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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W14
管理番号 1366146 
審判番号 不服2020-6390 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-12 
確定日 2020-09-02 
事件の表示 商願2019-121579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HiMARI」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年9月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同2年5月12日受付けの手続補正書により、第14類「指輪,ネックレス,イヤリング,身飾品,宝玉の原石,時計,貴金属,記念カップ,記念たて」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録第5179243号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年6月22日に登録出願され、「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「HiMARI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「ヒマリ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、上段に、オレンジ色で縁取りした黄色の円と半円からなる擬人化された図形を、中段に、薄オレンジ色で縁取りした黄色の太字で「ひまり」の平仮名を、下段に、中段に比して小さく、緑色で「SHOPPING CENTER」の欧文字を配置した構成からなるものである。
そして、引用商標構成中の図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、図形部分からは特定の称呼及び観念は生じないものである。
一方、引用商標構成中の文字部分は、「ひまり」の平仮名と「SHOPPING CENTER」の欧文字からなるところ、その構成中の「ひまり」の文字は、一般の辞書等に掲載のない語であるから、特定の観念は生じないのに対して、「SHOPPING CENTER」の文字は、「多くの商店が集中した区域や施設。」(「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有する平易な英語であって、他の語と結合してショッピングセンターの名称を指称するものとして、一般に広く使用されているものであるから、引用商標全体として「ひまりという名前のショッピングセンター」程の意味合いを認識させるものということができる。また、引用商標に係る指定役務との関係において、「SHOPPING CENTER」の文字は、主として指定役務の提供場所を表すものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないか又は極めて弱いものといえ、引用商標の構成において、下段の文字に比べ、ひときわ大きく表されている「ひまり」の文字部分も独立して自他役務の出所識別標識として機能し得るといえる。
そうすると、引用商標は、構成全体から、「ヒマリショッピングセンター」の称呼及び「ひまりという名前のショッピングセンター」の観念を生じるほか、構成中の「ひまり」の文字部分に相応して、「ヒマリ」の称呼を生じ、該文字は、上記のとおり一般の辞書等に掲載のない語であるから、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との外観を比較すると、商標全体としては、引用商標はその構成中に、引用商標の半分以上を占める擬人化された黄色の図形や「SHOPPING CENTER」の欧文字を有するものであるから、外観上、明らかに区別できるものである。また、引用商標構成中の「ひまり」の文字部分との比較においては、本願商標の「HiMARI」の文字は、構成中の1文字(i)を小文字とし、黒色の欧文字で表しているのに対して、引用商標構成中の「ひまり」の文字は、図形と同色の黄色で、厚みをもって縁取りした平仮名で表されたものであるから、両者を見誤ることはなく外観上、明らかに区別できるものである。
次に、称呼については、本願商標からは「ヒマリ」の称呼が生じ、引用商標からは「ヒマリショッピングセンター」の称呼が生じるから、両者は、構成音や構成音数の明らかな違いにより容易に聴別できるものである。また、引用商標からは「ヒマリ」の称呼も生じ得るものであるから、両商標は、「ヒマリ」の称呼を共通にする場合があるものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、引用商標から「ひまりという名前のショッピングセンター」の観念が生じる場合には、観念上紛れるものではなく、また、引用商標構成中の「ひまり」の文字部分との比較においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較できないものである。
さらに、商標の使用において、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変更して表示される取引の実情があるとしても、引用商標の「ひまり」の文字をローマ字で表示する場合、一義的には「i」の文字を小文字にして「HiMARI」とするのが通常とまではいえず、外観上の関連性を見出せない。
以上のことからすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないか相紛れないものであって、称呼において引用商標の複数ある称呼の1つで共通する場合があるとしても、上記のとおり、外観においては明らかに区別できるものであるから、これらの外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、これらは相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、それらの指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(引用商標、色彩については原本参照)



審決日 2020-08-17 
出願番号 商願2019-121579(T2019-121579) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W14)
T 1 8・ 261- WY (W14)
T 1 8・ 262- WY (W14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福田 洋子永井 智貴 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
黒磯 裕子
商標の称呼 ヒマリ 
代理人 久野 恭兵 

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