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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W16212535
審判 全部申立て  登録を維持 W16212535
管理番号 1366320 
異議申立番号 異議2019-900322 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-10-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-11-05 
確定日 2020-09-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第6169516号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6169516号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6169516商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年3月27日に登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,衛生手ふき,紙製テーブルナプキン,紙類,書画」、第21類「おけ用ブラシ,金ブラシ,アイロン台,霧吹き,ろうそく消し,ろうそく立て,洋服ブラシ,化学物質を充てんした保温保冷具,観賞魚用水槽及びその附属品,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト」及び第35類「身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和元年7月12日に登録査定、同年8月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人である「広東普斯投資有限公司」(以下「申立人1」という。)及び「広州諾米品牌管理有限公司」(以下「申立人2」という。)(以下「申立人1」と「申立人2」をまとめていうときは「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由において引用する登録商標は、以下の3件(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6117252号商標
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成30年4月19日
優先権主張:2017年11月2日 中華人民共和国
設定登録日:平成31年1月25日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第6117290号商標
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成30年5月2日
優先権主張:2017年11月2日 中華人民共和国
設定登録日:平成31年1月25日
指定商品:第3類、第9類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第6147091号商標
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成30年5月7日
優先権主張:2018年3月16日 中華人民共和国
設定登録日:令和元年5月24日
指定商品:第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第151号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人について
申立人1は、2016年6月21日に中華人民共和国において設立され、主に、生活用品、デジタル製品、化粧品、食品、衣類の研究、開発、設計、販売等を行っている(甲5)。
申立人1は、引用商標の管理及び発展を目的として、2017年5月11日に、全額出資子会社である申立人2を中華人民共和国において設立した(甲5、甲6)。
(2)引用商標について
引用商標は、チェン・ハオ氏の着想のもとで、同氏がCEOを務める申立人1により創作され、次いで、同社のブランド管理会社である申立人2によって、広告代理業者とともにその色彩や外観等について具体的な検討がなされ、完成するに至った。
また、申立人は、上述した日本登録の他、ノルウェー、香港、中華人民共和国等で、引用商標について、同時期である2017年以降、出願・登録を行っている(甲13?甲87)。また、申立人2は、引用商標について国際登録を有しており(甲87の22)、これらの経緯は、全て、本件商標の登録出願日以前のことである。
(3)引用商標の使用及びその周知性について
甲第88号証は、2017年6月6日付けの、引用商標を冠した最初の小売店の店舗における賃貸契約書の写し、甲第89号証は、2017年6月15日付けの、引用商標を冠した小売店のレイアウト案の写しである。
また、申立人店舗の第1号店は、2017年8月に開店した(甲90)。この第1号店の開店時期は、甲第10号証各枝に記載の引用商標に係る著作権登録証明書の第一公表日(2017年8月20日)と整合する。
その後、申立人は、急激に店舗展開を続け、2019年9月23日現在で、中華人民共和国に500店舗以上、香港に3店舗の小売店を有するに至っている(甲91、甲92)。
申立人の取扱商品は、被服、化粧品、文房具、かばん類、電化製品、食品等、多岐にわたる(甲93)。
甲第94号証は、申立人2が申請した、引用商標が付された製品の検査結果報告書(2017年7月6日付け発行)の写しであって、中華人民共和国の大手検査機関の発行に係るものである。
申立人2は、「.nome.cn」に係るドメイン登録を有しており(甲95)、申立人2の公式ウェブサイトに使用され(甲96)、当該ウェブサイトに30日間で26,700人以上が訪問している(甲97)。
申立人の商品は、申立人の店舗で販売される他、ウェブサイトでも取引されている(甲98?甲100)。
申立人1は、さまざまな投資博覧会やセミナーを開催し(甲101)、申立人1が参加した「CHIC」は、2018年3月14日から16日に開催されたアジアで最大かつ最も影響力のあるファッションフェアである(甲101の2)。また、「中国輸出入商品交易会」は、中華人民共和国の広州で毎年春(4月)と秋(10月)の2回開催される貿易展示会(甲101の3)であり、当該展示会の2018年4月開催時には、214の国と地域から203,346のバイヤーが参加し、2018年10月開催時には、215の国と地域から189,812のバイヤーが参加した(甲101の4)。
引用商標に係るブランドの成功の結果、申立人は、引用商標に係るブランドの小売の成功とその製品のデザインの卓越性の両方を称える数々の賞を受賞した(甲102?甲110)。
また、申立人の引用商標に係るブランドの急速な成長は、メディアの注目を集めており、複数のメディアで紹介されている(甲111?甲130)。
以上より、引用商標、すなわち申立人の「NOME」ブランドは、中華人民共和国及び香港において、被服、化粧品、文房具、かばん類、電化製品、食品等の商品及びその小売サービスについて大規模に使用され、その営業活動及び販促活動は、多くの服飾雑貨業界ないし小売業界における取引者・需要者の注目を集め、各メディアにおける掲載を通じて、遅くとも本件商標の登録出願日である2018年3月27日において、引用商標の名声は、広く中華人民共和国及び香港の需要者・取引者に伝播したことは明らかであり、その名声は現在まで維持されている。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標と引用商標とは、ともに上段に「NO」、下段に「ME」(決定注:「Me」の誤記と思われる。)の文字を二段書きにしてなり、各文字の書体は完全に同一であり、唯一、引用商標が上段の「O」の直上に半円図形を有している点で異なるにすぎない。
すなわち、本件商標と引用商標は、実質的に同一であり、それらから生じる称呼・観念の相異を検討するまでもなく、同一又は類似の商標である。
上述したように、申立人は、2017年8月から引用商標の使用を開始しており、引用商標は、本件商標の登録出願前から申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、中華人民共和国及び香港における需要者の間に広く認識されており、その状態は、本件商標の登録査定時においても継続していたものである。
一方、商標権者は、日用雑貨及び服飾雑貨等の企画、販売及び輸入を行っており(甲148)、申立人と競業関係にあるといえる。
また、商標権者の関係会社と考えられる「広州人人管理咨詢有限公司」は、申立人2と同じ中華人民共和国の広州市にその所在地を有している(甲131)。
インターネット及び申立人の販促活動などを通じて、商標権者も引用商標の周知性は十分認識しうる立場にあったことは容易に推測でき、商標権者は、申立人の「NOME」ブランドが大きな成功を収めていることに便乗し、引用商標の文字構成やデザインを盗用したと推認できる。
さらに、「広州人人管理咨詢有限公司」による申立人2の台湾及びトルコにおける商標登録・出願に対する異議申立てがいずれも不成立となっている。
このように、申立人による引用商標の独占所有は各国において支持されている一方、「広州人人管理咨詢有限公司」ないし商標権者による主張はいずれの国においても支持されておらず、「広州人人管理咨詢有限公司」ないし商標権者が、仮に本件商標の使用・登録についての正当性を主張するとしても、その主張が失当であることは明らかである。
そうすると、引用商標と酷似する商標を採択した本件商標権者は、引用商標の有する周知・著名性へのフリーライドの意図を有し、引用商標が我が国において登録されていないことを奇貨として、その参入を阻害するために、不正の目的をもって登録出願したものであると考えざるを得ない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、引用商標と実質的に同一であって、偶然の一致とはいい難く、むしろ、商標権者の業務と同一分野において既に使用されていることからすれば、申立人及び引用商標の存在を熟知していたものであることは明白である。
すなわち、商標権者は、引用商標に依拠し、本件商標を剽窃的に採択し、登録出願した蓋然性が極めて高いといえる。
また、本件商標に係る出願に際し、商標権者より承諾を受けていたと認める事実もなく、本件商標に係る商標権者の登録出願は、引用商標の顧客吸引力に便乗し、不当な利益を得る目的で出願したものであり、不正の目的をもって使用する商標といわざるを得ない。
かかる状況において、本件商標の登録出願日において引用商標が日本ないし外国において十分に周知されるに至っているか否かにかかわらず、先願主義原則に拘泥し、本件商標の登録を正当化すれば、商標登録制度に対する信頼は損なわれ、また、市場流通秩序を乱し、需要者を混乱に陥らせることになりかねない。
そうすると、本件商標は、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くというべきであり、商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないものというべきである。
よって、本件商標は、商標第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
申立人の主張及び提出した証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 申立人1のCEOであるチェン・ハオ氏の宣誓書(甲5)によれば、引用商標は、チェン・ハオ氏が2017年3月2日に考案し、同年4月10日に完成したものである。
イ 著作権登録証明書(甲10の2)によれば、引用商標と同一の態様で青色系に着色されている作品について、申立人1が著作権者であり、第一公表日が2017年8月20日となっている。その後、引用商標と同一の態様で青色系に着色されている作品について、申立人1から申立人2へ譲渡され、申立人2の著作権として登録されており、発行日が2018年5月14日となっている(甲11の2)。
ウ 申立人は、急激に店舗展開を続け、2019年9月23日現在で、中華人民共和国に500店舗以上、香港に3店舗の小売店を有するに至っていると主張するが、本件商標の登録出願後のことである上、申立人の店舗リスト(甲91)には、引用商標の表示が確認できず、申立人の店舗とおぼしき写真(甲92)には、引用商標と同一の態様の表示が確認できるものの、当該写真の撮影時期は不明である。
エ 被服、化粧品、かばん類、電化製品、食品、文房具等の商品が掲載された写真(甲93)には、引用商標の表示が確認でき、文房具の一部の写真には、「2019年4月15日」と表示されているものの、ほとんどの写真の撮影時期及び掲載時期は不明である。
オ 申立人2が申請した製品検査結果報告書の写しとされる書面(甲94)及び「nome.cn」に係るドメイン登録とおぼしき書面(甲95)には、引用商標の表示は確認できない。
また、申立人2の公式ウェブサイト(甲96)には、引用商標と同一の態様の表示は確認できるものの、翻訳文がないことから、その記載内容が確認できず、申立人は、当該ウェブサイトに30日間で26,700人以上が訪問している(甲97)旨主張しているが、当該ウェブサイトへの訪問時期が不明である上、訪問者数もさほど多いとはいえない。
さらに、申立人は、申立人の商品は、ウェブサイトでも取引されている(甲98?甲100)と主張するが、当該ウェブサイト上に、被服、化粧品、かばん類、電化製品、食品、文房具等の写真が掲載され、引用商標と同一の態様の表示は確認できるものの、当該ウェブサイトのアドレスは、申立人の公式ウェブサイトとは相違することから、申立人との関係が確認できないものである上、当該ウェブサイトの掲載時期も不明である。
カ 申立人1が参加したとする2018年3月14日から16日に開催されたファッションフェアである「CHIC」(甲101の2)、中華人民共和国の広州で毎年春と秋に開催される貿易展示会である「中国輸出入商品交易会」(甲101の3?4)の写真(甲101の1)には、引用商標と同一の態様の表示は確認できるものの、当該写真と上記フェア及び展示会との関係や申立人1が上記フェア及び展示会に参加した事実も確認できない上、当該写真の撮影時期は不明である。
キ 申立人は、引用商標に係るブランドが数々の賞を受賞した(甲102?甲110)旨主張するが、一部の受賞証明書等に引用商標と同一の態様の表示は確認できる(甲102)ものの、これらの賞の受賞理由や選定基準は不明である。
ク 申立人の引用商標に係るブランドが、複数のメディアで紹介されている旨主張するが、一部のウェブサイトにおいて、引用商標と同一の態様の表示が確認できるものの、ほとんどのウェブサイトにおいて翻訳文がなく、申立人との関係をはじめ、その記載内容を確認することができない(甲111?甲130)。
ケ 上記アないしクからすれば、引用商標は、本件商標の登録出願前に申立人1のCEOであるチェン・ハオ氏によって考案されたものであって、申立人1を著作権者とする著作権登録がされた後、申立人2へ譲渡され、申立人2の著作権として登録され、2017年8月にNOMEの最初の店舗が広州市に開店し、一部の店舗に引用商標と同一の態様の表示が確認できるとしても、申立人の提出に係る証拠は、そのほとんどが、引用商標と申立人との関係が記載がされておらず、翻訳文がなく、写真の撮影時期も不明である。
また、申立人が、引用商標に係るブランドについて賞を受賞したとしても、それらの賞の主催者や受賞理由、選定基準が不明であることから、これらの事実をもって、引用商標の周知性を判断することはできない。
さらに、申立人の取り扱いに係る引用商標を付した商品及び役務についての日本国内及び外国(中国)における販売数、売上高、営業の規模等を示す具体的資料は何ら提出されておらず、広告、宣伝の方法、期間及び規模等は示されていないことから、引用商標の周知性の程度を推し量ることができない。
そうすると、申立人が提出した証拠からは、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国及び外国(中国)の需要者の間に広く認識されていたということはできない。
(2)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、両商標は、ともに上段に「NO」、下段に「Me」の欧文字を二段に書してなるものであり、両商標の各文字の構成文字及び書体は完全に同一であり、両商標は、引用商標が上段の「O」の直上に半円状の図形を有している点のみが異なるものであるから、両商標は類似の商標といえる。
しかしながら、引用商標は,上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国及び外国(中国)の需要者の間に広く認識されていたということはできない。
また、申立人が提出した証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標権者が不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる事実は見いだせない。
そうすると、本件商標は、引用商標の周知性へのフリーライドの意図を有し、引用商標が我が国において登録されていないことを奇貨として、その参入を阻害する等、不正の目的をもって使用されるものであるということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は、本件商標は引用商標と実質的に同一であって、引用商標の存在を熟知し、本件商標を剽窃的に採択したものであるから、本件商標は、引用商標の顧客吸引力に便乗し、不当な利益を得る目的で出願したものであり、不正の目的をもって使用する商標である旨主張しているが、申立人が提出した甲各号証を総合してみても、引用商標を剽窃したとすべき事実は見いだせない。
また、上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国及び外国(中国)の需要者の間に広く認識されていたということはできないものである。
そうすると、本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くと認めるべき事情が存するものということはできないものである。
さらに、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないことは明らかであり、その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき証左も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号のいずれにも該当せず、同条第1項の規定に違反して登録されたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
別掲1(本件商標)



別掲2(引用商標)




異議決定日 2020-08-28 
出願番号 商願2018-38697(T2018-38697) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W16212535)
T 1 651・ 22- Y (W16212535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 町田 圭輔守屋 友宏 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小田 昌子
山田 正樹
登録日 2019-08-09 
登録番号 商標登録第6169516号(T6169516) 
権利者 株式会社名創優品産業
商標の称呼 ノメ、ノーミー 
代理人 山尾 憲人 
代理人 勝見 元博 
代理人 勝見 元博 
代理人 山尾 憲人 
代理人 澤 由里子 
代理人 澤 由里子 

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