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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0308141618213541434445
審判 全部申立て  登録を維持 W0308141618213541434445
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審判 全部申立て  登録を維持 W0308141618213541434445
管理番号 1367166 
異議申立番号 異議2020-900075 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-03-11 
確定日 2020-09-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第6205600号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6205600号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6205600号商標(以下「本件商標」という。)は,「MISS JAPAN PAGEANT」の欧文字を標準文字により表してなり,平成30年9月25日に登録出願,第16類「印刷物,カレンダー」及び第41類「美容に関するイベントの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,ファッションに関するイベントの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,記念イベント・パーティ・興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を含む商標登録原簿に記載のとおりの第3類,第8類,第14類,第16類,第18類,第21類,第35類,第41類,第43類,第44類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年11月6日に登録査定され,同年12月13日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するとして,引用する商標は次のとおりである(以下,それらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
1 登録第4448778号商標(以下「引用商標1」という)は,「ミス日本コンテスト」の文字を標準文字により表してなり,平成11年5月25日に登録出願,第41類「美人コンテストの企画・運営又は開催」を指定役務として,商標法第3条第2項の適用を受けて,同13年1月26日に設定登録され,その後,同22年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
2 登録第2190043号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ミス日本コンテスト」の文字を横書きしてなり,昭和61年12月4日に登録出願,第26類「新聞,雑誌」を指定商品として,平成元年11月28日に設定登録され,その後,同11年6月29日,同21年6月30日及び令和元年12月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして,指定商品については,平成21年10月21日に,第16類「雑誌,新聞」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 商願2018-110421号商標(以下「引用商標3」という。)は,「MISS JAPAN」の欧文字及び「ミスジャパン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,第35類「俳優・歌手・モデル・音楽演奏家・演芸家・芸能家等のあっせん,職業のあっせん,契約に基づき文化人・政治家・学者・評論家・デザイナー並びに芸能人のタレント活動の管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,広告業,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」及び第41類「美人コンテストの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」を指定役務として,平成30年9月3日に登録出願,令和2年8月11日に拒絶査定が発送されたものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
1 申立て理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標とは,共に「ミス日本コンテスト」の観念を共通にする類似のものである。
また,指定役務も互いに抵触するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1は,申立人の商標として,広く一般に知られているから,これと類似する本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合,商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は,「MISS JAPAN PAGEANT」の欧文字を標準文字により表してなるところ,その構成文字は,同書,同大でまとまりよく一体的に表されているものであり,これより生ずる「ミスジャパンページェント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,その構成中の「MISS」の文字は,「未婚女性の姓または姓名に冠する敬称。お嬢さん。娘さん。代表的な美人として選ばれた未婚の女性。」の意味を,「JAPAN」の文字は,「日本」の意味を,また,「PAGEANT」の文字は,「中世ヨーロッパで祝祭日に宗教劇を演じた移動舞台。また,その演劇。公共の祝祭に行う仮装行列などの催し。野外劇。」の意味を有する(いずれも「広辞苑第七版」参照)ものである。
しかしながら,「PAGEANT」の語は,我が国において,一般に親しまれている語とはいい難いものであることよりすれば,本件商標は,その構成文字全体として,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解,認識されるというのが相当である。
そうすると,本件商標は,「ミスジャパンページェント」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標1及び引用商標2は,「ミス日本コンテスト」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して,「ミスニッポンコンテスト」の称呼を生じ,「コンテスト」の語が「優劣を競う催し。競技会。コンクール。」の意味を有する(「広辞苑第七版」参照)ことから,その構成全体として「日本の美しい未婚女性を選ぶ競技会」程の観念を生ずるものである。
また,引用商標3は,「MISS JAPAN」の欧文字と「ミスジャパン」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなるものであるところ,その構成中,下段の片仮名部分は,上段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解されるものである。
そして,「MISS」の文字は,「未婚女性の姓または姓名に冠する敬称。お嬢さん。娘さん。代表的な美人として選ばれた未婚の女性。」等の意味を,「JAPAN」の文字は,「日本」の意味を有するものであることから,全体として,「日本のお嬢さん。日本の代表的な美人として選ばれた未婚の女性。」程の意味合いを容易に理解,認識させるものである。
してみると,引用商標3は,「ミスジャパン」の称呼を生じ,「日本のお嬢さん。日本の代表的な美人として選ばれた未婚の女性。」程の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
ア 本件商標と引用商標1及び引用商標2との類否
(ア)外観
本件商標と引用商標1及び引用商標2は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ,その外観を比較すると,本件商標は,欧文字のみの構成からなるのに対し,引用商標1及び引用商標2は,片仮名及び漢字を組み合わせた構成よりなるものであるから,両者は,外観上,明確に区別し得るものである。
(イ)称呼
本件商標から生ずる「ミスジャパンページェント」の称呼と,引用商標1及び引用商標2から生ずる「ミスニッポンコンテスト」の称呼とを比較すると,両者は,全体の音構成の相違により,十分に聴別し得るものである。
(ウ)観念
引用商標1及び引用商標2は,「日本の美しい未婚女性を選ぶ競技会」程の観念を生ずるものであるとしても,本件商標は,特定の観念を生じないものであるから,本件商標と引用商標1及び引用商標2とは,観念において紛れるおそれはない。
(エ)小括
本件商標と引用商標1及び引用商標2とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 本件商標と引用商標3との類否
申立人が,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する引用商標3は,本件商標の登録査定時において審査に係属していたものであるが,念のため,本件商標と引用商標3との類否について判断する。
(ア)外観
本件商標と引用商標3は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ,その外観を比較すると,本件商標が欧文字の一段構成からなるのに対し,引用商標3は欧文字と片仮名の二段構成からものであることに加え,「PAGEANT」及び「ミスジャパン」の文字の有無という差異があることから,外観上,明確に区別できるものである。
(イ)称呼
本件商標から生ずる「ミスジャパンページェント」の称呼と,引用商標から生ずる「ミスジャパン」の称呼とを比較すると,「ページェント」の音の有無という明確な差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明らかに聴別し得るものである。
(ウ)観念
引用商標3は,「日本のお嬢さん。日本の代表的な美人として選ばれた未婚の女性。」程の観念を生ずるものであるとしても,本件商標は,特定の観念を生じないものであるから,本件商標と引用商標3とは,観念において紛れるおそれはない。
(エ)小括
本件商標と引用商標3とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
ウ 本件商標は,その指定商品・指定役務中に引用商標の指定商品・指定役務と同一又は類似のものを含むとしても,上記のとおり,引用商標とは非類似の商標であるから,仮に,引用商標3が設定登録されたとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標1の周知性について
引用商標1は,「ミス日本コンテスト」の文字よりなるところ,当該商標は,申立人の主催する日本のミス・コンテストに使用され,自他役務の識別力を有しているとの認定がされ,商標法第3条第2項が適用されて登録されたものであり,現在も当該コンテストの名称として,継続して使用されているものであるから(甲2,甲9,甲10),一定の周知性を有するものといえる。
(2)本件商標と引用商標1の類似性の程度について
本件商標と引用商標1は,上記1(3)アのとおり,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,類似性の程度は低いものである。
(3)引用商標1の独創性について
引用商標1は,「ミス」,「日本」及び「コンテスト」という既成語を組み合わせたにすぎないものであり,各語の有する意味に照らして「日本の美しい未婚女性を選ぶ競技会」程の観念を容易に理解させるものであるから,独創性が高いとはいい難い。
(4)引用商標1がハウスマークであるか否かについて
引用商標1は,申立人のハウスマークではない。
(5)商品・役務の関連性,需要者の共通性について
本件商標の指定役務中には,引用商標1が使用されている「美人コンテストの企画・運営又は開催」が含まれるといえるから,当該役務については,役務の関連性を有し,需要者が共通するものといえる。
一方,「美人コンテストの企画・運営又は開催」以外の本件商標の指定商品・指定役務と引用商標1が使用されている「美人コンテストの企画・運営又は開催」とは,その提供の目的・手段及び役務の提供者が異なるほか,需要者の範囲も一致しないものである。
(6)小括
上記(1)ないし(5)からすれば,引用商標1は,申立人の主催する日本のミス・コンテストを表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,一定の周知性を有するものであって,本件商標の指定役務の一部に,引用商標1が使用されている役務と関連性を有し,需要者の範囲が共通する役務が含まれるとしても,引用商標1は,申立人のハウスマークではなく,その独創性は高くないものであり,さらに,本件商標と引用商標1の類似性の程度は低く,長年,コンテストの名称として使用されている「ミス日本コンテスト」と本件商標とは全く別異のものである。
そうすると,本件商標は,本件商標権者がこれをその指定商品・指定役務について使用しても,取引者,需要者が,引用商標1を連想又は想起することはなく,その商品・役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品・役務の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも該当するものでなく,その登録は,同条第1項の規定に違反してされたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2020-09-17 
出願番号 商願2018-125812(T2018-125812) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W0308141618213541434445)
T 1 651・ 263- Y (W0308141618213541434445)
T 1 651・ 261- Y (W0308141618213541434445)
T 1 651・ 271- Y (W0308141618213541434445)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
鈴木 雅也
登録日 2019-12-13 
登録番号 商標登録第6205600号(T6205600) 
権利者 株式会社HDR
商標の称呼 ミスジャパンページェント、ミスジャパン、ジャパンページェント、ページェント 
代理人 鈴木 均 

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