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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W03162131
管理番号 1367105 
審判番号 不服2020-6594 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-15 
確定日 2020-10-26 
事件の表示 商願2017-166468拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「新感覚」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第16類,第21類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月20日に登録出願され,指定商品については,原審における同30年11月5日付けの手続補正書及び当審における令和2年7月22日付けの手続補正書により,最終的に,別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,本願商標は「新感覚」の文字を標準文字で表してなるところ,その指定商品を取り扱う業界において,今までにない新しい感覚の商品であることを表すものとして,商品紹介や宣伝に「新感覚」の文字が使用されている実情があることから,これをその指定商品について使用したときは,これに接する需要者は,単に「新しい感覚の商品」程の意味合いを認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「新感覚」の文字からなるところ,その構成中の「新」の文字部分は,「あたらしいこと。あたらしくすること。」の意味を有する語であり,「感覚」の文字部分は,「物事を感じとらえること。また,その具合。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店発行)であることから,本願商標は,その構成全体から「新しく感じること」程の意味合いを理解させるものであるとしても,これは本願の指定商品との関係において,これらの商品の説明,優位性,品質,特徴等を簡潔に表わすものとはいえないから,商品の宣伝広告等を表示したものとして理解,認識されるものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「新感覚」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標の指定商品)
第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用のパッド状コットン,化粧用脱脂綿」
第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,キッチンペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,ウェットティッシュペーパー,紙製ウェットティッシュ,不織布製ウェットティッシュ(紙製品として用いるもの。),使い捨て不織布製ティッシュ(紙製品として用いるもの。),紙類,印刷物」
第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用ケージ,愛玩動物用トイレシート,愛玩動物用トイレ,愛玩動物用トイレ砂,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物の糞尿処理用シート,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),化粧用パフ,身体用防臭用具,家事用手袋,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器」
第31類「生花の花輪,釣り用餌,飼料用たんぱく,飼料,ペットフード,おやつ用キャットフード,おやつ用ドッグフード,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭」


審決日 2020-10-07 
出願番号 商願2017-166468(T2017-166468) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W03162131)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 沙妃早川 真規子小林 稜清川 恵子 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 須田 亮一
平澤 芳行
商標の称呼 シンカンカク、カンカク 
代理人 特許業務法人栄光特許事務所 

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