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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1367095 |
審判番号 | 不服2020-6710 |
総通号数 | 251 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-05-18 |
確定日 | 2020-10-16 |
事件の表示 | 商願2017-109403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「博多金印」の文字を表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年8月22日に登録出願されたものである。 その後、原審における平成30年8月20日付けの手続補正書により、その指定商品は、第30類「カステラ状の生地で小豆餡を包んだ和菓子」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし5をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 ア 登録第1720462号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和47年8月25日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録されたものであり、その後、平成16年8月25日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。 イ 登録第4636708号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年3月1日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。 ウ 登録第4636709号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成13年3月1日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。 エ 登録第5238931号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年5月31日登録出願、第35類「香辛料・調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(菓子及びパンを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年6月12日に設定登録されたものである。 オ 登録第5238932号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成19年5月31日登録出願、第35類「香辛料・調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(菓子及びパンを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年6月12日に設定登録されたものである。 (2)本願商標は、その構成中に、「福岡市東半部の地名」を認識させる「博多」の文字を有してなるから、これをその指定商品中、前記文字に相応する「博多市博多周辺地域で製造又は販売される商品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性 ア 本願商標 本願商標は、「博多金印」の文字を横書きしてなるところ、同種の文字(漢字)を、同じ書体、大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものである。 また、本願商標の構成中、「博多」の文字は「福岡市東半部の地名」(「広辞苑 第7版」岩波書店)を指称する語で、「金印」の文字は「黄金製の印」の意味を有する語であるところ、両文字を結合した「博多金印」の文字は、特定の意味を有する成語となるものではないが、「博多の金印(黄金製の印)」程度の漠然とした意味合いは認識させる。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハカタキンイン」の称呼が生じ、「博多の金印(黄金製の印)」程度の観念が生じる。 イ 引用商標 (ア)引用商標1は、別掲1のとおり、「金印」の文字を横書きし、各文字の右側には「キン」及び「イン」の片仮名を縦書きして配置してなるところ、その構成文字に相応して「キンイン」の称呼が生じ、「黄金製の印」の観念が生じる。 (イ)引用商標2及び4は、別掲2のとおり、「金印」の文字を横書きし、「金」の文字の右側には「キン」の片仮名を縦書きして配置してなるところ、その構成文字に相応して「キンイン」の称呼が生じ、「黄金製の印」の観念が生じる。 (ウ)引用商標3及び5は、別掲3のとおり、上部には植物状の飾りを施した円形枠内中央に「金印」の漢字(「金」の文字の右側には「キン」の片仮名を配している。)を縦書きし、下部には「KINJIRUSHI」及び「BRAND」の欧文字を上下二段に表してなるところ、下部の欧文字部分は上部の円形枠内の「金印」の文字に相応するものと認識できるから、その構成文字に相応して「キンジルシ」及び「キンジルシブランド」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 ウ 本件商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標1ないし5を比較すると、外観については、構成文字中に「金印」の文字を有する点で共通するとしても、その他の文字(「博多」の文字の有無など)や図形部分の有無が相違するため、外観において区別は容易である。また、称呼については、構成音全体は相違するもので、「キンイン」の称呼が共通する場合があるとしても語頭の「ハカタ」の音の有無が相違するため、全体としては聴別が容易である。さらに、観念については、漠然とした観念(「黄金製の印」)において共通する場合があるとしても、両者が有する観念自体は相違する又は比較できないため、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標1ないし5とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務が同一又は類似であるかを検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第16号該当性 本願商標は、上記(1)アのとおり、「博多の金印(黄金製の印)」程度の意味合いを認識させるところ、商品の産地又は販売地を具体的に表示するものではないから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 (3)まとめ 以上を踏まえると、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標1) 別掲2(引用商標2及び4) 別掲3(引用商標3及び5) |
審決日 | 2020-09-30 |
出願番号 | 商願2017-109403(T2017-109403) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W30)
T 1 8・ 261- WY (W30) T 1 8・ 262- WY (W30) T 1 8・ 272- WY (W30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 大森 友子 |
商標の称呼 | ハカタキンジルシ、ハカタキンイン、キンジルシ、キンイン |
代理人 | 高良 尚志 |