるファッション雑誌として、本国アメリカをはじめ世界18カ国で出版されている。」との記載がある。
(https://artscape.jp/artword/index.php/)
(3)「雑誌広告代理店 HRKS」のウェブサイトにおいて、「VOGUE JAPAN 媒体資料」の見出しの下、「コンデナスト・ジャパン」と記載され、「媒体概要」の項に、「モード・ハイエンド系雑誌。1892年に米国で創刊し、現在20カ国で発行される、世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版として、1999年7月に創刊、今年創刊16周年を迎える。」との記載があり、「発行部数」の項に、「71,000部/JMPA」との記載がある。
(https://www.hrks.jp/ad/mediadata/w20_30/vogue-japan/)
(4)「一般社団法人 日本雑誌協会」のウェブサイトに、「VOGUE JAPAN」は、「コンデナスト・ジャパン」が発行し、印刷証明付き発行部数(1号当たりの平均印刷部数)が、2017年10月?12月で70000部、2018年1月?3月で61033部、2019年1月?3月で60500部であると記載されている。
(https://www.j-magazine.or.jp/user/printed/index/39/19、
https://www.j-magazine.or.jp/user/printed/index/40/19、
https://www.j-magazine.or.jp/user/printed/index/44/19、
https://www.j-magazine.or.jp/user/printed/index)
(5)「Fujisan.co.jp」のウェブサイトにおいて、「女性ファッション 雑誌ランキング」の見出しの下、全78件中、第9位に「VOGUE JAPAN(ヴォーグ ジャパン)」、「2020年4月27日発売」及び「出版社:コンデナスト・ジャパン」と記載され、併せて、「1892年にアメリカで誕生して以来、100年以上の歴史を刻み、世界24の国と地域で発行されているヴォーグ。『ヴォーグ ジャパン』は長年に渡って培われた世界最高峰のクオリティと創造性を受け継ぎながら、日本女性のためにオリジナル編集されています。」との記載がある。
(https://www.fujisan.co.jp/cat1211/ranking/)


審理終結日 2020-05-19 
結審通知日 2020-05-25 
審決日 2020-06-08 
出願番号 商願2018-27011(T2018-27011) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊田 純一和田 恵美 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 庄司 美和
山村 浩
商標の称呼 オオブイブイオリジナルボーグアンドバリュー、オオブイブイオリジナルボーグバリュー、オオブイブイ、オリジナルボーグアンドバリュー、オリジナルボーグバリュー、オリジナルボーグ、ボーグアンドバリュー、ボーグバリュー 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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