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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1365171 
審判番号 不服2019-650040 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-07 
確定日 2020-07-03 
事件の表示 国際登録第1376785号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ELCOMASTER」の文字を横書きしてなり,第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)10月12日に国際商標登録出願されたものである。その後,指定商品については,原審における平成30年10月29日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5059357号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5059358号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年2月14日にされているものである。
また,引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年1月30日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (指定商品)
第9類「Computers,computer software;computer software for database management;data communications apparatus;data processing and communications software;scientific,electric measuring devices;material testing instruments and machines;electric installations for the remote control of industrial operations;ultrasonic thickness gauges;apparatus and instruments for weighing;measuring apparatus and instruments;industrial process control software;parts and fittings for all the aforesaid goods.」
審理終結日 2020-05-25 
結審通知日 2020-05-29 
審決日 2020-06-23 
国際登録番号 1376785 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和渡辺 航平 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 藤村 浩二
大森 友子
商標の称呼 エルコマスター 
代理人 古関 宏 

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