• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W32
審判 全部申立て  登録を維持 W32
管理番号 1366317 
異議申立番号 異議2020-900085 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-10-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-03-23 
確定日 2020-08-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第6208025号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6208025号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6208025号商標(以下「本件商標」という。)は,「女王物語」の文字を標準文字で表してなり,平成31年3月6日に登録出願,第32類「エナジードリンク,栄養補助剤を含有する飲料水,飲料水,栄養補助剤を含有する清涼飲料,清涼飲料,栄養補助剤を添加した清涼飲料のもと」を指定商品として,令和元年12月3日に登録査定,同月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第6083985号商標(以下「引用商標」という。)は,「女王物語」の文字を標準文字で表してなり,平成30年6月22日に登録出願,第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント」を指定商品として,同年8月21日に登録査定,同年9月28日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第19号及び同項第7号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第22号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)本件商標と引用商標の同一性について
本件商標は,「女王物語」の文字を標準文字で表してなるもので,これより「ジョオーモノガタリ」の称呼を生ずる。「女王」は「女の君主。女帝。クイーン。」等,「物語」は「話し語ること。」等の意味を有する言葉であるから,本件商標からは「女の君主について話し語ること」,「女帝について話し語ること」あるいは比喩的に「トップに君臨する女性について話し語ること」程の観念を生ずることがあるとしても,本件商標全体としては,辞書などで定義された一定の意味が存しない造語である。
一方,引用商標は,本件商標と同じく,「女王物語」の文字を標準文字で表してなるもので,その構成語から「女の君主について話し語ること」,「女帝について話し語ること」あるいは比喩的に「トップに君臨する女性について話し語ること」程の観念を生ずることがあるとしても,引用商標権者が,自身のホームページで「日本中,世界中の女性に自信を与え,女王にしたい」という想いでブランドを立ち上げたと説明している様に(甲3),引用商標権者により独自に創作された造語である。
したがって,両商標は,称呼,外観,観念の全てにおいて共通する同一の商標である。
(2)引用商標の周知・著名性について
ア 引用商標の使用状況
引用商標権者は,引用商標「女王物語」を,同社の栄養ドリンク(液状のサプリメント)(甲4),顆粒状のサプリメント(甲5)及び化粧品(甲6)のブランド名として使用しており,商品(以下「申立人使用商品」という。)のパッケージ等はゴールドや黒を基調とした高級感を感じさせるデザインが施され,「女王物語」の文字が大きく目立つ態様で表示されている。
イ 販売開始時期
申立人使用商品は,2017年11月から,日本(甲7),中国(甲8),ロシアにて,通信販売及び実店舗にて販売されている。
ウ 引用商標権者の「女王物語」に関する広告宣伝活動及び売上金額
2018年3月から2019年11月までの「女王物語」に関する広告宣伝費は,約5000万円であり,その内,中国においては3600万円である(甲9)。
(ア)日本における宣伝広告活動
日本においては,2018年3月から2019年11月の間に約1700万円の宣伝広告費を掛けて積極的な宣伝広告活動を実施した。本件商標の出願日2019年3月6日以前から,申立人使用商品について,SNS上,美容に関する複数のインフルエンサー(他のユーザーの購買意思決定に大きな影響を与える人)による情報発信を行い(甲10),また大規模な展示会へ出展(甲11)することにより一定の認知を得ることができた。
またその後も,繁華街(大阪心斎橋)での看板設置,百貨店(大阪大丸)の催事場でのプロモーション,空港(関西空港改札)でのデジタルサイネージ,空港からの鉄道(京成スカイライナー)車内での電子広告,TVでの宣伝など,様々な媒体を通じた宣伝広告活動を実施した。
展示会への出展としては,引用商標権者は,本件商標の出願日前においては,様々な美容,健康業界のプロが集結する展示会「第17回ダイエット&ビューティフェア」(2018年9月10日?同月21日開催)にブースを設けて参加し,「女王物語」ブランドの広告宣伝を行った(甲11)。
また,「女王物語」のコラーゲン栄養ドリンクは,申請したモンドセレクションにおいて高品質の証明であるゴールドの認定がされ,展示会でも,その点のアピールをすることができた(甲11)。
上記のように,引用商標権者の「女王物語」ブランドは,SNSを活用したプロモーションや,業界関係者が一度に会する大規模展示会への出展などを通じて,本件商標の出願日2019年3月6日以前には既に日本において一定の認知を獲得しており,その後の施策により,現在に至るまでその認知や評判が維持向上されている。
(イ)中国の消費者,訪日観光客に対する宣伝広告効果について
申立人使用商品の販売開始をした2017年11月から2020年3月までの累計市場流通額は,概算約6億5800万円であり,その内,中国が6億5200万円と売上の大部分を占めるが,日本におけるSNSを活用した情報発信や,観光客向けを意識した広告施策は,とりわけ中国の化粧品,美容品ユーザーや,中国からの訪日観光客に対して効果的であり,「女王物語」ブランドの中国での知名度,売上向上に大きく寄与しているといえる。
そして,日本製の化粧品に対する中国での旺盛な需要がある中,中国の消費者は実際に日本で売れている商品を購入したい傾向にあるため,日本国内のクチコミサイトで知名度を高めて実績をつくる,訪日観光客にアプローチするといった方法が有効と考えられており,引用商標権者の日本でのプロモーション施策は,まさにこの方法に該当し,「女王物語」ブランドの中国における認知度向上に寄与しているといえる。
(ウ)中国における宣伝広告活動
引用商標権者は,売上の大部分を占める中国国内でも,2018年3月から2019年11月の間に約3600万円の宣伝広告費を掛けており,本件商標の出願日2019年3月6日以前から,展示会への出展,インフルエンサーや芸能人を使ったSNS等による広告などを通じて,「女王物語」ブランドの周知,著名性を高める積極的な宣伝広告活動を実施している(甲9)。
また,中国においては化粧品の主要ターゲット層である20代及び30代の消費者に訴求する効果的なプロモーション方法として,インターネット上のインフルエンサーである「KOL(Key Opinion Leader)」を活用した宣伝が注目されており,引用商標権者も積極的に活用をしている(甲13?甲15)。
さらに,引用商標権者は,本件商標の出願日前においては,中国における展示会「第50回中国(広州)国際美博会(CIBE美博会)」(2018年9月2日?同月4日開催)に参加して,「女王物語」ブランドの広告宣伝を行った(甲16)。
当該展示会は,中国内外の化粧品産業に携わる企業が一堂に会す世界でも有数な展示会であり,約40万人が来場した当該展示会において,甲第16号証の写真に示すとおり,引用商標権者の申立人使用商品のブースは大盛況となり,引用商標権者の「女王物語」ブランドは,中国の需要者・取引者の間で広く知られるものになったといえる。
エ 小括
引用商標権者の「女王物語」ブランドは,日本における宣伝広告活動により日本市場でも一定の認知を得るとともに,中国における日本製化粧品,美容品の需要の高さを取り込むべく,中国からの訪日観光客に効果的に訴求することで,中国市場で注目される日本製の化粧品,美容ブランドとして認識されることに成功した。
加えて,中国における宣伝広告活動では,主要ターゲット層である20代及び30代の消費者に,影響力の非常に大きいインフルエンサーを活用した積極的な訴求や,大規模展示会への出展により中国の消費者,取引者に直接アピールする事で,広く知られるようになり,中国において2017年11月以降2020年3月までに,累計で6億円以上の売上を上げている。
かかる日本及び中国での宣伝広告は,本件商標の出願日2019年3月6日以前から多額の投資の下,積極的に実施されており,その出願時点で,引用商標権者の「女王物語」ブランドは,同ブランドの商品に係る化粧品や栄養ドリンク等を含むサプリメントなどを示すものとして,中国における取引者,需要者の間に広く認識され,周知性を獲得していたというべきものである。
(3)不正の目的について
ア 本件商標権者の中国での使用について
(ア)商標の使用態様
中国で使用が確認された本件商標権者によるボディーローションヘの商標の使用は,引用商標と比較した場合,商標「女王物語」を「女王の物語」とし,同じく王冠をモチーフとした図形デザインを使用し,引用商標の英訳文字として使用されている「Queen's Story」の文字も,「QUEEN STORY」と変えて使用されている(甲18)。また,そのボディーローションのパッケージは,引用商標と同様の黒を基調としたデザインであり,黒を背景色とした上に,ゴールドの文字,図形を配している点も共通している。
上記のとおり,本件商標権者の中国での商標の使用態様が大変近似しているため,現在までに,引用商標権者には,中国の取扱い店舗(タンバオ店舗等)に,「同じブランドの商品」かと思ったという問い合わせ等が,300件以上寄せられている。また,これを受け引用商標権者も自身のホームページ上に,2018年6月7日付けで消費者に向けて「中国における『女王物語』商品の類似品について」という注意喚起の声明文を,日本語,中国語の両方により掲載する事態に至っている(甲19)。
(イ)本件商標権者の中国での不正の目的について
引用商標の「女王物語」は,引用商標権者による造語であるところ,本件商標権者は,同商標をわずかに変更した「女王の物語」の名称を使用し,それ以外の王冠モチーフや「QUEEN STORY」の文字を使用し,パッケージデザイン全体の雰囲気も似せている。中国で周知である引用商標との間で,これだけの一致が偶然生じることは考え難く,中国の消費者に混同を生じさせる意図を持った使用態様であることは明らかである。
引用商標は,中国において,日本製の高品質な化粧品,美容品,栄養剤を提供するブランドとして周知性を獲得しており,本件商標権者の使用は,そのブランドの信用力,顧客吸引力にただ乗りし,利益を得る意図を持ったものといえる。
また,本件商標権者による中国での商標の使用は,その実際の生産が中国であるにもかかわらず,産地が日本である旨の記載をし,日本語を商品名や商品説明に加えることにより,殊更,日本発の化粧品であることを強調している実情が見られる。
これは中国の消費者の日本製化粧品に対する需要を,不正の目的をもって取り込もうとするものであり,取引上の信義則に反するものである。
(ウ)本件商標の日本出願に係る不正の目的について
本件商標権者は,引用商標の中国における化粧品やサプリメント(栄養ドリンク等含む)の周知性フリーライドした商標使用を行っている実情がある。
現状,引用商標権者は,化粧品,サプリメントに関する権利を日本で取得しているので,かかる製品について,本件商標権者が,正当な日本からの輸入品であることを主張することは本来できないが,Eコマースサイト上の商品説明ではすでにローションなどの化粧品に対し,産地が日本であるがごとき記載をしている。
かかる状況に鑑みると,第32類の「エナジードリンク,栄養補助剤を含有する清涼飲料など」について本件商標の登録を認めると,当該区分の商品の中国での販売において,日本製の真偽にかかわらず,日本の正統輸入品である旨の主張をすることが危惧される。
また,これを認めることは,中国での本件商標権者のフリーライドの行為を更に助長することとなり,引用商標権者が多額の広告費と営業努力により蓄積した中国での「女王物語」ブランドの信用力,評判,顧客吸引力の希釈化,名声の棄損につながるものとなる。
さらにいえば,本件商標権者が,中国及び日本において,本件商標を第32類の「エナジードリンク(清涼飲料水)」等に使用した場合,消費者の間で,引用商標権者との間で,出所の混同が生じることが危惧される。
イ 小括
本件商標権者が,引用商標権者の中国における周知商標である引用商標に対し,フリーライドする様な不正目的による使用を行っている実情に鑑みると,第32類の「エナジードリンク,栄養補助剤を含有する清涼飲料など」に対する本件商標の登録及びその使用は,日本及び中国の消費者に誤認混同を生じさせ,引用商標権者の商標「女王物語」に蓄積した信用力,顧客吸引力にフリーライドし,ひいてはそのブランドの希釈化や名声の棄損につながる不正な目的のあるものに該当する。
(4)まとめ
以上によれば,本件商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,少なくとも中国における取引者,需要者の間に広く認識されていた引用商標と同一の商標であって,不正の目的をもって使用をする商標というべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標の場合,商標の構成自体は,非道徳的,差別的等のような公序良俗違反はないが,本件商標権者は中国において,引用商標権者の中国での「女王物語」ブランドにフリーライドして商標を使用している実情があり,かかる冒認的商標の使用者に対し先取り登録を認めることは,商標法の予定する秩序に反し,社会的相当性を欠くものというべきものといえる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。

第4 当審の判断について
1 商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)引用商標の周知性について
申立人使用商品は,日本及び中国において,ウェブサイトを通じて販売されていたことがうかがえる(甲3?甲8)ものの,使用数量(生産数,販売数等),使用期間及び使用地域,市場シェアについては,証拠の提出はなく,不明である。
また,申立人は,申立人使用商品の,2017年11月ないし2020年3月までの累計市場流通額は,概算約6億5800万円であり,その内,中国が6億5200万円と売上の大部分を占める旨を主張しているが,これを裏付ける証拠の提出もない。
そして,申立人が,申立人使用商品は,2017年11月から,日本,中国,ロシアにおいて,通信販売及び実店舗で販売されている旨を主張している点については,日本及び中国において,楽天市場のウェブサイト等を通じて販売していることはうかがえる(甲7,甲8)ものの,販売開始時期,ロシアにおいても販売していること及び実店舗でも販売していることが事実であることを裏付ける証拠の提出はない。
また,申立人は,日本及び中国における広告宣伝費について,甲第9号証を示し,日本においては,2018年3月から2019年11月の間に約1700万円を,中国においては,約3600万円を掛けて,インフルエンサーを活用したSNSを通じた宣伝広告等を行ってきた旨主張しているが,当該内容が事実であることを裏付ける証拠もない。
仮に,上記売上高及び広告宣伝費が事実であるとしても,当該実績がその周知性を基礎づける程多数,多額であると認めるに足りる証拠は見いだせない。
そして,申立人は,申立人使用商品について,日本及び中国において,展示会に出展したことはうかがえる(甲11,甲16)ものの,申立人使用商品の展示ブースへの来場者数は不明であり,引用商標がどの程度一般人の目に触れる機会があったかは不明であることなどから,当該イベントによって,引用商標がその一般需要者にどの程度認識されるに至ったかはうかがい知ることはできない。
その他に,我が国及び外国において,申立人使用商品についての売上高,市場シェアなどの販売実績並びに引用商標に係る広告宣伝の費用,方法,回数及び期間などについては,その事実を客観的に把握することができる証拠は提出されていない。
そうすると,提出された証拠によっては,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標が申立人使用商品を表示するものとして,我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)不正の目的について
申立人は,「本件商標は,引用商標権者の業務に係る商品を表示するものとして,中国における取引者,需要者の間に広く認識されていた引用商標と同一の商標であって,日本及び中国の消費者に誤認混同を招き,その信用,評判にフリーライドする等の不正の目的をもって使用をするものに該当する。」旨主張している。
しかしながら,上記(1)のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標が申立人使用商品を表示するものとして,我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
そして,本件商標が,引用商標の名声などにただ乗りする,引用商標の出所表示機能を希釈化させるなど不正の目的をもって使用をするものであることを示す証拠の提出はなく,職権で調査するも不正の目的をもって使用すると認めるに足りる具体的事実は見いだせない。
(3)小括
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は,「本件商標権者は中国において,引用商標権者の中国での『女王物語』ブランドにフリーライドして商標を使用している実情があり,かかる冒認的商標の使用者に対し先取り登録を認めることは,商標法の予定する秩序に反し,社会的相当性を欠くものというべきである。」旨を主張している。
しかしながら,上記1(1)のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標が申立人使用商品を表示するものとして,我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
また,上記1(2)のとおり,本件商標が,引用商標の名声などにただ乗りする,引用商標の出所表示機能を希釈化させるなど不正の目的をもって使用をするものであることを示す証拠の提出はなく,職権で調査するも不正の目的をもって使用すると認めるに足りる具体的事実は見いだせない。
また,申立人の提出に係る証拠及び同人の主張からは,本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠く等の事実は認められないものであって,本件商標をその指定商品について使用することが,社会の一般道徳観念に反し,商取引の秩序を乱すものともいえず,その他,本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であると認めるに足りる具体的事実も見いだせない。
さらに,本件商標は,その構成自体が,非道徳的,きょう激,卑わい,差別的又は他人に不快な印象を与えるようなものではなく,その構成自体がそのようなものではなくとも,それを指定商品に使用することが社会公共の利益に反し社会の一般的道徳観念に反するものともいえない。
そして,本件商標は,他の法律によって,その商標の使用等が禁止されているものではないし,特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反するものでもない。
してみると,本件商標は,その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとまではいえないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第19号及び同項第7号のいずれにも違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。

別掲

異議決定日 2020-08-19 
出願番号 商願2019-33864(T2019-33864) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W32)
T 1 651・ 222- Y (W32)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 須田 亮一
平澤 芳行
登録日 2019-12-20 
登録番号 商標登録第6208025号(T6208025) 
権利者 東京春日和株式会社
商標の称呼 ジョーオーモノガタリ 
代理人 龍華国際特許業務法人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ