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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W11
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W11
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W11
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W11
管理番号 1365178 
異議申立番号 異議2017-900099 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-09-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-03-24 
確定日 2020-07-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5905601号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5905601号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5905601号商標(以下「本件商標」という。)は,「VISA-Method Lighting」の欧文字を標準文字で表してなり,第11類「照明装置」を指定商品として,平成28年10月6日に登録出願され,同年11月25日に登録査定,同年12月16日に設定登録されたものである。

第2 引用商標及び申立人商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第200499号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1(1)のとおりの構成からなり,昭和57年8月31日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同62年12月18日に設定登録され,その後,平成20年8月20日に,指定商品を第11類「電球類及び照明用器具」を含む第7類ないし第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,さらに,商標登録の取消し審判により,同30年12月21日に,その指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」について取り消すべき旨の審決が確定し,同31年1月16日に確定審決の登録がされたものである。
2 登録第3200011号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲1(2)のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年9月29日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし,特例商標として,同8年9月30日に設定登録されたものである。
3 登録第3253066号商標(以下「引用商標3」という。)は,「ビザ」の文字を横書きしてなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年9月29日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし,特例商標として,同9年1月31日に設定登録されたものである。
4 登録第3253068号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲1(3)のとおりの構成からなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同9年1月31日に設定登録されたものである。
5 登録第3253069号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲1(4)のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし,特例商標として,同9年1月31日に設定登録されたものである。
6 登録第4774456号商標(以下「引用商標6」という。)は,別掲1(5)のとおりの構成からなり,平成15年8月1日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同16年5月28日に設定登録されたものである。
7 登録第4993862号商標(以下「引用商標7」という。)は,別掲1(6)のとおりの構成からなり,平成17年3月9日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同18年10月6日に設定登録されたものである。
(引用商標2ないし引用商標4及び引用商標7並びに「VISA」又は「Visa」の文字からなる標章をあわせて,以下「申立人商標」という場合がある。)

第3 登録異議申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
1 引用商標の著名性について
申立人は,クレジットカード会社として1958年,米国のバンク・オブ・アメリカがBANK AMERICARDを設立したことに端を発し,その後,1976年に査証になぞらえて,国際的な意味を持たせた現在の名称に変更し,世界及び日本において活発な企業活動を行っている。
引用商標2ないし引用商標7に係るクレジットカード等は,世界レベルで加盟店が非常に幅広く,日本でも主要クレジット会社としてのブランドイメージが確立されている。申立人は,日本法人を設立し,長年にわたり,日本のカード発行会社,加盟店,消費者等に多彩なサービスを提供している(甲9?甲15)。
したがって,引用商標は,本件商標の登録出願時において,申立人の業務に係る役務,商品を表示するものとして,既に我が国において著名であった。
2 本件商標と引用商標の類否について
本件商標は,「VISA-Method Lighting」の文字からなり,その指定商品が「照明装置」であることから,かかる指定商品との関係で,照明,あるいは装置を意味する「Lighting」の文字部分は識別性を有さず,また,「Method」の文字部分は,「方式」などを意味する語として容易に理解することができ,かかる文字部分も,指定商品との関係で相対的に弱いと考えられ,その意味内容から,かかる語の前に位置する語である「VISA」を受け,全体の意味として「VISAの方式」といった内容として認識できる。
したがって,本件商標の要部は,「VISA」部分であり,「ビザ」又は「ヴィザ」の称呼が生ずる。
一方,引用商標1は,「eLeCTRON VISA」の文字からなり,「eLeCTRON」部分は,英語で電子を意味する「エレクトロン」であると容易に認識されると考えられ,指定商品との関係で当該部分は識別力が弱いと考えられる。したがって,引用商標1の要部は「VISA」部分であり,その文字に応じて,「ヴィーザ」,「ビザ」,「ヴィザ」の称呼が生ずる。
また,引用商標2ないし引用商標7は,「VISA」又は「ビザ」の文字からなり,その文字に相応して,同じく「ビザ」,「ヴィザ」の称呼が生ずる。
したがって,本件商標と引用商標は,称呼が共通するものであることから,本件商標は引用商標に称呼上類似するものである。
また,外観において,本件商標の要部は,「VISA」部分であるのに対し,引用商標の要部も「VISA」であると考えられるので,本件商標と引用各商標は外観においても類似する。
また,観念について比較すると,本件商標の要部は,「VISA」部分であるところ,「VISA」は,申立人に係る役務及び商品を示す商標として著名に至っている商標「VISA」を示すものであることから,本件商標と引用商標は申立人に係る役務及び商品を示す商標を容易に観念することができ,両商標は,観念においても類似するといえる。
以上のことから,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似する。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
上記2のとおり,本件商標は,引用商標1に類似し,その商品と同一又は類似の商品に使用するものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 商標法第4条第1項第15号について
申立人の業務に係る商品を表示するものとして著名な引用商標と同一又は類似する本件商標がその指定商品に使用された場合,取引者,需要者をして,その商品が申立人の提供にかかわるものであるかのごとく,あるいは,申立人と何等かの経済的・組織的関連があるかのごとく認識され,出所混同を生じさせるおそれがある。
「クレジットカ?ド利用者に代わってする支払代金の清算」等のクレジットカード決済に係る役務は,クレジットカ?ド利用者である需要者の範囲に相応して実に多くの商品及び役務と密接に関連しているといえる。即ち,電子商取引が非常に発達した今日において,さまざまな層の需要者は,例えば,照明器具・装置を購入する際,支払をクレジットカード等の電子決済手続によって行う場合が多く,その際,日本はもとより国際的にも非常に高い評価を得ているクレジットカードの国際ブランドともなっている申立人の使用に係る引用商標を冠したクレジットカードを使用することが大いに考えられる。また電子決済手続において,申立人の使用に係る引用商標がパソコン等の電子決済手続画面において表示されることが多いことから,引用商標は,電子商取引において対象となるあらゆる商品及び役務との間で,関連性を有することになる。
以上より,本件商標がその指定商品「照明用器具」に使用された場合,取引者,需要者をして申立人の著名商標「VISA」と出所混同を生じさせるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 取消理由の通知
当審において,商標権者に対し,「本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当する。」旨の取消理由を令和2年1月27日付けで通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

第5 商標権者の意見
前記第4の取消理由に対し,商標権者は,何ら意見を述べていない。

第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人商標の周知,著名性について
申立人の提出に係る証拠及び同人の主張並びに職権による調査(別掲2)によれば,以下のとおりである。
申立人は,クレジットカード会社として1958年(昭和33年),米国のバンク・オブ・アメリカがBankAmericardを発行したことに端を発し,その後,1976年(昭和51年)に査証になぞらえて,国際的な意味を持たせた「Visa」の名称に変更し,世界及び日本において活発な企業活動を行っている。また,申立人は,日本法人を設立し,長年にわたり,日本のカード発行会社,加盟店,消費者等に多彩な決済サービスを提供している(甲10,甲11,甲15,別掲2(1)ア・ウ)。
申立人の業務に係るクレジットカード等は,世界レベルで利用可能な国が非常に幅広く,2015年(平成27年)には約50%以上のシェアを持つ第1位の国際ブランドであり,日本でも1980年(昭和55年)に最初のVISAブランドのクレジットカードが発行されて以降,多数のカード発行会社によって,VISAブランドのカードが発行され,2014年(平成26年)における調査ではクレジットカード利用者の約75%の者が使用するという結果が出るなど,我が国における主要クレジット会社としてのブランドイメージが確立されている(別掲2(1)ア?キ)。
また,TVのCMや東京・札幌及び京都といった主要な観光地でのイベントなどを通じて,引用商標2又は引用商標4とともに申立人の提供する役務について,需要者へのアピールを行っており(甲11,別掲2(1)ク),当該イベントの概要を紹介する新聞記事が「VISA」や「ビザ」の文字が表示された見出しとともに掲載されている(甲15)。
そして,申立人の業務に係るクレジットカードや当該カードが利用できる加盟店の店頭や会計場所又は販売サイトの会計ページには,引用商標2,引用商標4又は引用商標7及び「VISA」又は「Visa」の文字が表示され,申立人の提供する役務が利用できることが需要者にアピールされ(別掲2(1)キ・ケ),また,クレジットカードを紹介するウェブサイト(別掲2(1)エ?キ)においても,引用商標2ないし引用商標4又は引用商標7及び「VISA」の文字が,申立人の提供する役務を表示する標章として使用されている。
以上のことよりすれば,申立人商標は,申立人の業務に係る役務「クレジットカード利用者に変わってする支払代金の精算」について使用され,本件商標の登録出願日(平成29年11月3日)には既に,申立人の業務に係る上記役務を表示する標章として我が国の需要者の間に広く認識されていたことが認められる。
したがって,申立人商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る役務「クレジットカード利用者に変わってする支払代金の精算」を表示するものとして,既に我が国において周知,著名であった。
(2)申立人商標の独創性について
申立人商標を構成する「VISA」,「Visa」又は「ビザ」の文字は,「査証」を意味する既成の語であるから,独創性は高いものではない。
(3)本件商標と申立人商標との類似性について
ア 本件商標について
本件商標は「VISA-Method Lighting」(標準文字)であるところ,「VISA」と「Method」の語はハイフン(-)で結合されているものの,視覚上「VISA」,「Method」及び「Lighting」の3つの語からなる結合商標と看取できるものである。
本件商標の各構成部分のうち「VISA」の文字部分は「査証」を意味する英単語であり,その片仮名表記である「ビザ」の語が日本語の辞書に掲載されている(別掲2(2))など,我が国において広く知られていると認められるとしても,「VISA」の文字は,上記(1)のとおり,申立人の業務に係る役務「クレジットカード利用者に変わってする支払代金の精算」を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている申立人商標の構成文字「VISA」とそのつづりを同じくするものであることから,「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念をも想起させるといえるものである。
そして,本件商標構成中の「Method」の文字は,「VISA」の文字とハイフンで結合されているものの,「Method」の文字は「方式」を意味する英単語であり,その片仮名表記である「メソッド」の語が日本語の辞書に掲載されている(別掲2(2))など,我が国において広く知られている語と認められ,他の語に付して「○○方式」程の意を想起させる,社会に広く浸透した一般的な用語であるから,さほど強い識別機能を有しないというべきである。
また,「Lighting」の文字は,「照明」を意味する英単語であり,その片仮名表記である「ライティング」の語も日本語の辞書に掲載されている(別掲2(2))など,我が国において広く知られている単語と認められ,本件商標の指定商品「照明器具」との関係からすれば,識別機能が無いといえるものである。
以上のことからすれば,本件商標を構成する「VISA」,「Method」及び「Lighting」の各文字は,その識別力に大きな差があり,構成中の「VISA」の文字部分が,需要者に対して,出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部であるというべきであるから,本件商標については,当該文字部分を抽出し,他人の商標と比較することが許されるものといえる。
そうすると,本件商標の要部である「VISA」の文字部分から「ビザ」の称呼及び「査証」観念を生ずる他にも,上記(1)の申立人商標の周知,著名性より「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念をも生ずるものである。
イ 申立人商標について
引用商標2は,別掲1(2)のとおり,「VISA」の文字をややデザイン化して横書きした構成からなるところ,その構成文字に相応して「ビザ」の称呼を生じ,「査証」又は「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念を生ずるものである。
引用商標3は,上記2(3)のとおり,「ビザ」の文字を横書きした構成からなるところ,その構成文字に相応して「ビザ」の称呼を生じ,「査証」又は「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念を生ずるものである。
引用商標4は,別掲1(3)のとおり,濃い青色とオレンジ色の帯状図形の間に,濃い青色で表した引用商標1と同じ構成の文字を配した構成からなるところ,帯状図形と文字とは視覚的に分離して看取でき,帯状図形が特定の観念を有するものとは認められないものであり,両者に観念上のつながりがあるというような両者を一体不可分のものとのみ認識しなければならない事情もないことから,その構成中の「VISA」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすといえる。そうすると,引用商標4は,その構成中の「VISA」の文字部分に相応して「ビザ」の称呼を生じ,「査証」又は「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念を生ずるものである。
引用商標7は,別掲1(6)のとおり,「V」の文字の左上部にオレンジ色を配しその他を濃い青色で表した引用商標2と同じ構成の文字を配した構成からなるところ,その構成文字に相応して「ビザ」の称呼を生じ,「査証」又は「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念を生ずるものである。
その他,申立人の業務に係る役務について使用されている標章「VISA」又は「Visa」の文字からは,その構成文字に相応して「ビザ」の称呼を生じ,「査証」又は「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念を生ずるものである。
ウ そうすると,本件商標の要部である「VISA」の文字部分と,「VISA」又は「Visa」の文字を構成文字とする申立人商標とは,書体が相違するとしても,そのつづりを同じくするものであって,外観が近似し,「ビザ」の称呼及び「査証」又は「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念を共通にするものである。
また,「ビザ」の文字を構成文字とする申立人商標とは,外観において相違するとしても,英単語とその片仮名表記であり,「ビザ」の称呼及び「査証」又は「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念を共通にするものであるから,両商標の類似性の程度は高いものといえる。
(4)本件商標の指定商品と申立人の業務に係る役務との関連性並びに商品及び役務の需要者の共通性について
ア 本件商標の指定商品「照明器具」は,主に電気製品販売店や電気製品売場で一般の需要者向けに販売されるものである。
イ 申立人の業務に係る役務「クレジットカード利用者に変わってする支払代金の精算」は,消費者の信用をもとにクレジットカード会社が提供する役務であって,その提供者はクレジットカ?ド会社であること,提供を受けるためには入会のための審査を通過する等一定の制限があり,需要者もある程度限定されることなどから本件商標の指定商品とは自ずと性質,性格が異なるものである。
しかしながら,「クレジットカ?ド利用者に代わってする支払代金の清算」の需要者,すなわち,クレジットカ?ドの利用者は,一般の需要者であって,商品及び役務の購入に際してクレジットカードを使用するものであるから,当該,「クレジットカ?ド利用者に代わってする支払代金の清算」は,販売対象となるあらゆる商品及び役務との間で,一定程度の関連性を有し,需要者も同じくするといえるものである。
ウ そうすると,本件商標の指定商品と申立人の業務に係る役務においても,一定程度の関連性を有し,需要者を共通にするといえるものである。
そして,両者の需要者が一般の消費者であることからすれば,取引の際に払われる注意力はさほど高いとはいえない。
(5)混同を生ずるおそれについて
上記(1)ないし(4)のとおり,申立人商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,需要者の間に広く認識されていたものであり,その独創性は低いとしても,本件商標と申立人商標との類似性の程度が極めて高いこと,本件商標の指定商品と申立人の業務に係る役務とは,一定程度の関連性があり,その需要者を共通にすること,取引の際に払われる需要者の注意力はさほど高いとはいえないことからすると,本件商標は,これをその指定商品に使用した場合には,これに接する需要者は,申立人商標を連想,想起して,当該商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標というべきである。
(6)小括
したがって,本件商標は,他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから,商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,上記1(3)アのとおり,構成中の「VISA」の文字部分が,需要者に対して,出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部であるというべきであるから,本件商標については,当該文字部分を抽出し,他人の商標と比較することが許されるものといえる。
してみれば,本件商標に接した需要者は,商標中の要部である「VISA」の文字部分に着目し,当該文字部分より生ずる称呼,観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当であるから,本件商標は,当該文字部分に相応した「ビザ」の称呼並びに「査証」及び「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念をも生ずるものと判断するのが相当である。
(2)引用商標1について
引用商標1は,別掲1(1)のとおり,ややデザイン化された態様で表された「eLeCTRON」の文字と「VISA」の文字とを二段に書してなるところ,構成中の「eLeCTRON」の文字部分は,「電子」を意味する英語「electron」と,また「VISA」の文字部分は「ビザ,査証」を意味する英語として理解されるものであり,構成文字全体として特定の語義を生ずるものではない。
そうすると,デザインの種類が異なる文字で構成され,二段に表示されていることから視覚上分離して観察される「eLeCTRON」の文字と「VISA」の文字部分とを,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められず,その構成中の「eLeCTRON」,「VISA」の文字部分は,引用商標1の指定商品との関係からみて,自他商品の識別標識として十分な識別力を有する語といえることから,それぞれが,自他商品の識別標識として機能するものというべきである。
してみれば,引用商標1に接した需要者は「VISA」の文字部分に着目し,これを要部として,当該文字部分より生ずる称呼,観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当であるから,上記(1)同様に,引用商標1は,当該文字部分に相応した「ビザ」の称呼並びに「査証」及び「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念をも生ずるものと判断するのが相当である。
(3)本件商標と引用商標1との類否
本件商標と引用商標1とは,全体の外観において差異を有するとしても,それぞれの要部である「VISA」の文字において,そのつづりを同じくするものであって,これより生ずる「ビザ」の称呼並びに「査証」及び「(申立人のブランドとしての)VISA」の観念を共通にする互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,本件商標の指定商品は,引用商標1の指定商品中に包含されるものであるから,本件商標と引用商標1の指定商品は,同一又は類似のものである。
(4)小活
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当し,その登録は,同条第1項の規定に違反してされたものといわざるを得ないから,同法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲
別掲1
(1)引用商標1


(2)引用商標2


(3)引用商標4(色彩は,原本参照。)


(4)引用商標5


(5)引用商標6


(6)引用商標7(色彩は,原本参照。)



別掲2
(1)引用商標の周知,著名性に関する事実
ア 申立人のウェブサイトにおける「Visaの歴史」の項において,「主な出来事」として「1958年/BankAmericard」の見出しの下,「バンクオブアメリカが『リボ払い』が可能な初めてのカード,BankAmericardを発行。」及び「1976年/Visaの歴史が誕生」の見出しの下,「BankAmericard」から,すべての言語で同じように発音される『Visa』に改名。」の記載がある。
https://www.visa.co.jp/about-visa/our_business/history-of-visa.html
また,同サイトにおける「カードの種類」の項において,クレジットカードを含む申立人の業務に使用される各種のカードが紹介され,「知っていましたか?Visaについてよくある質問」の見出しの下,「わたしのカードはVisaカードですか?」の問いの答えとして「Visaマークが付いていれば,Visaカードです。」の記載とともに,マークを示す矢印と右下に丸で囲われた引用商標2が表示されたカードの図が掲載されている。
https://www.visa.co.jp/pay-with-visa/find-a-card/lineup.html
イ 三井住友カード株式会社のウェブサイトにおける「沿革」の項において,「1980年2月 日本初のVisaカードとして国内外共通『住友VISAカード』発行」の記載がある。
https://www.smbc-card.com/company/info/enkaku.jsp
ウ JVAのウェブサイトにおける「世界No.1 Visaカード」の項において,「『Visaカード』は世界200カ国以上の地域で使用できる世界最大のクレジットカードです。・・・名実ともに世界No.1のカードです。」の記載がある。
http://www.vja.gr.jp/vja_about/visa_card.html
また,同サイトにおける「Visaについて」の項において,「Visaは,世界規模のペイメントテクノロジーを提供する企業です。世界の200以上の国と地域において,現金・小切手の代わりに電子通貨を利用することを可能にし,消費者,企業,金融機関,政府機関を結ぶ役割を果たしています。・・・Visaは取引先金融機関を通じて,デビットカードによる即時決済,プリペイドカードによる前払い,クレジットカードによる後払いといった多様な選択肢を提供しています。・・・」の記載がある。
http://www.vja.gr.jp/vja_about/index.html
エ 株式会社WEB企画が運営する「クレジットカード大学」のウェブサイトにおける「クレジットカードの7大国際ブランドは世界中で利用可能!」の項において,「世界シェアNo.1!誰もが知っている国際ブランドはVISA!」の見出しの下,「世界7大国際ブランドの中で世界シェアNo1を誇るのは,誰もが知っている国際ブランドのVISAになります!そのシェア率は56%(2015年度時点)でなんと世界中のクレジットカードの約半分がVISAブランドとなっているのです。」の記載がある。
https://card-professor.jp/international-bland/
オ 株式会社ゼウスのウェブサイトにおける「導入サポート」の項において「国際ブランドとは?クレジットカードブランドの違い」の見出しの下,「クレジットカードによく記載されている『VISA』や『JCB』というロゴマーク。これらは,クレジットカードのブランドを表しています。クレジットカードのブランドには,国際的に流通している『国際ブランド』があり,日本で発行されているクレジットカードの大半に,国際ブランドが付いています。・・・主要国際ブランドとして長く認知されているのが,VISA(ビザ)・Mastercard(マスターカード)・JCB(ジェーシービー)・American Express(アメリカンエキスプレス)・Diners Club(ダイナースクラブ)の5種類で,中でもVISAとMastercardが世界で大きなシェアを占めています。・・・」の記載がある。
https://www.cardservice.co.jp/support/beginner/begin_32.html
カ 株式会社ジェーピーツーワンが運営する「クレジットカード財津ラボ」のウェブサイトにおける「世界シェアNo.1!『VISAカードを選ぶならコレ!』」の項において,「圧倒的なシェアを誇るVISA!」の見出しの下,「国際ブランドはクレジットカードが世界で使える証し。Coineyが2014年に実施した調査によれば,国内のクレジットカード利用者が使っている主なブランドとしてVISAが75%という圧倒的なシェアを占めていることがわかりました。」の記載とともに「2014年のVISAカードの国内のシェア」として引用商標2の下に「75%」の表示のある円グラフが掲載されている。
https://creditcard-zaitsu.com/special/visa/
キ コイニー株式会社のウェブサイトにおける「プレスリリース」の項において2014年6月25日付けの「コイニー,『クレジットカードに関する利用状況調査2014』を実施」の記事に「Q3カードブランドは主に何を使っている?」の見出しの下,「VISA」が「75%」と表示されたグラフが掲載され,「●カードブランドは『VISA』の利用率が高い/30代から60代の男女でクレジットカードを保有且つ月に1回以上利用されている方(N=328)を対象に,主に利用しているカードブランドに関する調査をしたところ,『VISA』(75%)・・・『VISA』ブランドの利用率の高さがわかりました。」との記載がある。
https://news.coiney.com/release-2014-06-25/
また,同サイトにおける「決裁まるわかりガイド」の項において,「まずは押さえておきたい!カードブランドについて」として「クレジットカードのブランドとは?」の見出しの下,引用商標3をはじめとする6つの図形が表示され「店頭などでVISAやMasterCard,JCBなどのロゴシールが貼られているのを目にしたことはありませんか?・・・ほとんどのクレジットカードにはVISAやMasterCard,JCBなどの国際ブランドのロゴマークがついています。」の記載があり,「国際ブランドは世界に7つだけ」の見出しの下,「国際ブランド」及び「カードの特徴」の項目からなる表が掲載され,引用商標4が表示され,「・世界で最もカードの発行数が多い(国際ブランドシェアは約50%程度)」の記載がある。そして「店頭に国際ブランド以外のロゴが貼ってあるのはなぜか?」の見出しの下,「お店入り口に貼ってあるロゴシール例」として引用商標4又は引用商標7が表示された写真3枚が掲載されている。
https://coiney.com/guide/creditcard-bland/
ク 申立人のウェブサイトにおける「プレスリリース」の項(甲11)において,以下のような記載がある。
(ア)2013年10月1日付け「ビザ・ワールドワイドの新テレビCM『毎日の買い物に』篇が10月2日より放送開始」
当該記事の内容については,現在,申立人のウェブサイトでは確認できないが,同じ内容と思われる記事が株式会社TIプランニングが運営する「カード情報ポータルサイト payment navi」において2013年10月1日付けで掲載されており,「新しいテレビCM『毎日の買い物に』篇の放送を開始(Visa)」の見出しの下,「ビザ・ワールドワイド(Visa)は,日常の買い物での少額決済におけるVisaカードの利用促進のため,新しいテレビCM,『毎日の買い物に』篇の放映を2013年10月2日から全国で開始すると発表した。」との記載がある。
https://paymentnavi.com/paymentnews/34991.html
(イ)2014年1月17日付け「春節をターゲットとした訪日観光客向けキャンペーン“Tokyo Grand Shopping Week”がスタート!」において「?表参道・原宿エリアの240店舗が参加してバーゲン等を実施?」の見出しの下,「商店街振興組合原宿表参道欅(けやき)会・・・と公益財団法人東京観光財団・・・は,ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社の協力を得て,平成26年1月23日から原宿及び表参道エリアにおいて訪日観光客誘致キャンペーンであるTokyo Grand Shopping Weekを開催いたします。・・・なお,本キャンペーンは昨年2月に実施したTokyo Fan Weekの事業枠組みを継承するものであり,・・・キャンペーン名称を変更しました。・・・(1)実施時期 平成26年1月23日(木)から平成26年2月5日(水)・・・(4)実施内容・・・6(○で囲んだ数字)歓迎フラッグの掲出・・・表参道に122本の歓迎フラッグを・・・掲出し,・・・Visaロゴを掲載することで原宿・表参道エリアにおいてカード決済が可能であることを広くアナウンスし,消費拡大を図ります。」との記載がある。
https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-release/nr-jp-20140117.html
(ウ)2014年12月18日付け「上戸彩さんが買い物しながら軽やかなステップを披露(音符マーク)Visaデビットカード 新TV-CM『買い物アーカイブ』篇12月25日から全国でオンエア開始」において「ビザ・ワールドワイド(以下Visa・・・)は,商品購入時に預金口座から即時に代金が引き落とされるカード『Visaデビットカード』の新TV-CM『買い物アーカイブ』篇(30秒)を,2014年12月25日(木)から全国でオンエアします。」との記載があり,「新TV-CM『買い物アーカイブ』篇(30秒)ストーリーボード」の見出しの下,引用商標2が表示されたカードが表示された図や引用商標2が表示された図が掲載されている。
https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-release/nr-jp-20141218.html
(エ)2015年1月15日付け「世界最大の決裁ネットワークVisaと札幌市 訪日観光客の消費拡大を目指す取り組みを共同実施」において「札幌市と,地域貢献の一環として訪日観光の振興に力を入れてきたビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社(・・・以下Visa)は,雪祭りの時期を中心とした1月から2月の間に,札幌市を訪れる訪日外国人に歓迎の意を示し,札幌でのお買い物を楽しんでもらうべく受入環境の整備を行い,札幌市内の訪日外国人による消費拡大を目指します。受入環境整備の具体策としては札幌市内の主要商業施設,及び札幌大通りまちづくり会社等の協力を得て,1(丸で囲んだ数字)Enjoy Shopping in Sapporoを多言語で表現したストリートフラッグを駅前通り(札幌駅?4番街)に掲示・・・4(丸で囲んだ数字)本取組みに参加する各店舗においてSmile Sapporo × Visa」のステッカーの掲出などを行う予定です。」との記載があり,「Enjoy Shopping in Sapporoストリートフラッグ図案」及び「店舗掲出用Smile Sapporo × Visaステッカー図案」として引用商標2又は引用商標4が表示されている図が掲載されている。
https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-release/nr-jp-20150115.html
(オ)2015年1月21日付け「明日1月22日(木)より34日間,表参道原宿が一丸となって外国人をおもてなし! 春節時期の訪日観光客向けキャンペーン“Tokyo Grand Shopping Week”開催 3年目を迎え,受け入れ環境整備も更に強化!!」において「・・・商店街振興組合原宿表参道欅(けやき)会・・・と公益財団法人東京観光財団・・・は,・・・ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社の協力を得て,春節時期の訪日観光客受入れキャンペーン“Tokyo Grand Shopping Week”を1月22日(木)から2月24日(火)まで34日間開催いたします。・・・原宿表参道の約1キロに渡る歩道には,本キャンペーンのストリートフラッグを掲出し,街全体の一体感を演出すると同時に,予備知識なしで訪れた観光客にもキャンペーン開催中であることを伝えます。・・・今回欅会は,商店街として初めて,観光庁の免税シンボルマークと,クレジットカードが使えることを示すアクセプタンスマークが一緒になったオリジナルシールを作成し,商店街に一斉に導入します。本施策を通じて原宿表参道の免税対応店舗の多さと共に,クレジットカードが広く利用できる環境を告知し,商店街の販売拡大を目指します。」との記載があり,「ストリートフラッグ図案」及び「観光庁免税店シンボルマーク&アクセプタンスマークの一体型シール図案」として引用商標2又は引用商標4が表示されている図が掲載されている。
https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-release/nr-jp-20150121.html
(カ)2015年7月8日付け「上戸彩さんがハワイの女の子からウクレレを習った(音符マーク)Visaカード 新TV-CM『ウクレレ』篇7月10日からオンエア開始」において「ビザ・ワールドワイド(以下Visa・・・)は,国内外約3,800万か所の加盟店で使用できるVisaの歴史カードの新しいTV-CM『ウクレレ』篇30秒・15秒を,2015年7月10日(金)から関東・中京・関西地域でオンエアします。」との記載があり,「新TV-CM『ウクレレ』篇」として引用商標2が表示された図が掲載されている。
https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-release/nr-jp-20150708.html
(キ)2015年12月1日付け「京都市とVisaが『地域活性化包括連携協定』を締結」において「?相互連携を通じて地域経済の更なる発展へ?」の見出しの下,「京都市・・・とビザ・ワールドワイド(以下Visa・・・は,本日12月1日京都市役所において,『地域活性化包括連携協定』を締結いたしました。今回の締結は,京都市とVisaの相互連携の強化により,外国人観光客の受け入れ環境整備を図るとともに,外国人観光客によりお買い物やお食事を楽しんでもらうことによって,京都市の地域の活性化に貢献することを主な目的としています。・・・京都市とVisaは今回の『地域活性化包括連携協定』のもと,3つのことに取り組みます。カードの決済環境の明示するため京都用のアクセプスタンスマークの開発,配布・・・Visaは外国人観光客の方々に安心・安全なペイメントインフラを提供すると同時に,インバウンド取り組みの一環として,カード(クレジットカード,デビットカード,プリペイドカードなど)が利用できることを示す「アクセプスタンンスマーク」の店頭掲示の推進をおこなうことで,外国人によりお買い物を楽しんでもらえる環境整備すると共に,地域経済の発展に貢献していくことを目指します。」との記載がある。
https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-release/nr-jp-20151201.html
また,同じ内容と思われる記事が株式会社PR TIMESが運営するニュースリリース配信サイト「PRTIMES」において2015年12月1日付けで掲載されており,上記の記事とともに「1.京都用のアクセプスタンスマークの開発,配布」の見出しの下,「■実施内容:京都の施設を対象にアンケートを実施し,その結果を反映した京都オリジナルのアクセプスタンスマークを作成し,京都市内の店舗に配布予定」の記載があり,引用商標4が表示されている図が掲載されている。
https://www.prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000006846.html
ケ クレジットカードの利用の態様について
(ア)株式会社オリエントコーポレーションのウェブサイトにおける「クレジットカードデビュー!使い方について知りたい」の項において,「初心者必見!クレジットカードはこう使う」の見出しの下,「1.クレジットカード払いができるか確認・・・クレジットカード決済に対応しているお店では,店舗の入り口やレジのところなどにVisaやMastercardといった使用可能な国際ブランドのステッカーが表示されています。・・・」との記載がある。
https://www.orico.co.jp/creditcard/service/knowledge/usage.html
(イ)ヤフー株式会社が提供する「YAHOO!ショッピング」のウェブサイトにおける「ヘルプ」の項において,「Yahoo!ショッピングで利用できる支払い方法」の見出しの下,「Yahoo!ショッピングではさまざまな支払い方法が利用できます。・クレジットカード払い・・・対応している支払い方法について知りたい場合は,ストアの「お買い物ガイド」の記載を確認するか・・・」の記載とともに「お買い物ガイドの表示例」として図が掲載されており,当該図中の「クレジットカード決済」の欄には引用商標4を含むクレジットカード会社のロゴが表示されている。
https://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/40197/p/599
(ウ)株式会社セブン&アイ・ホールディングスが提供する「オムニ7」のウェブサイトにおける「ご利用ガイド」の項において,「お支払い・配送料-お支払い方法の種類」の見出しの下,「クレジットカード支払い ・ご利用可能なクレジットカードは・・・VISA・・・です。」の記載とともに引用商標7を含むクレジットカード会社のロゴが表示されている。
https://www.omni7.jp/general/static/help52/
(エ)アマゾンジャパン合同会社が提供する「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおける「ヘルプ&カスタマーサービス」の項において,「ご利用可能なクレジットカードおよびデビットカードの種類」の見出しの下,「Amazon.co.jpでのご注文には,クレジットカードおよびデビットカードをご利用いただけます。 ・Visa・・・」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201895360
(2)辞書における記載
日本語の辞書において以下の項目の記載がある。
ア 広辞苑第6版(株式会社岩波書店)
(ア)ビザ【visa】入国を許可する旨の旅券の裏書。短期滞在の場合,多くの国では相互免除。入国査証。
(イ)メソッド【method】方法。方式。
(ウ)ライティング【lighting】写真・映画・テレビ・舞台などでの照明法・採光法。また,部屋などの照明や採光。
イ 大辞林第3版(株式会社三省堂)
(ア)ビザ【visa】その外国旅行者が正当な理由と資格で旅行する者であることを証明する旅券の裏書き。通常,行先国の駐在領事が行う。入国査証。査証。
(イ)メソッド【method】目的を達成するために決められたやり方。方法。方式。
(ウ)ライティング【lighting】照明。採光。配光。
ウ 大辞泉第2版(株式会社小学館)
(ア)ビザ【visa】海外旅行者のため,入国希望国の駐在領事が,旅券を確かめて正当な理由と資格があって旅行するものであることを証明する裏書き。滞在期間の短い旅行などの場合は,これを必要としない国が多い。入国査証。査証。
(イ)メソッド【method】体系的な方法・方式。
(ウ)ライティング【lighting】照明。撮影などでの照明技術。また,舞台照明。

異議決定日 2020-05-27 
出願番号 商願2016-108612(T2016-108612) 
審決分類 T 1 651・ 263- Z (W11)
T 1 651・ 262- Z (W11)
T 1 651・ 271- Z (W11)
T 1 651・ 261- Z (W11)
最終処分 取消  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 薩摩 純一
大森 友子
登録日 2016-12-16 
登録番号 商標登録第5905601号(T5905601) 
権利者 マシンビジョンライティング株式会社
商標の称呼 ビザメソッドライティング、ビサメソッドライティング、ビザメソッド、ビサメソッド、ビザ、ビサ、メソッドライティング、メソッド 
代理人 森本 久実 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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