• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W030529
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W030529
管理番号 1366194 
審判番号 不服2019-7565 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-06 
確定日 2020-08-21 
事件の表示 商願2017-164306拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「0.6ライス ブラン オイル」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),せっけん類,歯磨き,香料,薫料,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」、第5類「薬剤,サプリメント,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒」及び第29類「飲用米油,米油,食用油脂,肉製品,加工水産物,野菜サラダ,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,主に食肉、魚、家禽肉又は野菜からなる惣菜,肉を主材とする調理済み惣菜,豆,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成29年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「0.6ライス ブラン オイル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ライス ブラン オイル」の文字は、指定商品である「米ぬか油(米油)」を意味する「rice bran oil」を片仮名で表したものであり、また、本願の指定商品中、例えば「化粧品」、「せっけん類」又は「サプリメント」等を取り扱う分野においては、米ぬか油を使用した商品が取り扱われている実情がある。
そして、「0.6」の数字部分は、本願の指定商品中、「飲用米油」及び「米油」との関係からみて、容積や成分の割合が「0.6」であることを表すものと認識されるといい得るものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、例えば第3類の「化粧品」、「せっけん類」、第5類の「サプリメント」又は第29類の「米油」等に使用しても、これに接する取引者、需要者に、容積や成分の割合が「0.6」である「米ぬか油」又は「米ぬか油を使用した商品」であることを理解させるにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。
なお、出願人は、本願商標は、本願商標の使用の事実を述べ、一定の需要者に認識されるに至っている旨主張しているが、出願人が提出した証拠によっては、本願商標が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標とはいまだ認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審においてした審尋
当審において、審判長は、請求人に対し、令和2年3月11日付けで、別掲に示すとおりの事実を提示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとする旨の見解を示した審尋を発し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。

4 審尋に対する請求人の回答
請求人は、前記3の審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答をしていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「0.6ライス ブラン オイル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ライス ブラン オイル」の文字は、「米ぬか油(米油)」の意味を有する英語「rice bran oil」(別掲1(1)及び(2)、別掲2)を片仮名表記したといえるものであり、例えば、本願の指定商品中、第29類「飲用米油,米油,食用油脂」との関係においては、「米ぬか油(米油)」という商品自体(別掲1(3)及び(4))を表したものと看取、理解されるとみるのが相当であり、また、第3類「化粧品,せっけん類」及び第5類「サプリメント」との関係においては、商品の原材料に米ぬか油(米油)が使用されていること(別掲1(5)ないし(10)、別掲3)を表したものと看取、理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係においては、商品自体又は商品の原材料を表してなる「ライス ブラン オイル」の文字に「0.6」の数字を冠したものといえるところ、数字は、一般に、商品の寸法や容量(重量)等、何らかの数値を表すものなどとして広く使用されているもの(別掲4)であるため、それが具体的な単位記号を伴って使用される場合はもとより、当該単位記号が省略されて使用された場合であっても、看者をして、商品に係る何らかの数値を表したものなどとして認識されることも少なくないとみるのが相当であるから、当該「0.6」の数字についても同様に、商品に係る何らかの数値を表したものなどとして認識され得るものといえる。
この点、請求人においても、「0.6ライスブランオイル(0.6 RICE BRAN OIL)」の文字からなる標章を「米油」等について使用していることがうかがえる(第20号証?第31号証)ところ、その商品については、例えば、「新鮮な玄米から、約0.6%しか取れない。それが、0.6ライスブランオイル。」(第21号証、第25号証)などといった紹介がされている。
以上述べたことを総合勘案すれば、本願商標は、その指定商品との関係においては、その構成全体をみても、商品自体又は商品の原材料を表してなる「ライス ブラン オイル」の文字に商品に係る何らかの数値を表した「0.6」の数字を冠したものと認識されるにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識されることはないというべきである。
したがって、本願商標は、その指定商品中、「米油」やそれを原材料とする商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、2018年5月3日に、東京都港区南青山にオープンした圧搾米油専門店「0.6ライス ブラン オイル」や、請求人直営のオンラインショップ及び「楽天市場」のショップにおいて、本願商標を付した食用米油、栄養補助食品、化粧品等(以下「本件商品」という。)を販売しており、本件商品は、販売開始時から、全国紙や新聞広告、各種ウェブマガジン等に掲載されていること、また、全国区で定期的に放映しているテレビCMが話題を集めていることが、個人のブログ等で確認できることを挙げ、本願商標は、十分に出所表示機能を発揮する態様で、一定の需要者に認識されるに至っており、何人かの業務に係る商品であることを認識できる商標であることは明らかである旨主張する。
しかしながら、請求人の提出に係る各号証を見るに、本件商品の販売期間は、2018年5月の店舗オープン(第24号証)から2年間と、さほど長いものとはいえず、その販売金額、販売数、市場占有率等を客観的に裏付ける証左の提出はない上、新聞における広告は1回のみ(2018年5月3日「朝日新聞」、第25号証)であり、全国区で定期的に放映されていると主張するテレビCMについても、その全体の内容は明らかでなく、また、それらの放映に係る具体的な地域、番組名、放送回数及び時間帯等も明らかでない(第29号証?第31号証)。
また、新聞、ウェブマガジン等による紹介記事は、その掲載回数も多いものとはいえないことに加え、発売当時の紹介記事が主であり、その後も継続して紹介記事が掲載されるといった実情も見受けられない(第23号証、第24号証、第26号証?第28号証)。
そうすると、本願商標は、請求人の主張に係る使用によっては、需要者において、請求人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識されていると認めることはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 審尋において示した事実
1 原審において開示した事実
(1)「総合調理用語辞典」(全国調理師養成施設協会)において、「こめぬかあぶら【rice bran oil】」の項目に、「精米によってできる米ぬか(油脂含量18?20%)から抽出して得られる油脂。米油ともいう。」の記載がある。
(2)「丸善食品総合辞典」(丸善)において、「米ぬか油[rice bran oil]」の項目に、「玄米に約10%含まれる米ぬか(含油率18?20%)から溶剤抽出される液状油で米油ともよばれる。」の記載がある。
(3)「有限会社メリリマ」のウェブサイトにおいて、食用油「メリリマの米ぬか油」の見出しの下、「おかあさんの愛情から生まれた、あんしんあんぜんの食用油」の記載がある。
(https://www.meririma.com/kome-nuka-oil)
(4)「株式会社こだわりや」のウェブサイトにおいて、油「米ぬか油」の見出しの下、「国内産の米ぬかを圧搾製法で搾油し、薬品を使用しない精製法によって精製した、ピュアなこめ油です。」の記載がある。
(https://www.kodawariichiba.com/webshop/products/detail.php?product_id=6122)
(5)「amazon」のウェブサイトにおいて、美容オイル「ライスブランオイル」の見出しの下、「米油はお米を精米したときにできる米ぬかを圧縮し栄養分を残したまま、油分のみを抽出した安全・健康に作られたオイルです。」、「ライスブランオイルは、スキンケア・マッサージオイル・湯船のお湯にたらせば保湿・髪のケアにも使用ができる万能美容オイルです。」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B01GUOSOWU)
(6)「amazon」のウェブサイトにおいて、化粧用オイル「蔵元美人コメ油」の見出しの下、「コメヌカ油とコメ胚芽油をベストなバランスで配合。」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B00H4SWM98)
(7)通販サイト「moko」のウェブサイトにおいて、「HOME」の「CONCEPT」の項目に、「米農家だからということもありますが、米ぬか油が肌に良いことを知り、無農薬の米ぬか石けん自宅で制作。」の記載があり、石鹸「【3個セット】COSME SAVON(コメサボン) 白」の商品説明において、「昔ながらの無添加製法で丁寧に作られた石けんは、自家栽培した赤米(古代米)のぬかを使用しています。」の記載がある。
(http://www.moko-sekken.com/)
(8)「松山油脂株式会社」のウェブサイトにおいて、石鹸「米ぬかせっけん」の見出しの下、「釜焚き製法で百時間かけて焚き上げた石けん素地をベースに、弾力のあるきめ細かい泡をつくる米デンプンと、肌にしっとりとした潤いを残す米ぬか油を配合。」の記載がある。
(https://store.matsuyama.co.jp/products/detail.php?product_id=699)
(9)「株式会社ナチュレ・ホールディングス」が運営する「ナチュレサプリメント」のウェブサイトにおいて、サプリメント「コエンザイムQ10」の見出しの下、「21世紀のサプリメントとして大注目のコエンザイムQ10も、ライフスタイル2なら、米ぬか油と大豆油から抽出した100%天然で摂取することが出来ます。」の記載がある。
(https://www.nsup.jp/lineup/105coq10.htm)
(10)「株式会社ファイブスター」のウェブサイトにおいて、「こめ油サプリメント」の見出しの下、「こめ油の製造方法は、玄米を白米に精白する過程ででる、米ぬかから抽出して出来る油。別名『米ぬか油』とも言われます。」の記載がある。
(http://www.5stars-inc.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/8b8592d41f1576126df6d347626145c1.pdf)

2 「ライス ブラン オイル」の文字が「米ぬか油(米油)」の意味を有する英語「rice bran oil」を片仮名表記したといえることを裏付ける事実
(1)「調理用語辞典」(社団法人 全国調理師養成施設協会)において、「こめぬかあぶら 【米糠油】[rice bran oil]」の項目に、「植物油の一種。米油ともいう。・・・米ぬか油は、食用にされるほか、せっけんの原料などにも用いられる。」の記載がある。
(2)「食材図典II」(小学館)において、「米ぬか油」の項目に、「●米油 ●rice bran oil,rice oil 精米工程で玄米から取り除かれる米ぬかから採取される液状油である。」の記載がある。

3 米ぬか油(米油、ライスブランオイル)が商品の原材料として使用されている事実
(1)「ボーソー油脂株式会社」のウェブサイトにおいて、「ライスブランハンドクリーム 80g」の見出しの下、「日本人の身近な素材であるお米から得られる保湿成分を配合したハンドクリームです。」「原材料 ・・・水添コメヌカ油・・・」の記載がある。
(https://www.boso.co.jp/?p=71)
(2)「Creema」のウェブサイトにおいて、「【送料無料】ライスブラン石けん(米油100%)★ガスールクレイマーブル(無香料)」の見出しの下、「【無香料】の米油100%の『ライスブラン石けん』です。」「★材料★ ライスブラン(米油)オイル・・・」の記載がある。
(https://www.creema.jp/item/7162157/detail)
(3)「手作りコスメ・石けん教室 milimili」のウェブサイトにおいて、「?Rice bran garden? 米ぬかの石けん」の見出しの下、「米ぬかには、アミノ酸やビタミン類が豊富に含まれており、お肌の細胞を活性化させて老化を防ぐ働きがあります。また、メラニンの生成を抑えてくれる働きがあるために、シミを防いで美白効果をもたらしてくれます。しっとりすべすべの優しい洗い上がりの石けんです。」「成分 ・・・米ぬか油・・・」の記載がある。
(https://milimili-lrc.com/sp/product.php?id=34)
(4)「三和油脂株式会社」のウェブサイトにおいて、「たべられる米ぬか」の見出しの下、「健康と美容をサポートする米ぬかサプリメント」「原材料名 ・・・圧搾米油・・・」の記載がある。
(https://sanwa-yushi.co.jp/other/stickricebran/)
(5)「プレマラボ株式会社」のウェブサイトにおいて、「米ぬかスキンケアオイル ブラン-ドリップ」の見出しの下、「商品名:ライス・ブラン・オイル (米ぬか油)」「原材料名 米ぬか油・・・」の記載がある。
(https://premalabo.co.jp/brandrip/)
(6)「ナチュラルビューティー and ライフ」のウェブサイトにおいて、「【送料無料】ライスブランオイル 40ml 無添加│米油 米ぬかオイル ライスオイル キャリアオイル 化粧品原料」の見出しの下、「●精製ライスブランオイル(米ぬか油)100%」「全成分:コメヌカ油(精製)」の記載がある。
(http://www.suneternal.co.jp/?pid=119649349)
(7)「ケラスターゼ」のウェブサイトにおいて、「バン リッシュ オーラボタニカ」の見出しの下、「テクノロジー ・・・ライスブランオイル*2(エモリエント成分) ・・・*2コメヌカ油」の記載がある。
(https://www.kerastase.jp/products/aura-botanica/bain-riche-aura-botanica)
(8)「近江兄弟社」のウェブサイトにおいて、「近江兄弟社メンターム モイスキューブリップ メントールN」の見出しの下、「うるおい成分オリーブスクワラン、ライスブランオイル、椿オイル配合。」の記載がある。また、「近江兄弟社メンターム モイスキューブリップ 無香料N」の見出しの下、「うるおい成分オリーブスクワラン、ライスブランオイル、椿オイル配合。」の記載がある。
(http://www.omibh.co.jp/items/lip_mois2.html)

4 数字が一般に何らかの数値を表すものなどとして広く使用されている事実
(1)「全農ブランド・エーコープ」のウェブサイトにおいて、「エーコープ 植物性石けん 米ぬか 2個入×3」の見出しの下、「宅配総重量(kg) 0.7」の記載がある。
(https://www.ja-town.com/shop/g/g9008-200/)
(2)「コーナンeショップ」のウェブサイトにおいて、「トラスコ中山(TRUSCO) ステンレス製長蝶番 厚さ0.8mm×幅32mm×全長600mm THS-0832-600 (0.8×32×600)」の見出しの下、「●厚み(mm):0.8」「●質量(kg):0.16」の記載がある。
(https://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4989999286403/)
(3)「e健康ショップ」のウェブサイトにおいて、「【軽】エンジョイカップゼリー キャラメル味(70g×24個入)」の見出しの下、「栄養成分1個(70g)当たり:エネルギー(kcal)80、たんぱく質(g)4.0、脂質(g)2.2、炭水化物(g)11.1、灰分(g)0.7、水分(g)52.0、ナトリウム(mg)8?62、食塩相当量※(g)0.02?0.16、カリウム(mg)[80]、塩素(mg)[55]、カルシウム(mg)200、マグネシウム(mg)[6]、リン(mg)[105]、鉄(mg)5.0、亜鉛(mg)5.0、銅(mg)0.18、セレン(μg)5、レチノール活性当量(μgRAE)120、レチノール(μg)120、ビタミンD(μg)0.9、α-トコフェロール(mg)1.6、ビタミンK(μg)7、ビタミンB1(mg)0.30、ビタミンB2(mg)0.30、ナイアシン(mg)3.0、ナイアシン当量(mgNE)3.2、ビタミンB6(mg)0.30、ビタミンB12(μg)0.54、葉酸(μg)60、パントテン酸(mg)1.4、ビタミンC(mg)17」の記載がある。
(https://www.ekenkoshop.jp/category/support_food/eiyou/goods.html?PROD_CD=4902720129176&PROD_CD_SKU=TH054103944)
(4)「通販モノタロウ」のウェブサイトにおいて、「コスモビューティ(モクケン) 大型固形石鹸」の見出しの下、「質量(kg) 13.5」の記載がある。
(https://www.monotaro.com/g/00276083/)
(5)「MISUMI-VONA」のウェブサイトにおいて、「真空断熱ウォーターバス 0.6L」の見出しの下、「【商品仕様】 容量(L):0.6」の記載がある。
(https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223008102424/)
(6)「KOMERI.COM」のウェブサイトにおいて、「ユタカ ゴム タイトゴムロープ金具付 6×60cm」の見出しの下、「単品サイズ:●長さ(m):0.6」の記載がある。
(https://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=1653200)
(7)「PayPayモール」のウェブサイトにおいて、「サーモス(THERMOS)(サイズペアセット)(真空断熱ケータイマグ) JNL-604 PBK & JNL-604 MTR 600ml 黒×赤ブラックレッド(メール便不可)」の見出しの下、「容量(L):0.6」「本体重量(約kg):0.24」の記載がある。
(https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/homeshop/item/s0831-ben-0020/)
(8)「コジマネット」のウェブサイトにおいて、「アスカ 4ローラーラミネーター L410A3」の見出しの下、「最大ラミネート厚さ(mm):0.6」「電源コード長さ:1.2m」の記載がある。
(https://www.kojima.net/ec/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_STK_NO=4393126)


審理終結日 2020-06-16 
結審通知日 2020-06-17 
審決日 2020-07-07 
出願番号 商願2017-164306(T2017-164306) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W030529)
T 1 8・ 272- Z (W030529)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵片桐 大樹 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
石塚 利恵
商標の称呼 ゼロテンロクライスブランオイル、レーテンロクライスブランオイル、ゼロテンロクライスブラン、レーテンロクライスブラン 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ