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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0709121628354142
審判 全部申立て  登録を維持 W0709121628354142
審判 全部申立て  登録を維持 W0709121628354142
審判 全部申立て  登録を維持 W0709121628354142
管理番号 1367185 
異議申立番号 異議2020-900017 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-01-20 
確定日 2020-10-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第6192221号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6192221号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6192221号商標(以下「本件商標」という。)は,「A.L.I.Technologies」の文字を標準文字で表してなり,平成30年12月17日に登録出願,第7類,第9類,第12類,第16類,第28類,第35類,第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年10月2日に登録査定,同月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録第6055607号商標(以下「引用商標」という。)は,「ALI」の文字を標準文字で表してなり,平成29年8月9日に登録出願,第35類,第36類,第38類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として,同30年6月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申し立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人について
申立人は,インターネットビジネスを行う世界的に有名な企業であり,複数の関連会社を有し,1999年の創業以来,飛躍的な商業的成功を遂げ,現在では,世界中のどこでも商品を売買することを可能とすることを実現した。
申立人が行っている主たる事業は,「Taobao(淘宝):コンシューマー向けオンラインショッピングモール」,「TMALL(天猫):越境オンラインショッピングモール」,「AliExpress:オンライン通販サイト」,「Alibaba.com:グローバルBtoB電子商取引サイト」,「1688:中国市場向けBtoB電子商取引サイト」,「alimama:デジタルマーケティングプラットフォーム」,「Alibaba Cloud:クラウドコンピューティングサービス」,「CAI NIAO:物流プラットフォーム」及び「ANT FINANCIAL:金融関連サービス」である。
申立人の財務報告書によると,売上高について2017年度は約229億8000万米国ドル,2018年度は約363億5000万米国ドル,2019年度は約561億5000万米国ドルであり,宣伝広告の費用について2017年度は約20億3200万米国ドル,2018年度は約30億9200万米国ドル,2019年度は約56億6000万米国ドルを費やした(甲4)。
さらに,2019年11月11日の中国における「独身の日」と呼ばれる日1日の売上は,268.4億人民元(384億米国ドル)である(甲5)。
(2)申立人と「ALI」ファミリー商標について
申立人は,語頭の3文字の「ALI」を申立人のサービス名称として広く用いている。すなわち,「ALI」と普通名称を結合させた商標を採択し,「ALI」と普通名称で構成された商標は申立人が出所であることを認識されるよう企業努力を行っている。また,申立人は「ALI」を含んだ商標を多数所有している。
したがって,取引者及び需要者は,「ALI」の語を含んだブランド,(特にインターネット技術に関連するブランド)や特に普通名称識別力のない言葉の語頭に「ALI」の文字を付加させたものからは,申立人のALIブランドだけを連想するといえる。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 商標の対比
本件商標は、欧文字の「A.L.I.」及び「Technologies」を標準文字で横書きした構成からなる結合商標である。
これに対し、引用商標は「ALI」の文字を標準文字で横書きした構成からなるものである。
本件商標の構成中「Technologies」の語は,「科学技術,技術学,テクノロジー」等の意味を有する英単語「technology」の複数形と容易に理解されるものであり(広辞苑第七版),本件指定商品・役務との関係において,商品の品質及び役務の質等を表示するものであり,自他商品・役務を識別する機能を果たし得ないのに対し,引用商標の周知著名性を考慮すると,本件商標は,その構成中の「A.L.I.」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。
したがって,本件商標から「A.L.I.」の文字部分のみを要部として抽出し,引用商標と比較をすることは許される。
そこで,本件商標の要部と引用商標の類否を検討すると,本件商標は,各文字の間にピリオドを有するが,3文字のアルファベット「A」,「L」,「I」を羅列してなる点で共通し,外観上,極めて近似した印象を与える。
次に,本件商標の要部からは,その構成文字に相応して,「アリ」又は「エイエルアイ」の称呼が生じるため,引用商標と称呼において共通する。
最後に,引用商標の周知著名性及び申立人が「ALI」の語に普通名称を結合させた商標を多数使用している取引の実情を考慮すると,本件商標と引用商標からは,「ALIブランド」,「申立人が提供する何らかの商品・役務」程の観念が生じるといえる。
そうすると,本件商標と引用商標とは,「ALI」の文字部分において実質的に共通しており,「アリ」又は「エイエルアイ」の称呼及び「ALIブランド」,「申立人が提供する何らかの商品・役務」の観念も同一である。
したがって,両商標は,互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
イ 指定役務の対比
本件商標と引用商標はいずれも第35類,第42類を指定し,同一又は類似の役務を含んでいる。
よって,本件商標の指定役務は引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。
ウ 小括
以上から,本件商標は,引用商標と同一又は類似の商標であり,かつ,指定役務も同一又は類似のものであるため,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性
ア 出願商標とその他人の標章との類似性の程度
本件商標と引用商標の類似性の程度が高いことは,上記(3)のとおりである。
イ その他人の標章の周知度
申立人の「ALI」商標が周知著名であることは上記(1)及び(2)のとおりである。
ウ その他人の標章が創造標章であるかどうか
申立人の引用商標は,申立人の名称であるAlibaba Group Holding LimitedのAlibabaの語頭3文字から構成されるものであり,創造性のあるものである。
エ その他人の標章がハウスマークであるかどうか
申立人のハウスマーク(社標)には該当しないが,申立人が引用商標を企業のブランドとして位置付けていることは,前記のとおりであり,引用商標は,申立人が提供するブランドのうち,極めて重要な商標である。
オ 企業における多角経営の可能性
申立人は,上記(1)のとおり様々な事業を行っているため,多角経営の可能性は,十分に認められる(甲3)。
カ 商品間,役務間又は商品と役務間の関連性
本件商標と引用商標は,第35類,第42類において,同一又は類似の役務を指定しており,役務間の関連性が高い。
キ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情
申立人は,「ALI」ブランドの下で様々な事業,特にインターネット技術に関連する役務を行っており,本件商標は,インターネット,コンピュータ関連の商品・役務を幅広く指定しており,両商品・役務間の関連性の程度は高いものであり,取引者及び需要者の範囲は共通するといえる。
ク したがって,引用商標の著名性の程度,本件商標と引用商標の類似性,需要者の共通性,申立人の事業,本件商標と引用商標の商品間の共通性等を総合的に勘案すれば,申立人の周知著名商標である「ALI」に,「科学技術,技術学,テクノロジー」等の意味を有する英単語「technology」の複数形と認識される「Technologies」を付加したにすぎない本件商標を商標権者がその指定商品・役務に使用した場合には,少なくとも,申立人と何らかの関係にある営業主の業務に係る商品と誤認されるおそれがあるから,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性
ア 申立人提出の証拠及び同人の主張は,以下のとおりである。
(ア)申立人は,1999年創業のインターネットビジネスを行う企業であり,オンラインショッピングモール,オンライン通販サイト,電子商取引サイト,クラウドコンピューティングサービス,物流プラットフォーム,金融関連サービス等を事業としている(甲3)。
(イ)申立人は,2017年度ないし2019年度の売上高及び宣伝広告費を挙げているが(甲4),何に対する売上高及び宣伝広告なのか具体的な記載はなく,その詳細は不明である。
(ウ)引用商標がその指定役務に使用されている事実を確認し得る証拠は見いだせない。
イ 上記ア及び甲各号証によれば,申立人が中国においてオンライン通販サイト等を運営していることはうかがえるとしても,提出された証拠からは,引用商標の使用状況を示す証拠は見いだせない。
また,申立人が主張する売上高及び広告宣伝費については,当該内容が事実であることを裏付ける資料の提出はなく,かつ,我が国における販売実績や広告宣伝費等の資料の提出もないから,引用商標の量的規模を客観的な使用事実に基づいて把握することができず,引用商標の周知性の程度を推し量ることができないものといわざるを得ない。
仮に,申立人が主張する売上高や広告宣伝費が引用商標の使用に係る役務についてのものであるとしても,当該数値がその周知性を基礎づけるほど多数,多額であると認めるに足りる証左は見いだせない。
その他,我が国において引用商標が使用された申立人の業務に係る役務についての市場シェアなどの販売実績並びに引用商標に係る広告宣伝の費用,方法,回数及び期間などについては,その事実を量的に把握することができる証拠は何ら提出されていない。
そうすると,提出された証拠によっては,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は,「A.L.I.Technologies」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字中の「A」,「L」及び「I」の各文字の後ろにピリオドを付してあることから,欧文字一文字ごとの読みをもって「エイエルアイ」と称呼するのが自然である。
そして,本件商標は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で一体的にまとまりよく表してなるものであって,これより生じる「エイエルアイテクノロジース」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また,「Technologies」の文字が,「科学技術」等の意味を有するとしても,本件商標の指定商品及び指定役務との関係からすると,指定商品の品質や指定役務の質等を表示するものとして一般に使用されているものとはいい難いものである。
そうすると,本件商標を「A.L.I.」と「Technologies」とに分離する特段の理由はなく,その構成中「A.L.I.」の文字部分が取引者,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,又は,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないものと認めるに足る事情は見いだせない。
したがって,本件商標は,その構成文字全体をもって一体不可分のものというのが相当であるから,その構成文字全体に相応して「エイエルアイテクノロジース」の称呼のみを生じ,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであって,特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は,「ALI」の文字を標準文字で表してなるところ,これよりは特定の意味合いを有する語として知られているとは認められないものであるから,一種の造語として理解されるとみるのが相当であり,特定の観念を生じないものである。
そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して「エイエルアイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標との類否について検討するに,両商標は,それぞれ上記ア及びイのとおりの構成よりなるところ,外観において,「.」(ピリオド)及び「Technologies」の文字の有無という明らかな差異を有するから,それらの差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,外観上相紛れるおそれのないものである。
次に,本件商標から生じる「エイエルアイテクノロジース」の称呼と引用商標から生じる「エイエルアイ」の称呼とを比較すると,両者は後半部に「テクノロジース」の音の有無という明らかな差異を有するから,両者をそれぞれ一連に称呼しても,語感語調が異なり,互いに聞き誤るおそれはなく,称呼上相紛れるおそれはないものである。
さらに,観念においては,共に特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼において紛れるおそれはなく,類似するものではないから,その外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して考慮すれば,両商標は非類似の商標であって,別異の商標というべきである。
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であるから,本件商標の指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)イのとおり,引用商標は,申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められないものであり,上記(2)ウのとおり,本件商標は,引用商標と非類似の商標であって,別異の商標というべきものであるから,類似性の程度は高いものとはいえないものである。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品又は指定役務について使用しても,取引者,需要者をして引用商標を連想又は想記させることはなく,その商品又は役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲
別掲1 本件商標の指定商品及び指定役務
第7類「起動器,発電機,航空機用エンジン,機関用継ぎ手,圧力調整器(機械部品),ダッシュポットのプランジャー(機械部品),機械用はずみ車,原動機用及びエンジン用の消音器,電動機の制御用機械器具,電機ブラシ(機械部品),エンジン制御装置,原動機用及びエンジン用油圧制御装置,原動機用空気制御装置,機関用又は原動機用の制御機構,原動機用スターター,機械用の緩衝器,動力伝導装置,機械用・機関用又は原動機用調速機,工具送り台(機械部品),機械用車軸,機械用・原動機用又は機関用連接棒,プランジャーピストン,搬送用ロボット,金属加工用・塗装用ロボット,その他の工業用ロボット,電気掃除機ロボット」
第9類「データ処理装置,測定装置,信号の電気的遠隔制御装置,プリント回路,遠隔制御装置,カメラ(写真用のもの),写真装置用スタンド,音声・映像受信機,事故防止用身体防護具,蓄電池,高度計,アンテナ,方位儀(測量機械),水中カメラ,写真用機器専用ケース,電池用充電器,コンピュータソフトウエア,検出探知装置(測定機械器具),飛行機用飛行シミュレーター,レーザー光線を用いた水準器,レーザー光発生装置(医療用のものを除く。),カメラ用メモリーカード,ビデオカメラ用スタンド,船舶装備用信号装置,ナビゲーション装置,光学レンズ,レーダー装置,ソナー,録音装置,乗物用の速度検査装置,立体鏡,雲台,カメラ用三脚,X線装置(医療用のものを除く。),統合航行システム用コンピュータの中央処理装置,統合航行システム用通信機械器具,航空機の自動操縦用のコンピュータソフトウェア,電気的遠隔制御装置,ソケット,プラグその他の電気接続具,ネットワーク通信用機器,相互通信装置,電子信号送信機,映画用撮影機,ビデオレコーダー,ビデオカメラ,ホイールバランサ,写真用・映画用及び光学用の機器,カメラ用部品及び附属品,電気通信機械器具,スライド用枠(写真用のもの),写真凸版用スクリーン,電子応用機械器具及びその部品,露光済みカメラ用フィルム,コンピュータ記憶装置,コンピュータプログラム(記憶されたもの),無人航空機に取り付ける自動操縦用の超小型パーソナルコンピュータ,自動車に取り付ける自動操縦用の超小型パーソナルコンピュータ,ロボットに取り付ける自動操縦用の超小型パーソナルコンピュータ,コンピュータ,デスクトップ型コンピュータ,マイクロコンピュータ,携帯型コンピュータ,手持ち式コンピュータ,中央処理装置(演算装置),ノートブック型コンピュータ,集積回路,慣性センサー,角速度センサー,加速度センサー,ジャイロスコープ,コンピュータ用モニター,コンピュータハードウエア及びコンピュータ周辺機器,コンピュータシャーシー,マザーボード,電子書籍リーダー,タッチパッド,コンピュータ用キーボード,コンピュータ専用ケース,コンピュータワークステーション,テレビジョン受信機用コンバーター,オーディオ機器,コンピュータ用ジュークボックス,コンピュータ用スピーカー」
第12類「船舶,航空機,鉄道車輌,自動車,二輪自動車,自転車,遠隔操作式乗物(おもちゃを除く。),電動式乗物,オフロード車,装甲車,無人航空機(UAV),ボート,自動車の構成部品,航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用車輪,自動車用・航空機用シャシー,自動車用車体,二輪自動車・自転車用駆動チェーン,陸上の乗物用の原動機及びエンジン,航空機・自動車・二輪自動車・自転車用ソリッドタイヤ,空気タイヤ,オートバイ・自転車用フレーム,航空機の構成部品,胴体,航空機の胴体,航空機用降着装置,スクリュー(推進器),ボートの構成部品,操縦装置,飛行機,ヘリコプター,チルトローター航空機,ジャイロコプター,電動式航空機,民間用ドローン,産業用ドローン,航空機並びにその部品及び附属品,プロペラ,航空機用のプロペラ,ヘリコプター用回転翼,回転翼,航空機用のプロペラ羽根保護具,航空機用降着装置の車輪,航空機の降着装置用の車輪用のタイヤ,落下傘,グライダーの構成部品,ヘリコプターの構成部品,グライダー,ジェット機,軽航空機,軽飛行機,プロペラ機,ターボジェット機,ターボプロップ機,産業用無人ヘリコプター,産業用無人ヘリコプター並びにその部品及び附属品」
第16類「印刷物,小冊子,書籍,新聞,定期刊行物,雑誌,写真,カレンダー,はがき,ポスター,ハンドブック,文房具類,事務用品(家具を除く。),包装用プラスチック材料」
第28類「業務用ゲーム機,ゲームおもちゃ,空気銃(おもちゃ),おもちゃの自動車,模型自動車,乗物模型おもちゃ,トランプ,遊技用カード及びカードゲーム,アーチェリー用具,電子標的,ペイントボールガン(スポーツ用具),フェイスガード(運動用具),クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),バトントワリング用バトン,ロボットおもちゃ,模型おもちゃの組立キット,おもちゃの工具,模型セットおもちゃ,おもちゃの乗物用キャタピラー,遠隔操作式乗物の小型模型おもちゃ,おもちゃ用コントローラー,ゲーム機用コントローラー,ゲーム用具,業務用及び家庭用のゲーム機,おもちゃ,フライングディスク(おもちゃ),知育玩具,模型飛行機の材料」
第35類「無人航空機(UAV)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータハードウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オーディオビジュアル装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,データ処理に関する事務処理の代行,広告業,オンライン広告,商品の販売促進及びサービスの提供促進のための企画及び実行の代理,商業又は広告のための博覧会の運営,見本市の企画及び運営,データベースの管理,フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言,輸出入に関する事務の代理又は代行,マーケティング,人材募集」
第41類「娯楽・教育・レクリエーション・指導・知識の教授及び訓練の提供,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,研修会の手配及び管理,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,書籍の制作,ラジオ及びテレビジョンの番組の制作,オンラインによるゲームの提供,競技場の提供,おもちゃの貸与,ゲーム用具の貸与,双方向方式の娯楽の提供,パーティの企画・運営又は開催,デジタルビデオ・オーディオ及びマルチメディアによる記録媒体の制作」
第42類「技術的事項に関する研究,測量,天気予報の提供,機械に関する研究,包装デザインの考案,建築物に関する設計,服飾デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウエアの設計,コンピュータハードウエアの設計及び開発に関する助言,コンピュータ用ゲームソフトウェアの設計,ビデオゲーム機用ゲームソフトウェアの設計,ロボット工学に関するエンジニアリング,ウェブサイトの設計・作成及び保守,コンピュータ用ゲームソフトウェア及び仮想現実用ソフトウエアの設計及び開発,コンピュータゲーム用のコンピュータハードウエアの開発」

別掲2 引用商標の指定役務
第35類「広告業,商品の実演による広告,広告宣伝物の制作,商業及び広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,事業の管理,事業の運営,世論調査,事業に関する情報の提供,事業計画の管理,ローカル及びグローバルコンピュータネットワークを介した他人の商品の販売及び役務の提供の事業に関する情報の提供,第三者による商品及び役務の提供及び調達・引き合い及び注文の掲載及びステータスの決定及び実行・窓口及び取引業務の開始を可能にさせるグローバルコンピュータネットワーク上におけるウェブサイトの提供に関連した事業の助言,オンラインによる競売の運営及びオンラインによる競売の運営に関する事業の評価,第三者のウェブサイトのURL情報を掲載したビジネスに関するコンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,ローカル及びグローバルコンピュータネットワークを介した商取引の促進に関連した事業の支援,事業管理に関する助言,人事管理,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,商品の売買契約の代理,他人の事業のために行う物品の調達,事業に関する統計的情報の提供,事業の調査,インターネットにおける販売に関する事業の管理,顧客関係の管理,電子商取引に関する事業の管理,スポンサーシッププログラムに関する事業の管理及び運営,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,検索エンジンの検索結果の最適化,ウェブサイトの検索結果の最適化,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,フリーランサーのための事業の管理,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,建設プロジェクトの事業計画の管理,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,第三者のウェブサイトにリンクしているウェブサイト上の広告用スペースの提供」
第36類「グローバルコンピュータネットワークを介した商品及び役務の購入のための支払い代金の決済,銀行業務,手形及び手形の支払いの処理・送信及び財務取引のための保険の提供を含むクレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,賃貸料の徴収の代行,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり及び旅行券の発行,ストアドバリューカード・チャージカード及びデビットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,電話のクレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」
第38類「インターネットによる音声又は映像を送る放送,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第42類「電子メール・電話及びオンラインにより提供されるコンピュータソフトウェア及びコンピュータアプリケーションの設計・作成・保守に関する技術的援助,電子掲示板及びソーシャルネットワーキングウェブサイト用の記憶領域のホスティング及び貸与,コンピュータネットワーク上で取得可能な情報・ウェブサイト・情報源のインデックスの作成,コンピュータシステムの分析,コンピュータユーザー間でマルチメディアコンテンツを共有できるようにするダウンロードできないソフトウェアの一時的な使用の提供,電子掲示板のホスティングに用いるサーバ上の記憶領域の貸与,他人のためのウェブページのホスティング,データベース及びコンピュータネットワークからの情報の検索及び回収のためのコンピュータアプリケーションソフトウェアのホスティング,電話又はグローバルコンピュータネットワークを経由したコンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),電子データの暗号化及び復号化,物理データ及び文書の電子媒体への変換,コンピュータプログラミング及び通信ネットワークシステムの構築に関する情報の提供,コンピュータセキュリティリスク管理プログラムの提供,コンピュータネットワークの試験・検査,コンピュータセキュリティのためのコンピュータプログラムの設計・作成・保守に関する情報の提供,コンピュータセキュリティのためのコンピュータプログラムの提供に関する情報の提供,品質保証のための品質管理,コンピュータセキュリティ対策のためのコンピュータプログラムの提供,コンピュータセキュリティに関する指導及び助言,通信ネットワークシステムの遠隔監視,コンピュータ化された通信ネットワークのセキュリティ対策に関する情報の提供,コンピュータ化された通信ネットワークのセキュリティ対策に関するコンサルティング,電子商取引におけるオンラインによる登録ユーザーの認証,電子署名の照合用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,遠隔操作によるデータのバックアップ,電子データの保存用記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,第三者のウェブサイトへのリンクのための電子計算機用プログラムの提供」

異議決定日 2020-09-30 
出願番号 商願2018-154072(T2018-154072) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W0709121628354142)
T 1 651・ 262- Y (W0709121628354142)
T 1 651・ 261- Y (W0709121628354142)
T 1 651・ 263- Y (W0709121628354142)
最終処分 維持  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 小松 里美
小俣 克巳
登録日 2019-10-25 
登録番号 商標登録第6192221号(T6192221) 
権利者 株式会社A.L.I.Technologies
商標の称呼 エイエルアイテクノロジーズ、エイエルアイ、アリ、テクノロジーズ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 
代理人 One ip特許業務法人 

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