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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W14
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W14
管理番号 1367077 
審判番号 不服2020-5433 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-04-06 
確定日 2020-10-08 
事件の表示 商願2018-100958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NH WATCH」の文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,カフスボタン,宝石及びその模造品,宝石の原石,貴金属製靴飾り,時計,腕時計」を指定商品として、平成30年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『NH WATCH』を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中『NH』の文字のごとき欧文字2文字は、商品の種別・形式・規格等を表示する記号・符号として取引上、普通に使用されており、『WATCH』の文字は、『携帯用の時計。懐中時計・腕時計など』を意味する平易な英語であるから、本願商標をその指定商品中『時計,腕時計』に使用するときは、これに接する需要者は、それが『商品の種別・形式・規格等を表示する記号・符号』と『商品の名称』を表示したものであることを認識するにとどまり、自他商品の識別のための標識としては認識することができないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『時計,腕時計』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「NH WATCH」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく表されているものであり、また、その構成全体から生じる「エヌエイチウォッチ」の称呼も、格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「NH」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号としても用いられる欧文字2文字であり、また、「WATCH」の文字が「携帯用の時計。懐中時計・腕時計など。」(「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を有する語であるとしても、これらを結合した上記構成においては、これに接する取引者、需要者は、その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「NH WATCH」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2020-09-09 
出願番号 商願2018-100958(T2018-100958) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W14)
T 1 8・ 16- WY (W14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
黒磯 裕子
商標の称呼 エヌエイチウオッチ、エヌエッチウオッチ 

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