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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W31
管理番号 1366158 
審判番号 不服2019-8741 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-01 
確定日 2020-08-29 
事件の表示 商願2018- 12905拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「フルーツ王国」の文字を標準文字で表してなり,第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月1日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における令和2年5月27日受付の手続補正書により,第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,麦芽,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類,魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,漆の実,未加工のコルク,やしの葉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『フルーツ王国』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『フルーツ』の文字は,『くだもの,果実』の意味を有するものであり,『王国』の文字は,『一つの大きな勢力』の意味を有し,その前部にその対象となる語を組み合わせることで『○○が盛んな地域』を表す語として使用されている実情が認められる。そして,岡山県,福島県,山梨県等,全国各地において,果物の生産が盛んな地域のことを『フルーツ王国』と称している実情がある。そのため,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者は,『果物の生産の盛んな地域』において生産・販売される商品であると理解するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ず,何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
当審において,令和2年3月30日付け審尋により,「本願商標をその指定商品中「果実」に使用しても,これに接する需要者に,果実(フルーツ)の栽培又は収穫等が盛んな地域の商品であるといった,商品の品質を簡潔に表した語,すなわち商品の宣伝広告の一種として認識されるというべきであるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであって,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を開示し,回答を求めた。
これに対し,請求人は,本願の指定商品を上記1のとおりの商品に補正した。

4 当審の判断
本願商標は,「フルーツ王国」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「フルーツ王国」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその補正後の指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

審決日 2020-07-28 
出願番号 商願2018-12905(T2018-12905) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 須田 亮一
平澤 芳行
商標の称呼 フルーツオーコク、オーコク 
代理人 小林 弓子 
代理人 伊藤 將夫 

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