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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W06
管理番号 1366288 
審判番号 不服2020-2216 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-02-18 
確定日 2020-09-29 
事件の表示 商願2018- 92277拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「プロファーム T-キューブ」の文字を標準文字で表してなり,第6類,第9類,第35類,第37類,第38類,第41類,第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月18日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年5月29日付けの手続補正書及び当審における同2年2月18日付けの手続補正書により,最終的に,第6類「金属を主材料とした農業用ビニールハウス組立てセット,金属製建造物組立てセット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4571188号商標,登録第4808886号商標及び登録第5643876号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-09-09 
出願番号 商願2018-92277(T2018-92277) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 渡邉 あおい
小俣 克巳
商標の称呼 プロファームテイキューブ、プロファーム、テイキューブ、キューブ 
代理人 一宮 和彦 
代理人 久保 貴則 
代理人 野々部 泰平 
代理人 矢作 和行 

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